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扶養に入るための月収入

2014/02/08 06:49

3月から、新しいパート先に環境が変わるのですが、
その際、時給も大きく減るので、夫の 扶養範囲内でおさめるか 悩んでおります。

今年の1月2月は、前職場から 16万~18万ほど貰っています。
昨年の収入は、パートで 260万強です。
職場には福利厚生は一切無いので、年金・国保・住民税 自身で払っていました。

・次のパート先で、12万~14万/月 働くと、税金・年金の差し引きで、損するでしょうか?
・3月の収入が、10万以下になった所で、4月から扶養に入ることができるのでしょうか?
・1月2月に貰っている分を考え、2014年の合計金額を130万以下になるよう働けばよいのでしょうか?

ちなみに、次のパート先も、一切 福利厚生はありません。

よろしくお願いいたしますm

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/02/08 08:28
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。

>次のパート先で、12万~14万/月 働くと、税金・年金の差し引きで、損するでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。

>3月の収入が、10万以下になった所で、4月から扶養に入ることができるのでしょうか?
健康保険の扶養ですね。
入れるでしょう。
ただ、扶養の認定基準は健康保険によって微妙に異なるので、ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることえおおすすめします。

お礼

2014/02/08 18:21

ありがとうございます。
今まで社会保険にも厚生年金にも加入したこと無かったので、参考になりました!

前職の分も合わせると、今年の総収入が144万くらいになりそうですが、141万になるよう調整したほうが良いでしょうか?

質問者

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その他の回答 (8件中 1~5件目)

2014/02/08 19:52
回答No.8

Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。

>…配偶者特別控除を受けるなら141万/年でおさまるよう調整したほうが良いのでしょうか?
>もしかすると、144万/2014年になってしまいそうです。

はい、144万円→141万円【未満】ということであれば、ご主人は「配偶者特別控除」を申告することが可能になり、「所得税」も「個人住民税」も安くなります。

また、dangomushi000さん自身の「所得税」「個人住民税」も安くなります。

【ただし】、「dangomushi000さんの3万円以上の収入減少」を補えるほど安くはなりません。

『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『住民税のさまざまな控除について|姫路市』
http://www.city.himeji.lg.jp/s10/2212265/_1709/_8646/koujo.html#haitoku

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/

>月収入は、12万になりそうなので、10万くらいに調整しようと思います。

「配偶者特別控除」が適用になる「ごく一般的な夫婦」であれば、「収入の減少よりも税金の減少のほうが多くなる」ということはありません。
つまり、「あえて収入を減らしても税金で得することはない」ということです。

ちなみに、「障害者控除が適用になっている」など、「ケース・バイ・ケース」で「あえて収入を1万円減らして、年間の合計所得を39万円から38万円に抑えたほうがよい(控除対象配偶者のままでいたほうがよい)」 というようなこと【も】あります。

お礼

2014/02/09 07:15

度々ありがとうございます。

配偶者特別控除については考えなくてよさそうですね。
月収は、国保と年金を引くと12万じゃ厳しいですよね?
税金で損しないことは、よくわかりました。

いつも 助かりますm

質問者
2014/02/08 19:36
回答No.7

No.3です。

>前職の分も合わせると、今年の総収入が144万くらいになりそうですが、141万になるよう調整したほうが良いでしょうか?
3月から108333円以下で働くということですね。
いいえ。
調整の必要ありません。
配偶者特別控除が受けられなくなっても、貴方が稼いだ以上に、ご主人や貴方の税金が増えることはありません。

お礼

2014/02/09 07:18

ありがとうございましたm

控除を受けられないことで、どれくらい損をするのか調べてみようと思います。
月収は、10万程度にして、扶養に入ることにしました。

税金についても、よくわかりました。

質問者
2014/02/08 14:57
回答No.6

>次のパート先で、12万~14万/月 働くと、税金・年金の差し引きで、損するでしょうか?

「人それぞれ」「ケース・バイ・ケース」、あるいは「その人の考え方次第」なのでなんとも言えません。
以下、「税金」と「社会保険料」についてどう考えるかの「参考情報」です。
長いですが、よろしければご覧ください。

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen
>>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。

-----
【税金】について

「税金」については、旦那さんが「配偶者【特別】控除」を適用できれば、(普通は)「妻の収入がいくらでも」「夫婦合わせた税金で、かえって損をする」ということはありません。

「理屈」は置いておいて、以下の「簡易計算機」で「試算」してみると、「dangomushi000さんの収入の増加<夫婦合わせた税金の増加」になることはないことがご理解いただけると思います。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

---
【年金保険】について

「国民年金保険料(1号の保険料)」は、ご存知の通り「収入にかかわらず定額」です。

(1号被保険者が)「日本年金機構」によって、「第3号被保険者」に認定されると「保険料負担がなくなる(0円になる)」ことになります。(保障内容はあくまでも「1号」と同じです。)

『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

ちなみに、「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者」は、審査不要で「国民年金の第3号被保険者」に認定されますので、実際に「日本年金機構」が審査することはほぼありません。

---
【公的医療保険】について

「公的医療保険」は、「国民健康保険の被保険者(加入者)」が、「(家族の)健康保険の被扶養者」に認定されると、「国保の資格を失う(脱退の手続きが必要になる)」ため、結果として「保険料の負担がなくなる」ことになります。(「健康保険の被扶養者」は、保険料の負担がありません。)

ただし、「市町村国保の保険料」は、【市町村ごとに大きく異なる】ため、「どのくらい保険料負担が軽くなるか?」は、「住んでいる市町村によって大きく異なる」、つまり「人によって違うので、いくらとは言えない」ということになります。

『国保保険料が高額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html
『国保保険料が低額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html
※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。

「保険給付の内容(保障の内容)」については、「市町村国保の被保険者」と「健康保険の被扶養者」では、特に大きな差はないので、一般的にはほぼ気にする必要はありません。

『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html
(協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252

>3月の収入が、10万以下になった所で、4月から扶養に入ることができるのでしょうか?
>1月2月に貰っている分を考え、2014年の合計金額を130万以下になるよう働けばよいのでしょうか?

