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ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学会発表や論文発表について・・)

学会発表や論文発表について

2023/10/12 16:19

このQ&Aのポイント
  • 学会発表や論文発表についての疑問や不安について解説します。
  • 学会発表は研究が進んだ段階で行われますが、新規のテーマでも発表することができます。
  • 発表できるタイミングがわからない場合でも、他の方法でアピールポイントを作りましょう。
※ 以下は、質問の原文です

学会発表や論文発表について・・

2010/08/30 23:56

学会発表や論文発表について・・

工学の化学系の研究室に配属しています。学部生で院進学も決まっています。

学会発表はぜひしてみたいのですが、自分の研究テーマが研究室として新規の場合、
論文を書いたり、特許に絡むならそれが決まってから学会発表という順序になるのでしょうか?


もちろん結果はまだ出せていませんが、テーマの関係でその可能性は十分にあると言われます。


学会発表はどの程度まで研究が進めば行けるのかなど規定はありますか?
やはり新規のテーマならばかなり詰めてから発表ですか?


もし完成あるいは終息と分かるまでは公に発表できないなら、
就活に入るまでに発表できない可能性があります。

すると就活でのアピールポイントが無くなります。


取らぬ狸の皮算用・・ですが、就活がこれほどにも過酷と聞きます。
打破する武器は手に入れたいものです。
もちろんスキルは積んでいます。でもそれだけでは足りません。

アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2010/08/31 21:40
回答No.3

普通、学会の申込から予稿集が発表されるまで数ヶ月間時間が空きます。
したがって、新規のテーマで特許を取得する場合、
学会への発表申込をしてからすぐに特許取得の準備を始め、
予稿集が公になる日(要するに、研究が既知になる日)までに申請します。
それで十分間に合います。

論文はNature, Scienceぐらいじゃないと学会発表が理由でリジェクトは聞いたことありません。
ていうか、そうされるという噂を聞いただけで、実際された人は知りません。

心配せずに研究に打ち込んで下さい。

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2010/09/01 09:03
回答No.5

#2さんに一票。大学の教員(#2さんと私はご同業のようです)からしたら、「学部生が何を寝言言っているんだ?」レベルの話です。

口頭発表自体は、ほとんど無審査(場合によって、ポスターセッションに回される事もあるが)で通ります。ただし、あまりみっともない発表をされるとボスが恥をかくことになるので、通常はラボ内で発表者・内容・共同研究者名等を調整(この時点で、ある程度のクオリティが確保される)して臨むものです。

従って、あなたが一人でどうのこうのできる話ではないのです。意気込みは買いますが、まずはラボのボスに相談してみたらいかがですか? 来年度はM1ですから口頭発表なら、軽めの学会でやらせてくれる可能性はあります。

聞かされる方は非常に迷惑なのですがね(笑)。まぁ、その辺は自分の研究室でもやることですし、質疑応答は最終的にはボスが出れば済む話ですから、お互い様で「暖かく」見守ってくれますよ。

2010/08/31 21:41
回答No.4

あなたの研究の出来がどの程度かわかりませんが、
口頭発表のみなら単なる自己満足のレベルに近いので、
自分が発表したいと思った時点の出来ですみます。
ただレベルが低いと応募した段階で要約で選別されます。

査読付論文の発表となると、要約で審議され、
論文で審議され、学会のレベルで選別されます。

ただ特許は別。実験結果が出ていなくても
アイデアが論理的で新規性を特許庁が認めれれば通る。
アイデアだけ先に特許明細書に書いて申請しておけば良い。

しょうも無いところでの発表は時間と金がもったいないので、
それなら学会論文集に投稿した方が良いし、
基本的に経験上、特許書くほうが簡単です。

ただどちらも未経験のようなので、
先生に良く指導受けた方が良いと思います。

2010/08/31 09:23
回答No.2

実験系のマスターなら,金魚のフンのような連名発表者の末尾に,「見習い」として名前を乗っけてもらえるだけなんじゃないですか? 「特許」だの「打破する武器」だのと騒ぐ問題でしょうかね。

2010/08/31 03:58
回答No.1

発明に新規性がなければ、その発明は特許を受けることができません(29条1項各号)

研究成果を発表することでその発明は新規性を失いますから、原則、特許が受けられなくなります。

しかし、一定の要件の下新規性を喪失した発明についても例外的に特許を受けることができる場合があります。

特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会に文書をもって発表する場合です。

「特許庁長官が指定する学術団体」はたいていの大学が当てはまりますが、

http://www.jpo.go.jp/torikumi/30jyou/30jyou2/hakuran1228.htm

にて確認することをお勧めします。

また、発表により新規性を失った日から6カ月以内に所定の手続きを踏んで出願をしなければなりませんので、ご注意を(30条1項、4項)。

あと、研究内容が発明といえるかについても十分精査する必要があります。

そうでなければ、上記の新規性喪失の例外の規定の適用ができず、特許されない事態が生じますので。

特許法上の発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます(2条1項)

この定義からはピンとこないかもしれませんが、とりあえず研究内容から解決しようとする課題とその解決方法を導きだせる程度に技術内容が具体的である必要があります。

例えば、傾斜では鉛筆が転がって不便なので(課題)、六角形を採用してこれを解決する、といった感じです。

以上です。参考になれば幸いです^^

お礼をおくりました

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