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相続の時にどうなりますか?
2023/04/26 19:27
現在、夫婦共60代で健康です。
銀行の積み立てを主人の口座(給与振り込み口座)から
私名義の積み立てをしています。
理由は、引き出す時に私ができるからです。
例えば、年間200万を私の名義の積み立てにした場合、
年間の控除(100万でしたか?)を越してしまいます。
もし、途中で引き出す事なく相続になったら
収入のない私が200万を毎年、貯蓄することはおかしいと税務署に指摘されますか?
「時効」は、確か5年でしたよね?
それなら、亡くなる5年前までの事は関係ないのですか?
質問者が選んだベストアンサー
今回のご質問の場合、贈与税の年間控除枠110万円は関係ありません。
と言うのも、あなた名義の口座で積み立てられていても、贈与になっていないからです。
贈与になっていないとどうなるかというと、依然として旦那さんの財産です。
例えば旦那さんが亡くなったときに200万円×30年間積み立てられていたとすると、その6,000万円は、旦那さんの相続財産の一部としてカウントされ、相続財産全体に対して相続税がかかります。
>理由は、引き出す時に私ができるからです。
これをやると、旦那さんの財産をあなたが勝手に引き出したことになります。
まあそれを旦那さんも承知していて認めた場合。
例えば200万円×5年間積み立てられた物を全額引き出してあなたの物にしたとすると、その年に1,000万円の贈与が発生したことになるので、それに対する贈与税(210万円)を払わなければなりません。
>もし、途中で引き出す事なく相続になったら
>収入のない私が200万を毎年、貯蓄することはおかしいと税務署に指摘されますか?
旦那さん名義口座からあなた名義口座に預金が移されていても、贈与税を払っていないから贈与されていません。
だから旦那さんの財産としてカウントします、と言うことになります。
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贈与税の年間110万円枠を生かしたい場合。
例えば、毎年200万円もらうことにします。
そうすると、110万円引いた90万円に対し、贈与税9万円がかかります。
その9万円を払った残り、191万円はあなたの財産となりますから、それを原資に積み立てるならば、あなたの財産となります。
>No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
ただし相続が発生した際、過去3年以内の贈与は相続財産に組み戻され、相続税が計算されます。(贈与税で払った税金は相殺されます)
>亡くなる前の3年以内に受けた贈与は相続税の対象? 生前贈与加算の注意点と制度改正も解説 | 相続会議
>https://souzoku.asahi.com/article/14429299
しかしさらに、上記では桂庵を簡単にするため200万円×5などと書きましたが、毎年同額を贈与すると「定期贈与」と見なされて、贈与額全体に贈与税がかかることになってしまうかもしれません。
>連年贈与と定期贈与の違い|110万円以下でも贈与税が課税
>https://souzoku-satou.com/regular-donation
あくまでも不定期な贈与として、毎年金額を変えたり、贈与しない年があった方が良いかもしれません。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
日常の通帳の移動には税金はかかりません。
かかる場合は、不動産などを妻名義で買った時。
相続税の場合、配偶者特別控除、といわれる制度があります。
少し勉強すればわかりますが。
サラリーマンでは相続税はかかりません。
お礼
2023/05/05 17:11
ご回答ありがとうございました。
サラリーマンだと相続税かからないのですか。
お礼
2023/05/05 17:14
ご回答ありがとうございました。
大変、参考になりました。
私の認識が間違っていたのですね。
もう一度よく考えてみます。