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満60~65歳に付加年金のみ納付できる?

2022/02/19 14:21

お世話になっています。

妻は、間もなく60歳になり、基礎年金は480ケ月分完納できる予定です。
結婚前に約2年の会社勤めで厚生年金保険と無職で約1年の1号被保険者、結婚後は私(夫)が満65歳になるまでは約34.5年専業主婦で3号被保険者、その後妻が満60歳になるまでの2.5年程度は1号被保険者として自分で国民年金保険と付加年金を納付します。

この場合、妻は満60~65歳の間に付加年金を納付することができますか?
出来る場合は、その対象(期間)は
➀満60~65歳の5年間のみ
②40年-約2.5年(付加年金納付実績あり)=約37.5年
③約1年のみ(結婚前の1号被保険者で付加年金実績なし)

機構のパンフには、満60~65歳に付加年金のみを納付できるように受取れる記載がありましたので、質問させていただきました。

宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/02/19 15:33
回答No.1

付加年金を納付できるのは,国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者だけです。480ケ月分完納した後は任意加入もできませんので,付加年金を支払うことはできません。

お礼

2022/02/19 15:42

ご回答ありがとうございます。

機構のバンフをよく見たら、付加年金が出来る前提が、480ケ月で未納がある場合でした。

申し訳ありませんでした。

質問者

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