このQ&Aは役に立ちましたか?
特許・実用新案法について
2004/08/02 08:27
補正についてですが実用新案登録出願で考案が物品の
形状、構造または組み合わせに係わるものでないとき
特許庁長官は補正を命ずることができるのでしょうか。
また、登録の効果に関することですが先使用による通常実施権の移転は、登録しなければ第三者に対抗することができるのか、できないのか。
教えて下さい。
回答 (1件中 1~1件目)
>補正についてですが実用新案登録出願で考案が物品の
形状、構造または組み合わせに係わるものでないとき
特許庁長官は補正を命ずることができるのでしょうか。
このような場合,特許庁長官は補正を命じます。(出願人はお金を払っていますので,当然でしょう。)
>また、登録の効果に関することですが先使用による通常実施権の移転は、登録しなければ第三者に対抗することができるのか、できないのか。
教えて下さい。
申し訳ありませんが,ご質問の意味を理解できません。補足していただければ,アドバイスできるかもしれません。
蛇足ですが,このご質問は二つあって,この二つはそれぞれ独立していると思いますが。。。
関連の質問でない限り,複数の質問を一つに書くのではなく,別に質問されたほうが的確な回答やアドバイスがあると思います。
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
お礼
2004/08/02 11:39
誠に有難う御座いました。
今後とも宜しくお願いします。