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退職後の空白期間について

2022/10/11 12:31

厚生年金をかけて働いていましたが、
先日、10月3日に転居のため退職しました。
主人も10月14日付で退職予定なのですが、主人は任意継続保険に加入予定で、私は主人の扶養に入るつもりなのですが、主人が任意継続保険に加入するまで、私には空白期間ができるのですが、20日以内に手続きとの事ですが、10月23日までの間、私は無保険の状態でも構わないのでしょうか、今日は10月11日で、すでに1週間が経過しているのですが…。
国民健康保険に加入した方が良いのでしょうか。
仮に、病気をしないという自信があれば、このままの状態から、主人の任意継続保険の扶養者に加入できるのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/10/11 14:35
回答No.5

※長文です。

まずは、そもそもの話になってしまいますが「任意継続中のご主人の扶養に入る」ことは可能なのですね?

「健康保険の運営団体」によっては「任意継続中に扶養に入る」ことを【認めていない】場合があります。

とりあえずここでは【ご主人が加入している健康保険の運営団体に確認済みである(任意継続中でも被扶養者の新規加入OK)】と【仮定して】話を進めます。

(参考)

【オリックス健康保険組合の場合】『Q 任意継続中に、家族を扶養に入れたい』
https://www.ogkenpo.or.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=6932&categoryid=9
>A 任意継続中は、家族を追加で扶養に入れることはできません。

---
備考:「健康保険組合」は日本全国に1400弱あります。公的医療保険であっても運営はそれぞれ【独立して】行われていますのでご注意ください。
 また、「健康保険組合」とは別に「全国健康保険協会(通称、協会けんぽ)」という大きな団体もあり、やはり個々の「健康保険組合」とは【独立して】運営されています。

(参考)

『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html


*****
続いて、質問文には「10月23日までの間、私は無保険の状態」とありますが、「扶養に入る日(入れる日)」は「10/24」では【ありません】。(10/24とは限りません。)

では、いつなのかといいますと「健康保険の運営団体が決めた日」になります。

つまり、「いつになるかは運営団体次第」ということで、「ご主人が任意継続で再加入した日(10/15)」まで遡って「加入」できる場合【も】ありますし、それ以降になる場合【も】あります。

いずれにしても、【運営団体次第】なので別途確認が必要です。

(参考)

【シンフォニアテクノロジー健康保険組合の場合】『被扶養者として認められる日はいつになるのですか?』
http://sinfonia-kenpo.or.jp/qa/qa277.html
>……被扶養者としての資格は、健保組合が認めた日に始まり、被扶養者を削除する事由が生じた日に終わります。……

※「扶養に入る」というのはいわば「俗語、業界用語」で、正しくは「被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格を取得する・喪失する」というような用語(表現)を使います。


*****
さて、上記の通りなので「扶養に入る日(被扶養者の資格取得日)」がいつになるのかが現時点でははっきりしません。

【仮に】、「10/15が扶養に入る日(被扶養者の資格取得日)」になったと【仮定】します。

この場合、退職日の翌日である「10/4」から「10/14」までが「無保険期間」になります。

そして、無保険期間は「市町村国保」の加入者になることが【法律で】決められています。

つまり、「本人の意思」も「自治体(市町村)の意思」も関係ないということです。(いわゆる「強制加入」です。)

(参考)

『国民健康保険法>第二章 都道府県及び市町村|e-Gov』
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192#Mp-Ch_2
※第七条「資格取得の時期」、第八条「資格喪失の時期」を参照

※平成30年度から国民健康保険の運営に都道府県が加わったので「都道府県【等】」となっていますが、「住民の窓口」など実務上は「市町村単位」の頃とほぼ変わっていません。
※たとえば「無保険になった(≒市町村国保の加入者になった)ことを)【自主的に】【14日以内に】【市町村に】届け出なければならない」というルールも変わっていません。

(参考)

『国民健康保険の加入・脱退について|厚生労働省』
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html
※「国民健康保険組合(国保組合)」は特定の業種に就いている人やその家族だけが加入できる「国保の組合」なのでbrdqm874さんとは【無関係】です。


