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技術指導の給与支払いについて
2023/10/14 08:23
- 技術指導という形での賃金の支払いには、条件や経費について契約する必要があります。
- 経理上や税務上での対応も必要です。
- 技術者の雇用形態や就業規則についても考慮が必要です。
技術指導・・・
2005/08/20 16:50
こんにちは。私の会社ではないのですが、知り合いの会社でまだ開業して間もないのですが、先日工場を借りてマシニングの設備をしたらしく、作業者もほとんど経験が無い状態で、スタートするらしいのです。
そこで質問なのですが、そこの会社は、よそで働いている技術者を技術指導という形で、バイトで雇い時間関係なしに、1ヶ月20万でやるらしいのです。その技術者は、自分の会社には就業規則は無くバイトの了解もえているらしのです。自分の会社の仕事が終わり次第、技術指導に当たるらしいのですが、その様な事は、経理上、税務上など、どの様にしたらいいか、相談を受けました。
技術指導という形での賃金の支払いは、条件とか、経費的とか契約とかしなければいけないのですかね?
回答 (3件中 1~3件目)
一寸気になつたので
「時間関係なしに、1ヶ月20万でやるらしいのです」此れ事業報酬では?
(俗に言うコンサル)に該当する可能性が在りますね。
この場合、給与控除等が、適用されません。(源泉徴収、、等が異なる)
又、会社は、人件費で処理出来ません。
地元の税務署が敷居が高いのであれば管轄外の署で、匿名でも
相談に乗ってくれます。
税務処理を、税理士等に依頼するので有れば、担当税理士と相談して置く
必要が、有ると考えます。
当人は当然乍、相手の会社の了解を「書面」で取る必要が、
有ると考えます。(もしゴタゴタが発生すると・・)
堅苦しいかもしれませんが
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もちろんその方が、B社に就業するに当たって、労働協約としてその技術内容を具体的に記述し、1年間契約とし、変更が無ければ自動的に継続する等書面でお互い取り交わすことは必要ですし、出勤記録もつけたほうが良いと思われます。#1でも書きましたが、源泉所得税を乙欄で徴収すれば問題はないと思いますが。心配なら税務署に問い合わせたほうが(回答者の名前・日付記録怠りなきよう)良いでしょう。
事業報酬に該当するとなると、その人は、白色事業者として、決算書を書いて、確定申告することになりますので、その辺のアドバイスもお忘れなきよう。
事業報酬に該当するとなると、その人は、白色事業者として、決算書を書いて、確定申告することになりますので、その辺のアドバイスもお忘れなきよう。
本来であれば、事業開始の届けを、税務署・都道府県・市町村に届け出なければならないのですが、白色申告開始年度の翌年3/15までに、確定申告を税務署に提出・納税することだけで、特にとがめは無いと思います。(税務署から市町村へ自動的に連絡されます。)
お礼
2005/08/24 17:23
お礼の返事が大変遅れました。(事業報酬に該当するとなると、その人は、白色事業者として、決算書を書いて、確定申告することになりますので)と、ありますがその人は個人事業としてと言う事に?簡単かどうかわかりませんが、登記などの手続きなどが必要なんですか?
この場合、もっと単純に考えて良さそうですね。もともと働いているA社から、賃金として(源泉税等徴収して)もらう。
技術指導しているB社からも給与(源泉税乙欄徴収して)いただく。
二つの給与を頂いている本人が確定申告を行う。年末調整するか、確定申告時に合算調整するかは本人に選択してもらう。(結果的に確定申告で再計算なので、控除等で戻ってくる額は同じです。)
別に、会社間の問題では無さそうですが。
お礼
2005/08/22 11:02
早速ありがとうございます。単純に考えればそうですよね。ありがとうございます。
そこでなのですが、働く時間関係なく、タイムカードなど労働時間の記録など無く、1ヶ月20万円の報酬と言うのは税務署などにはつつかれないのでしょうか?
お礼
2005/08/24 17:27
早速ありがとうございます。
時間関係なしに、1ヶ月20万でやるらしいのです」此れ事業報酬では?
(俗に言うコンサル)に該当する可能性が在りますね。
この場合、給与控除等が、適用されません。(源泉徴収、、等が異なる)
又、会社は、人件費で処理出来ません。
と、有りますが、やはりそうですか?アルバイト感覚ではダメなんですか・・・。