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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費電力の表示)

消費電力の表示について

2023/10/17 15:30

このQ&Aのポイント
  • 消費電力の表示は家電の電気用品安全法では義務ではありません。
  • ACアダプターの消費電力ではなくVAが表示されるのは昔からの仕様です。
  • 洗面台の消費電力やヒーターの消費電力は取扱説明書に記載されていない場合があります。
※ 以下は、質問の原文です

消費電力の表示

2009/06/10 04:44

困っているわけではないのですが、気になったので知っていたら教えてください。

家電の電気用品安全法で消費電力の表示は義務ではないのでしょうか?

ACアダプターは消費電力ではなくVAになってるし。
これは昔から、そうだったのかもしれませんが・・・
DC側でどれだけ消費するかはACアダプターに関係ないから?

洗面台の消費電力は取扱説明書にも未記入でした。
洗面台の蛍光灯は鏡の「曇り止め用ヒーター」と連動しているんですが、
そのヒーターの消費電力が不明。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2009/06/10 05:47
回答No.1

>消費電力の表示は義務ではないのでしょうか?

答え:「対象によって表示義務があったり,なかったりします。」

参考URLを開いてください。
この内容は,「電気用品の技術上の基準を定める省令」と呼ばれるものです。
ネット上に公開された文書としては,大変長大なもので初めての方には大変
読みにくいと思います。

この文書の終わりの方に,「附表第六 電気用品の表示の方式」という表が
付いています。
この中に「電気用品名」ごとに表示を義務づけられている内容が記載されて
いますので参照してください。

文書が長いので「附表第六」がどこにあるか探すだけでも大変です。ブラウ
ザーの検索機能を使うことをお勧めします。

一例として,ACアダプターは電気用品としては「直流電源装置」に分類さ
れますが,その表示義務は以下のように記されています。
「消費電力」は規定されていませんね。

1 定格電圧
2 定格入力容量
3 定格周波数
4 定格出力電圧
5 定格2次電流
6 自動車スタータ用に使用するものにあつては、その旨
7 おもちや用のものにあつては、その旨
8 二重絶縁構造のものにあつては、の記号

上記の内容は,省令1項基準と呼ばれる従来からの国内技術基準に基づく
規定です。貿易障壁をなくすために国際的な技術基準にできるだけ整合
させた省令2項基準と呼ばれる規定もあり,この場合は表示義務も異なる
ことがあります。

洗面台は,おそらく「電灯付家具」に分類されると思います。

ここで規定されているのは以下の通り,「消費電力」は表示義務があります。

電気用品名:
電灯付家具、その他の電気機械器具付家具、電気ペンシル、漏電検知器、防犯警報器、アーク溶接器及び雑音防止器

表示すべき事項:
1 定格電圧
2 電極式のものにあつては定格電流、その他のものにあつては定格消費電力
3 定格周波数
4 二重絶縁構造のものにあつては、の記号

お礼

2009/06/12 06:03

ありがとうございました。

区分でちがうんですね。

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