*****
なお、原則として「1日でも加入すればひと月分の保険料を負担する」のが「公的医療保険」のルールです。

【ただし】、「加入日と脱退日が同じ月である(加入後すぐに脱退した)」場合には「原則どおり」とは限りません。

たとえば、「市町村国保」の場合は「加入日と脱退日が同じ月である」場合は「保険料の負担なし」としている【市町村】が【多い】です。

いずれにしても、「市町村国保」の細かいルールは【市町村ごとに】違いますので【市町村の国保の窓口に】【現在無保険だが被扶養者の資格取得予定であることを告げて】【すべきこと・しなくしてよいこと】を確認してください。

お礼

2022/10/11 15:08

ご回答ありがとうございます
区役所の窓口に連絡して、金額的な事をおしえていただきました。
任意継続保険の扶養者になれるかどうか、主人の会社にたずねます
ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2022/10/11 13:13
回答No.4

> 20日以内に手続きとの事ですが、10月23日までの間、私は無保険の状態でも構わないのでしょうか

20日以内というのは任意継続の手続き期限であってあなたの保険手続き期限ではないです。あなたも1日たりとも無保険状態ではいけません。例えば退職後の国民健康保険への加入手続きは2週間以内にすることになっています。しかし手続きをしなかったからと言って扶養家族に認定されなくなるわけではなく,ちゃんと扶養家族になれます。
ご主人を通して健保組合にいつまでに扶養家族になる手続きをすればよいかを聞いてください。
書類上は10月4日から10月14日まではご主人の扶養家族になって,10月15日からは任意継続したご主人の扶養家族になるのが一番です。ですがこれだと何度も書類を書くことになりますのでどうすれば簡単に済ませられるのかを会社の健康保険担当者に聞いてください。

お礼

2022/10/11 15:12

ご回答ありがとうございます
早速明日手続きに行こうと思います。
ありがとうございました。

質問者
2022/10/11 12:48
回答No.3

保険はどこに入るにしても
月末まで入り 月初めに切り替えがいいです

https://job.persol-factorypartners.co.jp/blog/201910-119/

国保は遡り請求されるので
空白期間を作り扶助にしたほうがお得です

法律的にはアウトですが
社保のほうも11/1加入になるので二人とも無保険状態になります

お礼

2022/10/11 15:12

ご回答ありがとうございます
参考になりました

質問者
2022/10/11 12:45
回答No.2

国民皆保険ですので空白期間は許されません。
どこにも属さないのであれば国民健康保険ですから
市区町村役場で手続きしてください。

お礼

2022/10/11 15:13

ご回答ありがとうございます
強制加入という事の知識がありませんでした
ありがとうございました

質問者
2022/10/11 12:44
回答No.1

>10月23日までの間、私は無保険の状態でも構わないのでしょうか
国民健康保険は強制加入のため、10/3に退職されたのであれば、10/4から国民健康保険への加入義務が発生します。
質問者様は配偶者様の扶養に入って、配偶者様の新しい勤務先から健康保険証(社保)が発行されるまでの間は
・国民健康保険に「つなぎ」で加入する
・もともと質問者様が勤務されていた会社から発行されていた健康保険(社保)に「退職後の任意継続保険(最長2年まで)」の制度があるようであれば、その保険に「つなぎ」で加入する
のいずれかを選択しなければなりません。

手続き的には「退職後にも使用可能な社保の任意継続保険」の方が楽かと思われますので、元の勤務先が加入していた健康保険の事務所に問合せをされることをお勧めします。
元の会社への問合せ等が面倒なのであれば、退職時に会社から支給された「健康保険等資格喪失証明書」を持ってお住まいの市町村の役所へ行き、国民健康保険への加入手続きが必要です。

>仮に、病気をしないという自信があれば、このままの状態から、主人の任意継続保険の扶養者に加入できるのでしょうか。

前述しましたが、国民健康保険は強制加入です。病気をしないという自信の有無にかかわらず、質問者様の配偶者様の任意継続保険の扶養者への加入手続きが終了するまでの間は国民健康保険に加入する必要があります。空白期間を設けることはできません。

以上、ご参考まで。

お礼

2022/10/11 15:14

ご回答ありがとうございます
強制加入という事の知識がありませんでした。
とても参考になりました。
早速手続きをしようと思います
本当にありがとうございました。

質問者

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