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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定耐用年数と消耗品費用の損金算入の限界額について)

法定耐用年数と消耗品費用の損金算入について

2023/10/15 07:17

このQ&Aのポイント
  • 工作機械をはじめとする機械の法定耐用年数は、加工物によって変わることがあります。詳細な情報はホームページをご確認ください。
  • 消耗品の損金算入金額について、年間300万まで損金算入できます。複数の損金算入額は制限されているか、詳細な情報はホームページをご確認ください。
  • 関連する情報を探すためのホームページがあるかどうか不明ですが、詳細な情報を得るためにはホームページを調べることをおすすめします。
※ 以下は、質問の原文です

法定耐用年数と消耗品費用の損金算入の限界額について

2007/12/04 23:10

お世話になります。恐れ入りますが、機械の法定耐用年数について、例えば、工作機械でも加工物によって、法定耐用年数が変わると聞きましたが、
法定耐用年数がわかるHPはありますか?消耗品の損金算入金額ですが、年間300万までですか?3それとも1回の損金算入額が300万ですか?その内容がわかるHPがありましたら、教えてくださいますよう、お願い申し上げます。

回答 (3件中 1~3件目)

2007/12/06 15:44
回答No.3

機械の法定耐用年数は、他の(回答)の如くすればよいと思います。
その処理(計算)方法は、『簿記』をキーワードで、ネット検索すると、
似たケースが確認できます。
(法令は少し古いかもしれませんが、処理方法や用語が理解できます)

消耗品の損金算入ですが、できるだけ経費の方へシフトして、金額を抑えましょう。
実際に、加工をする付加価値に対する経費が機械の消耗品ですから。
税理士さんに、相談してみて下さい。

お礼

2007/12/06 21:00

ありがとうございます。早速、簿記でみてみます。

質問者

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この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2007/12/06 08:10
回答No.2

減価償却は本来その耐用年数の期間を通じて償却していくものですが、
その期間を短縮、延長できる目安として、もともとの耐用年数が
10年未満のものは耐用年数X0.7~耐用年数X1.2、
10年以上ならX0.6~X1.2という基準が示されているということです。
中小企業の場合は初年度に30%を経費処理する特別償却、
もしくは取得額の7%の税額控除の選択も出来ます。
リースでもリース総額X60%X7%の税額控除を受けることができますが、
来年の3月までの時限立法です。
ついでに言うと
19年4月以降に取得した資産については、従来の残存価格5%ではなく、
1円まで償却できるようになりました。
小額の即時償却は30万円未満のもので合計額で300万までです。

お礼

2007/12/06 21:01

参考になります。ありがとうございます。このような償却などのことはだれに聞けばいいのでしょうか?また、消耗品についてですが、合計300万未満ですが、それは、1年間でですか?

質問者
2007/12/05 08:19
回答No.1

リース税制で決められている適正リース期間は耐用年数10年未満のものは
耐用年数の70%~120%、10年以上のものは60%~120%です。
耐用年数10年のマシニングの場合、最短6年最長12年になります。
これはファイナンスリースの場合で普通は6~7年に設定される方が多いようです。
最近ではオペレーションリースという残価設定型のリースの場合、極端な話、1~2年で償却してしまうような荒業も可能なようです。
しかし適正な会計処理と税務署が認めてくれるか、ギリギリの危険な行為になりますので会計士の先生などに事前に相談されすことをお勧めします。

お礼

2007/12/05 20:20

ありがとうございました。勉強になります。お手数ですが、もうひとつご教示下さい。
耐用年数の70%~120%、10年以上のものは60%~120%ですとは、どういう意味でしょうか?

質問者

お礼をおくりました

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