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締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:振動障害予防に関する基準)

振動障害予防に関する基準

2023/10/16 10:23

このQ&Aのポイント
  • 振動装置を使用した作業における振動障害予防の基準について知りたい
  • 振動装置を使って筒状のケースに玉を充填する作業で、振動障害が気になる
  • 手に加わる振動の加速度や振幅、受ける時間などが気になり、基準があるか知りたい
※ 以下は、質問の原文です

振動障害予防に関する基準

2008/05/01 18:41

このカテゴリーで質問してよいのかわかりませんが、
今、会社で行っている作業の中に、振動装置を使って、筒状のケースへ
丸い玉を隙間無く充填する作業を行っています。
かなり強い振動を加えないと製品の性能上必要な密度が得られず、
手で押さえながらの作業が発生しているのですが、振動障害などが
気になります。
法的に何らかの基準があるのか、また、これ以上の振動を受け続けると
危ない・・・みたいなこと、ご存知の方が居られれば教えていただけませんでしょうか?

ちなみに、手に加わる振動ですが
     加速度 50m/S^2
     振幅  0.8mm
     1日に振動を受ける時間 約5分で断続的に20~30回程度
     (上に体重をあずけるような形になるので、手だけでなく、
      気持ち、頭も揺れてる感じがします)

※この程度であれば、全然問題ないのであれば、安心なのですが・・・
宜しくお願い致します。

回答 (2件中 1~2件目)

2008/05/02 13:24
回答No.2

手腕振動関連ISO規格なるものがあるようです。
厚生労働省で振動障害に関する検討を行っているようです。
振動障害等の防止に係る作業管理のあり方検討会資料

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/06/s0619-9d.html

これを見ると、一日8時間の振動暴露限界値(exposure limit value)を5m/s2 rmsとしているようです。(対策値は1/2)

このサイトのグラフに従うと、ご質問の50m/s2の許容時間は、0.08時間になります。
これが本当だとすると・・・今すぐに改善が必要なのでは?
と考えます。
振動障害については、素人ですので厚生労働省に問い合わせを行うのが良いかと思います ⇒ 今すぐに!

お礼

2008/05/02 18:40

ご回答大変ありがとうございます。
教えていただきました資料について参考にさせていただきます。
会社にも、作業方法の改善等検討してもらうように働きかけて見ます。
(手で直接触れなくてすむような設備に改良する等)

質問者

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質問する
2008/05/02 10:05
回答No.1

一概に、どの程度で振動障害が起きるのかを特定するのは非常に難しいようです。

中央労働災害防止センターのHPではチェーンソー等の規定は有りましたが
振動装置そのもの付いての規定は見つかりませんでした。

安全衛生情報センター
http://www.jaish.gr.jp/menu2.html
同、告示・指針一覧
http://www.jaish.gr.jp/jirei/jirei01.html


※対応としては定期的な健康診断を行う。になるでょう。


振動工具(チェーンソー及びチェーンソー以外)健康診断
http://www.yhoken.jp/htm/sindou.htm

お礼

2008/05/02 18:25

大変貴重なお時間を割いていただき、有難うございます。
近じか会社の健康診断がありますので一度相談してみようと思います。

質問者

お礼をおくりました

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