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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:製品単価の件)

原料増による価格変動に困っています

2023/10/21 01:22

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、円安による価格変動と原料増による単価上昇に困っています。
  • 顧客から価格アップの了承が得られず、資料を作成して説明しても理解されていません。
  • 政府の放置も問題だと思っており、価格アップを認めないことも理解できますが、赤字での流動も納得いきません。法律やルールがあるのか疑問です。
※ 以下は、質問の原文です

製品単価の件

2022/06/22 10:17

円安による価格変動で困っております。
原料増により、単価が上がっているのですが、
顧客からはなかなか価格アップの了承が得られません。

価格アップの根拠、いつまでこの価格なのか、いつからまた下げるのか、等々膨大な資料を作成し説明し何とか1品というような状況で、それが何個もあります。
正直このような状況を放置している政府もありえないとは思うのですが

やすやす価格アップを認めないことは理解できます。
ただその間、赤字で流動させるというのも納得いきません。
じゃあ納品しないという手もあるのですが、ラインストップが~、という話が始まりしぶしぶ赤字で出荷します。

こちらが弱いのが問題というのは認識しているのですが、これって法律で取り決め、方法、ルール等はなかったでしょうか。

よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/06/22 10:56
回答No.3

ここへ書き込まれるくらいの方ですので、経営t機判断を行えない方ということだと思います。

なので、その判断は、あなたの上司に話をしてその指示に従われてください。
判断できないことをいつまでもぐじぐじと悩んでいても仕方な話になります。
上司に判断してしまい、それで上司が文句を言っていたら、あなたの判断に従ったまでです。と割り切られてください。

そういう判断をするためにお金をもらって仕事をして居るのが、経営者や管理職という立場の人ですからね。

利益が出るでないは、その会社の考え方であるので、それに国が介入するのはそもそもおかしな話になりますので、そんなところに介入する法律はありません。

ケースで考えてみてください。同じ会社向け、同じ数と考えて。

平均的商品のAで毎月1000万の利益が出ていたとします。
Bという商品では、毎月10万円の赤字になってしまっていました。
Cという商品では、毎月2500万の利益が出ています。

上の話で、Bは、赤字だから、もう売らない。と、考えるのか、Cも毎月買ってくれるから、Bは、赤字でもトータルで予定の平均的利益が出て居るから、いいか。と思うのは、経営判断となります。
Bの値段を上げるもしくは出荷(販売)をやめる。としたときに、利益の大きなCも売れなくなる。となれば、Bを赤字で売っても会社としては良いわけなんです。

全てのもので同じように利益が取れなければならないという事はなく、その客先のトータルで、利益が取れるのか取れないのかで考えるのが、経営判断で、それは、管理職や経営者が行う話で、担当者が行えるものではないわけです。

その判断の中で、経営者や管理者が出荷をやめるというのなら、それに従えば良いわけです。
事前にいつから、期日をつけて、値上げの通知を出して、納得できないのであれば、いつから出荷は停止します。というような内容をつけて客先に通知します。
1〜3ヶ月以上など先の期日を決めて通知しての価格変更であれば、ラインが止まるのは、相手先の問題でしかないとなります。突然や注文が入って居るものを出荷しないなどでラインを止めるのは、注文した時の受注契約に反することのなりますが、注文の入っていないものから止めるというのなら、それはそもそも注文を受けていないので、受注をできませんと断れるわけで、それに対してのライン停止などは、注文を受けていないものなのですから関係ないとなります。


そういう判断を行うもは、管理職や経営者になるわけですから、そちらの指示を仰ぐというのが現場の考え方になります。

なので、あなたが考え込む話ではなく、上司や経営者の判断を仰ぐべき話となります。

そのなかで、資料などを作って説明して納得させて。と言われれば、その資料を作るのは、雇われて居る社員としては指示出るからめんどくさいではなく作らなければならない事で、その結果、認めないと言われたら、それも上司や経営者の判断を仰ぐという事で良いわけです。


現場レベルでは、一品目でも赤字というのは、指摘もされるかもしれませんし、嫌かもしれませんが、会社経営という立場から見た場合には、赤字があってもそれを補填できるだけの要素が他にあれば、トータルで考えてその赤字は目を瞑る。という判断もできるわけです。

ただ、これは現場でやってはいけない事で、上司や経営者の判断のもとに行う話となるわけです。
再度書きますが、こういう場合は、上司や経営者の判断の元に行って居る内容ですから、あなたが考えることもない。という内容になります。

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2022/06/22 10:46
回答No.2

経済産業省は、要請文書を出しています。
「要請」ですから、どれほど効き目があるかは難しいところですが、「何もしていない訳ではない」ということです。
https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220428007/20220428007.html

2022/06/22 10:28
回答No.1

単価を決める法律は存在しません。

下記のケースでは優先的地位の乱用として独禁法違反になる可能性があります
・相手が相談も無しに一方的に単価を決めた
・値上げを認めたが、根拠なく別の取引を中止した
・値上げを認めるが無償での人員派遣を強要した
・納品しない(取引を止める)に対し懲罰的な対抗策を講じた

お礼をおくりました

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