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相続における遺言執行者
2022/11/17 13:13
自分の遺言状を書いています。 自分には配偶者と子が二人います。 子の一人には知的障害者がおり、その子の実印を役所に登録をすることができません。 またその子に成年後見をつけることも考えておりません。 そのためこの子の実印なしで自分の死後相続手続きができるように遺言状に「遺言執行者」として障害のないもう一人の子を指定しておこうと考えています。 そこで質問ですが、常陽銀行の「相続手続きナビゲーション」で確認しますと、「遺言執行者」がいる場合でも相続手続きの必要書類の「相続届」に「相続人の方全員の直筆による署名と実印による押印が必要」とあります。 これでは「遺言執行者」を指名する意味がなくなってします。 「相続手続きナビゲーション」が私のケースに対応していないのか、本当に必要なのか、教えていただけないでしょうか?
※OKWAVEより補足:「常陽銀行のサービス・手続き」についての質問です。
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お礼
2022/11/18 11:39
ご回答いただき、ありがとうございます。 特別代理人のことは知りませんでしたので、大変参考になります。 お礼申し上げます。