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2004/09/24 09:40
特許発明「材料分析装置」に係わる特許権がある場合材料メーカー甲が新素材の研究のために当該特許に係わる材料分析装置を製造し、使用する行為はその特許権の侵害となるのか教えて下さい。
甲が特許権者でない場合は明らかに侵害です。
当該装置の実験研究のみに用いられる場合のみ非侵害であり、その装置を使用して材料を製造することはその材料が実験研究用であっても侵害になります
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特許権を侵害することはありません。
2004/09/24 11:42
分かりました。
有難う御座いました。
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お礼
2004/10/16 08:46
ご回答有難う御座いました。
今後もよろしくお願いします。