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キャプチャで映像は保護されているのメッセージ

2024/02/15 05:50

EB-1485FTのアノテーション機能のキャプチャ(カメラのマーク)で、「現在投写されている映像は保護されています」と表示されます。動いているカメラ映像をキャプチャで止めて、アノテーションでコメント記入とか上書きしたいです。よろしくお願いします。

※OKWAVEより補足:「EPSON社製品」についての質問です。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2024/02/15 06:52
回答No.1

要は、動画の一部分を静止画でコピーして使いたいということですよね?
動画に限らず人の手によって作成された物は著作物となります。
著作権法では、 著作物は、 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 と定義されています。(著作権法第2条第1項第1号)

「思想又は感情」を表現したものとされていますので、単なる「事実」を表現したものは著作物ではありません。
 また、ここでいう「思想又は感情」とは人間固有のものですので、例えばサルが書いた絵や、AIが作った音楽などは著作物とはなりません。
 次に、「創作的に」とは、創った人の個性が多少なりとも表れていれば著作物であるとされています。
ですから、幼稚園児が描いた絵や、小学生が書いた作文なども立派な著作物です。
一方で、他人が創った著作物をそっくりまねたもの、例えば『モナリザ』の模写は、どんなにそっくりに描かれていたとしても、描いた人の個性が表れているわけではありませんので、複製物でしかありません。
また、誰が表現しても同じようになってしまうような《ありふれた表現》も、創作的な表現とはいえません。
 それから、「表現したもの」とは、頭の中にあるイメージやアイデア、あるいは技法などは著作物ではなく、作品として具体的に表現されて、はじめて著作物となり得るということです。
例えば、スポーツのルールは、それ自体は著作物ではありません。ただし、そのルールを、工夫をこらして説明した解説書は、著作物になり得ます。
 最後に「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とありますが、著作物を類別し例示すると下の添付のようになります。

回答としては、動画を静止画にしてその静止画をそのまま使うのは複製物でしかありません。
但し、静止画内にコメントを記入するなど加工された場合は複製物ではなくなるので、注意してください。

使用したい著作物があれば作者に一言「動画の一部を使わせてほしい」旨のコメントをしてOKであれば堂々と使うことが出来ます。
ただ、YouTubeなどのSNS場合は概要欄に誰の作品を引用したか表記しておけばいいと思います。

投稿された画像

お礼

2024/03/25 10:25

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ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2024/02/15 07:02
回答No.2

補足

こちらも参考の為、読んでください。
【YouTubeのシュクショは著作権侵害になる?バレる?】
https://tipsforlifestyles.com/archives/592

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