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締切済み

特許・実用新案法について

2004/08/02 08:27

補正についてですが実用新案登録出願で考案が物品の
形状、構造または組み合わせに係わるものでないとき
特許庁長官は補正を命ずることができるのでしょうか。
また、登録の効果に関することですが先使用による通常実施権の移転は、登録しなければ第三者に対抗することができるのか、できないのか。
教えて下さい。

回答 (1件中 1~1件目)

2004/08/02 11:25
回答No.1

>補正についてですが実用新案登録出願で考案が物品の
形状、構造または組み合わせに係わるものでないとき
特許庁長官は補正を命ずることができるのでしょうか。

 このような場合,特許庁長官は補正を命じます。(出願人はお金を払っていますので,当然でしょう。)


>また、登録の効果に関することですが先使用による通常実施権の移転は、登録しなければ第三者に対抗することができるのか、できないのか。
教えて下さい。

 申し訳ありませんが,ご質問の意味を理解できません。補足していただければ,アドバイスできるかもしれません。

 蛇足ですが,このご質問は二つあって,この二つはそれぞれ独立していると思いますが。。。

 関連の質問でない限り,複数の質問を一つに書くのではなく,別に質問されたほうが的確な回答やアドバイスがあると思います。

お礼

2004/08/02 11:39

誠に有難う御座いました。
今後とも宜しくお願いします。

質問者

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