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交通事故に遭った際の慰謝料について

2022/08/22 22:05

今日交通事故に遭いました。私は自転車で相手は車です。保険のことを聞きたいのでここでは詳しく書きませんが、歩道で止まっているところを当たられ、0:10とはならなくても7.8割程は相手持ちではないかと思います。軽いけがをしました。診断書も出て今後は治るまで週何度か通院がいるようです。

大昔に1度車同士で、信号待ち時に当てられた事があります。0:10でした。当時を思い出していますが、通院が必要な際は行った日数によって相手保険会社から通院費と別に慰謝料が出た記憶があります。その慰謝料について記憶が曖昧なのでお聞きします。

うろ覚えですが、通院1日につき約4千円が出て1ヶ月最大で15日まで。
自賠責保険と任意保険で額が大きく異なり、治療費や修理費も全て込みで自賠責の限度額(いくらだったか?)を超えると自動で任意保険に切り替わり約4千円から大きく減額される。
それとは別に弁護士基準があり、任意保険より慰謝料の額が大きい。自賠責を超えると通常は任意保険で計算されるが、弁護士に相談すると弁護士基準が適用される事がある。

この認識で合っていますか?正直自信はありません。正していただければ幸いです。
また、初心者でも慰謝料についてわかりやすいサイトがあったら教えて下さると非常に助かります。

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2022/08/23 00:55
回答No.1

まず、自転車は歩行者ではありませんので、鼓動にいたからといって歩行者にはならず、あくまで車両の扱いになります。

>自賠責保険と任意保険で額が大きく異なり、治療費や修理費も全て込みで自賠責の限度額(いくらだったか?)を超えると自動で任意保険に切り替わり約4千円から大きく減額される。

金額は確認していませんが、変わります。

>それとは別に弁護士基準があり、任意保険より慰謝料の額が大きい。自賠責を超えると通常は任意保険で計算されるが、弁護士に相談すると弁護士基準が適用される事がある。

弁護士基準は弁護士に依頼しなけれが、そもそも金額の根拠がありません。
あなたの書かれて居る基準以外に、地方裁判所基準というものがあるのをご存知でしょうか?
裁判を行なった時に裁判所が認める基準です。

裁判は。要求した範囲内でしか認めることはなく、裁判で認める金額より多く請求をするのが弁護士基準です。
つまり、弁護士基準は裁判所が認める基準より高い。
裁判に持っていかれれば、弁護士基準が認められることはない基準です。

弁護士基準、裁判所基準はそれぞれ弁護士や裁判を起こして初めて認められるものになりますが、弁護士への着手金などは、相手に請求することはできず、訴える側の持ち出しになります。
まぁ、内容によりますが、10万円じゃしょぼくて真剣にやってくれないでしょう。
それを持ち出していくら上がるのかを考えるの、寂しくなるかと思いますが。。。
まぁ、損することになるんですけどね。

自賠責の範囲は、自賠責でやるのが一番有利と言えます。
そして、自賠責の範囲は、保険会社も自分の懐が痛むわけではないので、腹いしぶりはしないんですよ。
ただ、ここで一番問題になるのが、とにかく自由診療で医者に通い続ける人。
医者は自由診療なので、通常の2倍程度の治療費を取ります。
なので、自賠責の枠をどんどん食い潰してくれます。
患者の慰謝料の分なんて考えてはくれません。
それで、大体治療費と慰謝料で120マンを超えるなというところで、もういい加減に治ったでしょう?これ以上治療してもしょうがないです。
と治療を終わりにされます。
その時には、本来ならもっと多く受け取れるはずだった慰謝料は目減りしてしまって居る。なんてこともよくあります。

お礼

2022/09/23 03:08

ありがとうございます

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