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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許回避についてお力を貸してください。)

特許回避方法を教えてください

2023/09/06 21:23

このQ&Aのポイント
  • 他社と重複する特許の影響で製品化が困難になっています。特許回避の方法を教えていただきたいです。
  • 他社特許と弊社開発品の違いは、製法ではなく合金の中の一つの合金に限定していることと、その合金組成による性能の特徴があることです。
  • 皆様からのご助言を元に特許を再度調査し、専門家と相談することになりました。製品化の可能性を再考することに希望を持ちました。
※ 以下は、質問の原文です

特許回避についてお力を貸してください。

2010/08/26 11:58

すでに他社が出願公開している特許の請求項1と弊社の開発品の製法が
一致しています。詳しくは書けませんが、2つ以上の金属を合わせて作る合金の製法特許です。

他社特許の請求項1の中に2つ以上の金属を合わせて作る合金の製法と明記されているので、同じ製法の合金であれば何を作っても
この特許の請求項1の範囲に入ってしまい困ってます。
他社特許と弊社開発品の違いは、弊社の場合は合金の中でもある一つの合金に限定していることと、
その合金組成による性能が他社とは違う特徴があるということだけです。(製法は同じです。)

開発品で良い特性がでていたので何とかしたいと思ってましたが、この特許があるので製品化をあきらめようともおもってます。
何とか回避等の方法等ございましたらお力添えいただきますと幸いでございます。

※他社特許は一昨年出願されたものです。審査請求はされておりません。

こんなにもたくたんの方からご回答を頂きとてもありがたく思っております。
大変失礼ではありますが、追記欄より皆様にお礼申し上げます。
皆様からご助言、ご指導をもとに、再度特許を読み直し、詳細は専門家とも相談しようと思います。製品化はほぼ諦めていたのでとても励みになりました。
皆様にポイントを差し上げたいのですが、システム上無理みたいで、ポイントを差し上げられなかった方には申し訳ありません。どのご意見も大変参考になりました。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2010/08/26 22:26
回答No.3

すでに他社が出願公開している特許の請求項1と弊社の開発品の製法が
一致しています。詳しくは書けませんが、2 つ以上の金属を合わせて作る合金の製法特許です。

>請求項1の中に2つ以上の金属を合わせて作る合金の製法と明記されているので、
>同じ製法の合金であれば何を作ってもこの特許の請求項1の範囲に入ってしまい困ってます。

審査請求前の出願内容への対抗は、まず公知例が無いか調べることです
出願だけなら公知の内容を含んでいても出来ますから、書かれていても正当かどうか未だ不明。

>他社特許と弊社開発品の違いは、弊社の場合は合金の中でもある一つの合金に限定していることと、
>その合金組成による性能が他社とは違う特徴があるということだけです。(製法は同じです。)

その製法に新規性が無ければ、その請求項は潰せますし
組成も今までにない新規性の証明があれば特許の対象になりえますよ。
その組成比を押えて置けば交渉材料になりえます。(クロスライセンスとか)

まだ審査請求の出てない申請に真っ正直に交渉すると、審査請求を出されてしまいますから
製品化をあきらめる覚悟なら請求期限が終わるまで待ってても遅くはないですよ。

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2010/08/27 09:19
回答No.5

#2回答者さんがおっしゃっているように、今から特許出願することで
「他社」特許が権利化されたとして、その中にまた「弊社」さんの権利を
成立させ得る可能性もゼロではありません。
両権利がそのような包含関係で成立した場合、「他社」も「弊社」さんも
両方の権利を持たないと、「弊社」さん範囲を実施できない場合もあります。
そうすると、一方的でない交渉の余地が出てきます。

#4回答者さんがおっしゃっているように、特許庁に情報提供することが
できます。
これは無記名でも可能ですが、「他社」に、その特許出願が重要と思っている
と知らせることになります。
「他社」は、是が非でも通そうとするかもしれません。
業界が狭かったりして、無記名でも「そんな情報提供をするのは「弊社」さん
くらい」と薄々気付かれたりするかもしれません。
そのようなデメリットを天秤にかけると、特許庁の審査官が気付かないような
文献(カタログや一般論文)を提供するほどリスクを取る価値が高くなります。

早く専門家に詳細に相談されることをお勧めします。
合金分野は、成分元素を1つ加えることの意味が他とは違うので、この分野で
経験の深い弁理士を選ばれるほうがよいです。

2010/08/26 23:57
回答No.4

#3回答者さんご指摘のとおり、公知例調査をして防衛することが第一と
思います。
特許成立の要件である「新規性」と「進歩性」をつぶせるような公知例があ
れば、審査請求しても、審査段階で特許として認められず、拒絶されること
になります。

なお、特許庁の審査も完全無欠ではありませんので、審査官が有効な公知例
を見落とすと、審査が通ってしまう可能性があります。このようなことを防
ぐため、拒絶の理由となるような公知例を特許庁に対して情報提供できる仕
組みもあるように聞いたことがあります。

2010/08/26 21:34
回答No.2

もし回避できて、さらに質問者さんの会社の技術が特許を取得できる
可能性もゼロではないので、このようなオープンなサイトでのご相談
は止められた方が良いと考えます(公知の事実にならないように!)。

費用は掛かりますが弁理士さんにご相談することをお勧めいたします。
御社と特許出願された他社との関係にもよりますが、審査請求請求して
いないことから、直接交渉することも一案かと。

極めてリーズナブルな契約で、他社の特許の使用許諾権を得たケースも
あります。

2010/08/26 14:55
回答No.1

すでに実施済なのかもしれませんが一応。
請求項だけでなく明細の部分を細かく読み込んで当該特許の「キモ」と
なる部分を探せば、回避策が見つかるかも知れません。

また、参考までに言うと、出願時の内容がそのまま特許になるとは
限りません。審査の過程で色々な変更が加わる場合もあります。

お礼をおくりました

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