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締切済み

扶養に入るための月収入

2014/02/08 06:49

3月から、新しいパート先に環境が変わるのですが、
その際、時給も大きく減るので、夫の 扶養範囲内でおさめるか 悩んでおります。

今年の1月2月は、前職場から 16万~18万ほど貰っています。
昨年の収入は、パートで 260万強です。
職場には福利厚生は一切無いので、年金・国保・住民税 自身で払っていました。

・次のパート先で、12万~14万/月 働くと、税金・年金の差し引きで、損するでしょうか?
・3月の収入が、10万以下になった所で、4月から扶養に入ることができるのでしょうか?
・1月2月に貰っている分を考え、2014年の合計金額を130万以下になるよう働けばよいのでしょうか?

ちなみに、次のパート先も、一切 福利厚生はありません。

よろしくお願いいたしますm

その他の回答 (8件中 6~8件目)

2014/02/08 08:04
回答No.2

103万円だけではない 130万円にも扶養の壁
http://allabout.co.jp/gm/gc/12044/

> ・次のパート先で、12万~14万/月 働くと、税金・年金の差し引きで、損するでしょうか?

判りません。社会保険を離脱させられれば、損する可能性が高いかも:


> ・3月の収入が、10万以下になった所で、4月から扶養に入ることができるのでしょうか?

所得税の扶養の判定は12月31日で判定します。
何月から入るという概念ではなく、1年が終わってみてどうだった?ということです。
給与から扶養控除を差し引かれていなくても、12月31日時点のあなたの所得が103万円以下ならば、年末調整で1月から扶養に入っている状態で計算しなおします。

> ・1月2月に貰っている分を考え、2014年の合計金額を130万以下になるよう働けばよいのでしょうか?

ご主人の社会保険から抜けたくないのであれば、そういうことになります。

お礼

2014/02/08 18:31

ありがとうございます。
夫の扶養には一度も入ったこと無く、今まで どの職場でも社会保険が無く 国保でした。

今までは20万弱/月もらっていましたが、次の職場は12万/月になりそうなので、
10万くらいに抑えて、夫の社会保険に入れてもらおうと思いました。。

質問者

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質問する
2014/02/08 07:39
回答No.1

>夫の 扶養範囲内でおさめるか…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>・3月の収入が、10万以下になった所で、4月から扶養に入ることができるのでしょうか…

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>12万~14万/月 働くと、税金・年金の差し引きで、損するでしょうか…

お金をもらうのに、何で損するのですか。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取れる手逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から、少しだけ税金として徴収されるだけです。

>・1月2月に貰っている分を考え、2014年の合計金額を130万以下になるよう…

勤労学生でない限り、税金に 130万という数字は関係ありません。

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2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通したルールがあるわけではありません。
細かい部分は会社・健保組合によって異なりますが、一般には、1/1~12/31 でくくるわけではなく、しかも過去のことは関係なく任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以内などとして判断します。
いずれにしても正確なことは、夫にお聞きください。

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3. 給与 (家族手当) の話であれば、これは給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2014/02/08 18:35

扶養範囲内であれば税金も軽くなるかと思っていましたゞ

税金は関係ないと考えて、年金と社会保険の差し引きが問題ですね。
さっそく夫に聞いてみようと思います!

質問者

お礼をおくりました

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