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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有害物質の含有量の調査方法)

有害物質の含有量の調査方法

2023/09/07 03:33

このQ&Aのポイント
  • 原材料メーカーや表面処理業者に問い合わせても具体的な数値は得られず、提出を待つ状況です。
  • 同様の書類を作成した経験のある方からの詳細な記入方法や参考になる成分構成についての情報を求めています。
  • 当社は精密板金部品を加工しており、使用する材料は鉄・表面処理鋼板・ステンレス・アルミが主です。表面処理ではメッキ・塗装・アルマイト・アロジンなどを取り扱っています。
※ 以下は、質問の原文です

有害物質の含有量の調査方法

2004/03/15 09:25

 取引先数社より、「有害物質含有量の調査依頼」とした書類が送られ、提出を求められています。
内容は部品1点ごとに、有害物質の名称と含有量(単位:mg)を記入するものです。

 計算してみようと、原材料メーカー・表面処理処理業者などに、材料に含まれる有害物質の量を問い合わせてみましたが、成分構成は社外秘の部分もあるようで具体的な数値は出てきませんでした。
 取引先にも算出方法を問い合わせてみましたが、わからないので製造元に依頼したというのが正直なところのようで、はっきりとは答えてくれません。
どこかが提出してくるのを待っている状態です。

 実際に同様の書類を作成した経験のある方がいらっしゃいましたら、どのように・どの程度詳しく記入されたか教えていただければ幸いです。
 また、計算式や参考になる成分構成などありましたら教えてください。

ちなみに当社は精密板金部品を加工しており、使用する材料は鉄(spcc/sphc)・表面処理鋼板(secc)・ステンレス(sus430/sus304)・アルミ(a1050/a5052)が主です。
表面処理ではメッキ(クロメート/ニッケル/クロム)・
塗装(メラミン/アクリル/ウレタン)・アルマイト・アロジンなどを外注にて取り扱っています。

よろしくお願いいたします。
 

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2004/03/15 09:53
回答No.1

当社はめっき業者です。最近その手の依頼が大変多くなっています。基本的には製品の面積を出して、理論的に金属がどれだけ付着しているかを調べて値にしています。計算式は密度などを考えれば簡単にでてきます。ちなみに、めっきでいうならば、亜鉛めっき、アロジンの6価クロメート、無電解ニッケルの鉛等が問題になるでしょう。クロメート品は、面積に対してどれぐらいの6価クロムが含有しているかを薬品業者に問い合わせればすぐ出てきます。無電解ニッケルは皮膜厚さ×めっき中に含有している鉛量を計算すれば出てきます。(これも薬品メーカーに問い合わせればわかると思います)電気ニッケル、クロムめっきは有害物としてはおそらく含んでおりません。
塗装に関してはよくわかりませんが、カチオン塗装などは、塗料中に鉛を含んでいたはずです。(最近は鉛フリーが出回っているみたいですが)その他の塗装に付いてはよくわかりません。
材料メーカーが有害物質の含有量を提示してくれないのはおかしいと思います。今はグリーン調達など有害物排除の方向に向かっているので、もしそういうメーカーが存在しているのなら、これからは淘汰されるのではないでしょうか。

お礼

2004/03/17 13:47

ご回答ありがとうございます。

考えてみると、
メーカー側に依頼したときの「成分表をください」という言い方が悪かったのかもしれません。
「膜厚・面積あたりにどれくらい入っているか」という形であらためて問い合わせてみようと思います。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2004/03/15 17:33
回答No.3

取引先にMSDS(Material Safety DataSheet)・・
↑製造元。。ですね

お礼

2004/03/17 13:56

詳しいサイトをご紹介いただき、ありがとうございました。
「排出量・移動量の算出方法の考え方」はとても参考になります。これをもとに改めて取引先と打ち合わせて、どんな方法で資料を作っていくか相談してみよう
と思います。

質問者
2004/03/15 17:29
回答No.2

取引先にMSDS(Material Safety Data Sheet)を要求して、有害物質が含有しているかどうか確認する。(MSDSの詳細は下記のHPを参照してください。)
計算方法その他、秘密情報に付いてもHPに情報がありますので参考になるのではないでしょうか?

「成分構成は社外秘の部分」←第一種指定化学物質の含有量については特別なことが無い限りは回答する必要があるはずです。
鉄鋼・塗装・メッキに関しても入手可能でした。
それでもだめな場合は取引先から入手してもらうことが必要ではないでしょうか?


化学物質排出把握管理促進法のホームページ

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