本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:危険物一般取扱所に「ためます」は必須ですか?)

危険物一般取扱所に「ためます」は必須ですか?

2023/10/19 03:37

このQ&Aのポイント
  • 危険物一般取扱所には「ためます」が必要と法令には記述してあるのは知っておりますが、「ためます」以外の対処法(たとえばドレンパンなど)で対処してもよいということはないのでしょうか?
  • 消防署によって見解のわかれるところだというのは知っていますが、法文のどこかにためます以外でもOKというような記述はないのでしょうか?(しつこくさがしましたが見つけられませんでした)。
  • よろしくお願いいたします。
※ 以下は、質問の原文です

危険物一般取扱所に「ためます」は必須ですか?

2013/10/16 17:10

危険物一般取扱所には「ためます」が必要と法令には記述してあるのは知っておりますが、「ためます」以外の対処法(たとえばドレンパンなど)で対処してもよいということはないのでしょうか?
消防署によって見解のわかれるところだというのは知っていますが、法文のどこかにためます以外でもOKというような記述はないのでしょうか?(しつこくさがしましたが見つけられませんでした)。

よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2013/10/17 09:11
回答No.3

消防署が絡んでくると、殆どが『管轄する消防署へご相談ください』になります。
当サイトの検索で?消防署?を調べても判ります。

  http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=276152&event=QE0004

建築構造物では、これっ との具体的な規定が難しい場合があるからでしょう。なので市消防署まかせ、時として担当まかせ。
でない機器の場合は、法令にはないが行政指導で天下りの ナントカ協会 が独占的に検査して適合マークを貼らせるのパターンなので事実上全国一律の基準。

例として、横浜市は?危険物規制事務 審査指針基準?なるものを公表し
  http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/koukai/kikenbutu/etsuran-you-pdf/03-01.pdf
  P.30
  イ ためますの大きさは、縦、横及び深さがそれぞれ0.3メートル以上とし、危険
   物が浸透しない構造とすること。

  ウ 階層建築物の2階以上の階に設ける製造所等のためますについては、鋼製その
   他の金属製の配管等により1階に設けるためますに通ずる排液設備でも差し支えない。

明示してるが、隣の川崎市はらしきものが無い状態と思われる(これが上記世間水準)。

本件、ドレンパンは ウ と絡んでくるように思われるが、臨時設置的でない構造物なことを要するのでは。

管轄消防署が基準を持って無いなら 横浜はこれでやってますヨ あっそ、まあそれでいっか・・・でしょう。

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (3件中 1~3件目)

2013/10/16 23:06
回答No.2

>> 危険物一般取扱所には「ためます」が必要と法令には記述してあるのは知っておりますが、
>> 「ためます」以外の対処法(たとえばドレンパンなど)で対処してもよいということは
>> ないのでしょうか?
ないですね。

>> 消防署によって見解のわかれるところだというのは知っていますが、…
見解はわかれないでしょう。

発火等の周囲からの危険に対処できる保管方法と、漏れ等による人体や環境への影響を
与えない保管方法でなければなりませんね。(量に制限がありますが、…)

例えばドレンパンは、補助的なものです。

ジャパン・エナジーの前の前の会社である、三菱石油が、昔々水島で油洩れを起した
真相を確認してみてくださいな。

2013/10/16 22:41
回答No.1

>「ためます」が必要と法令には記述してある

「法文のどこかにためます以外でもOKというような記述」があることを
探すお手伝いができるかもしれませんので、「ためます」が必要と書い
てある法令が何であるかご教示頂けないでしょうか。

取りいそぎ、関係しそうな法令をWEB上で検索しましたところ、以下のよ
うなものがヒットしました。お問い合わせに対して適用される法令は、
検索した結果と合致しているでしょうか?

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)
(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)
(3) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)
(4) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)
(5) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)
(6) 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。