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相続における遺言執行者

2022/11/17 13:13

自分の遺言状を書いています。 自分には配偶者と子が二人います。 子の一人には知的障害者がおり、その子の実印を役所に登録をすることができません。 またその子に成年後見をつけることも考えておりません。 そのためこの子の実印なしで自分の死後相続手続きができるように遺言状に「遺言執行者」として障害のないもう一人の子を指定しておこうと考えています。 そこで質問ですが、常陽銀行の「相続手続きナビゲーション」で確認しますと、「遺言執行者」がいる場合でも相続手続きの必要書類の「相続届」に「相続人の方全員の直筆による署名と実印による押印が必要」とあります。 これでは「遺言執行者」を指名する意味がなくなってします。 「相続手続きナビゲーション」が私のケースに対応していないのか、本当に必要なのか、教えていただけないでしょうか?

※OKWAVEより補足:「常陽銀行のサービス・手続き」についての質問です。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/11/17 20:42
回答No.1

遺言執行者ができないことのひとつに相続人の相続税申告があります

相続税の申告は相続人の義務のため、遺言執行者の権限には含まれません

ので、ことさら無理ですし、代筆もできません

ので、特別代理人のことを調べられ、弁護士や司法書士に相談されるほうが無難です

お礼

2022/11/18 11:39

ご回答いただき、ありがとうございます。 特別代理人のことは知りませんでしたので、大変参考になります。 お礼申し上げます。

質問者

補足

2022/11/18 11:43

相続税に関しては、各種の控除を加味しますと非課税となり、申告不要になる見込みです。 私の質問は常陽銀行に特化した質問ですので、難しいと思いますが、ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

質問者

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