旦那さんが加入している健康保険が、【全国健康保険協会(協会けんぽ)】の場合は、原則として「これから先12ヶ月の収入が130万円未満【の見込み】で、なおかつ、被保険者の収入の半分くらい」になった時点で「被扶養者」に認定されます。

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278
>>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。…給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下…(130万円÷12≒108,334円)

「協会けんぽ」【以外】の「保険者(保険の運営者)」も、「協会けんぽと同じように認定する」ことが多いですが、【独自の認定基準】の保険者もありますのでご注意下さい。

(公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』
http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html
>>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。
>>ただし、新規に被扶養者の認定を受けようとする者で、届出以前にあった収入がなくなっている場合は、届出時点からその年の12月末までの収入を年収とします。

*****
旦那さんの「配偶者控除」「配偶者特別控除」の申告について

「配偶者控除」「配偶者特別控除」ともに、dangomushi000さんの「年末時点の【税法上の】合計所得金額」で、旦那さんの所得控除が適用できるかどうかが決まります。

つまり、「平成26年分の所得税」と「平成27【年度】個人住民税」の場合は、「平成26年末時点の合計所得金額」です。

なお、「配偶者控除」については、『給与所得者の扶養控除等申告書』に「所得の見積」を記載して提出しておくと、毎月源泉徴収される所得税が少なくなります。(最終的には「年末調整」で精算されます。)

『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(その他参考URL)

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964
---
『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html
※市町村によって異なる部分があります。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2014/02/08 18:11

いつも ありがとうございますmm
税金は関係ないということ、よくわかりました!

カテ違いで申し訳ないのですが、配偶者特別控除を受けるなら141万/年でおさまるよう調整したほうが良いのでしょうか?
もしかすると、144万/2014年になってしまいそうです。

月収入は、12万になりそうなので、10万くらいに調整しようと思います。

質問者
2014/02/08 12:34
回答No.5

月額で約108千円以下なら健保の扶養に入れます。その時点から加入となります。年収は計算の基礎であり、実際の認定は月収を元にします。
12万ぐらいで働くのが一番不利な範囲ですね。

お礼

2014/02/08 17:52

やはり12万/月は 損してしまいそうですね、、、
的確なお答えたたsたすかりました
\(^-^)/

質問者
2014/02/08 10:38
回答No.4

130万円の数字からすると、ご質問は税金のお話ではないですよね?
そういうわけで、カテゴリ違いですが健康保険の扶養について。

健康保険の扶養については、旦那さんの加入している健康保険が運用を決めていますが、基本はだいたい下記です。
なお、旦那さんの健康保険が国民健康保険の場合は「扶養」という考え方はありません。

・年収の見込みが130万円以下であること(税金とは違って、非課税の収入(給与と併せて支給される交通費等や、失業保険の給付なども含む場合が多いようです)

ここでいう年収とは、税金とは違い「1月1日~12月31日」といった期間は決まっていません。
扶養に入ろうとした時点から、扶養に入っている間はずっと「年収が130万円を超えない見込み」でないと。

年収が130万円を超えない見込みとして、「月収が108,334円を継続的に超えないこと」(130万円/12)という基準も多くみかけます。
数ヶ月も上記の金額を超えてもらっていたら、130万円超える見込みだよね、と。

・損得は各種条件や考え方で変わりますから回答は難しいです。

・3月の収入が10万円以下になり、以後もそれで続くと見込まれる(年収が130万円を下回ると見込まれる)なら、3月から健康保険の扶養に入ることはできると思います。

・130万円は税金とは一切関係がない数字です。1月~12月は税金のお話(旦那さんが「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けて税金を安くしてもらう)ですから、130万円とは別に考えましょう。

健康保険の運用については、細かな運用が健康保険によって違いますから、旦那さんの会社の担当部署を通じて「妻がパートを変わって収入がこんな感じになるが、扶養に入れるか」と聞いてみるのが一番確実です。

何回もしつこいですが、健康保険と税金はまったく別の話ですから、きっちり分けて考えてください。


なお、あなた自身が払う所得税、住民税については、あなたの稼ぎに応じて徴収されるものですから、国保・年金の支払いとは関係なく、旦那さんが配偶者控除・配偶者特別控除を受けるかどうかも関係ありません。

住民税は前年の所得に応じて請求されますから、昨年1月~12月の所得がそれだけあれば、今年6月からは昨年の所得に応じた住民税の請求が来るでしょう。

お礼

2014/02/08 18:17

とても親切な解答ありがとうございました!

健保と税金がゴッチャゴチャになっていました;;;
夫の扶養には一回も入ったことが無いので、分かりやすかったです。

6月に来る住民税に怯えて暮らしますww

質問者

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