本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

4人が「役に立った」と評価
締切済み

扶養範囲の金額がオーバーすると?

2014/02/10 15:22

結婚を機にお店務めを辞め、約6年前から趣味程度で自営業やっており、サラリーマンの主人の扶養に入っています。
確定申告もしておりますが、主人の扶養範囲のことを今まで知りませんでした。

少し前に主人の会社に税務署から連絡が来て、私の23年の課税証明書を提出とのこと。 今まで1度もそのような事はありませんでした。
その23年が扶養範囲をオーバーしていたようです。
それで少し調べたのですが自営業の場合、営業所得が38万円を超えると扶養ではいられないのでしょうか?

前の年の22年は所得が約17万円。24年は約19万円。
税務署から指摘された23年の営業所得が47万円ちょっとでした。

扶養の枠を超えた23年の分の主人の追徴課税は、どのくらいくるのでしょうか?

そして私にもくるのでしょうか?

勉強不足で何もわからず申し訳ありませんが教えて下さい。

回答 (5件中 1~5件目)

2014/02/10 18:46
回答No.5

Q_A_…です。

>…青色申告特別控除は10万円で毎年確定申告しております。

ということは、「青色申告特別控除を適用済み」で、なおかつ、「合計所得金額が38万円を超えた」ということなのでしょう。(申告書を見ることができませんので、あくまでも「推察」です。)

>…配偶者特別控除の手続きをしたほうがいいのでしょうか?

はい、「所得控除」は、「税の優遇措置」ですから「申告しないほうが良い」ということはありません。
また、「基礎控除」以外は、ほとんどの場合、【納税者の自己申告】にまかされています。

つまり、「申告を忘れれば優遇は受けられない」ということです。

---
なお、「配偶者特別控除」は、「配偶者の合計所得金額」だけではなく、「控除を申告する配偶者」の「合計所得金額」にも「1千万円以下」という条件があります。

>それは主人がするものなんですよね?

もちろんです。

「所得税」も「個人住民税」も「国民(住民)一人ひとり」にかかる税金ですから、「ご主人の税務申告は、ご主人が行なう」ことになります。

*****
(備考1.)

「会社員」が、『給与所得者の扶養控除等申告書』の記載内容を間違えた(所得控除が多すぎた)場合は、【従業員ではなく】【会社(給与の支払者)】が、「源泉所得税の不足分を国に納める」ことになります。(簡単に言えば、「年末調整をやり直す」ということです。)

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

大きな会社などであれば、「よくあること」なので、手続きもスムーズなはずです。(「スムーズではない」場合は、「最寄りの税務署」などにご相談下さい。)

---
なお、今回のような「扶養関係の是正」については、「従業員が配偶者の所得金額を間違えて会社に申告した」ということなので、「会社」には責任はありません。

ですから、「扶養関係の是正」の場合は、「延滞税」や「不納付加算税」などの「会社に対するペナルティの税金」も、原則として、かかりません。

---
また、「源泉所得税」は、【従業員ではなく】【会社に】【納付義務がある】ので、「従業員」に対しても「延滞税」などはかかりません。

---
【ただし】、「会社に手間を掛けさせたくない」ということで、「従業員本人が確定申告してしまった(自分で不足分を納めてしまった)」という場合は、申告した従業員本人に「延滞税」と「無申告加算税」がかかります。

※ちなみに、もし「確定申告」した場合でも、「追加で納める税金(本税)」が少額であれば「延滞税」や「加算税」もたいしたことはありません。

また、年「14.6%」の延滞税がかかるのは、「確定申告したのに所得税を納めずにいた」場合に限られます。(しかも、現在は特例の金利となっています。)

『延滞税について』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
※納期限=申告書を提出した日

*****
(備考2.)

「個人住民税」については、「会社」から市町村に、【正しい】『給与支払報告書』が堤出されて「税額算定のやり直し」が行われて、不足分は給与から徴収されます。(「延滞金」はかかりません。)

※疑問点があればお知らせください。

お礼

2014/02/10 19:04

青色申告特別控除適用されているんですね!それ際も知らずにいました。
お恥ずかしいです。
推察していただいた通り、合計所得金額が38万円を超えてしまいました。
主人は合計1千万円以下です。
いちよ大きな会社なのでスムーズにいくとよいのですが。

詳しく教えていただき、本当にありがとうございました。
色々と勉強しようと思います。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2014/02/10 17:17
回答No.4

Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。

>夫婦間で扶養がない…

とんでもない、「夫婦」も含め「親族同士」には、「お互いに扶養しあう義務(経済的に援助しあう義務)」があります。

『扶養』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/

あくまでも、【税金の制度では】、「配偶者」と「配偶者【以外の】親族」では、「配偶者控除」と「扶養控除」と区別しているだけで、「控除の中身(仕組み)」は同じです。

もちろん、「配偶者【特別】控除」と同じような、「扶養【特別】控除」というものはありません。
ですから、「配偶者以外の親族には特別控除はない」ということは言えます。

>何となくではありますが、少しわかりました。

疑問点があればお知らせ下さい。

2014/02/10 16:35
回答No.3

Q_A_…です。一点補足です。

・「青色申告特別控除」について

「青色申告特別控除」が適用なる場合は、「合計所得金額」を算定する場合も、「青色申告特別控除」を【適用後】の「事業所得の金額」で考えることになります。

つまり、

・事業収入-必要経費=「事業所得」
  ↓
(青色申告の場合)
  ↓
・「事業所得」-青色申告特別控除=「合計所得金額」に算入される金額

ということです。

※「青色申告特別控除」は、「最大65万円又は10万円、事業所得の金額が上限」です。

『青色申告特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

お礼

2014/02/10 17:18

ありがとうございます。
補足していただいた青色申告特別控除は10万円で毎年確定申告しております。

先程の回答のことなんですが、配偶者特別控除の手続きをしたほうがいいのでしょうか?
それは主人がするものなんですよね?
度々申し訳ありません。

質問者
2014/02/10 16:00
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。

>…自営業の場合、営業所得が38万円を超えると扶養ではいられないのでしょうか?

はい、「事業所得」が「38万円」を超えれば、(それ以外に所得がないとしても)「控除対象配偶者」の要件(の1つ)である「年間の合計所得金額38万円以下」を満たさなくなります。

『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

---
【ただし】、「控除対象配偶者」ではなくなるものの、ご主人の「年間の合計所得金額」が「1千万円以下」であれば、(ご主人は)「配偶者特別控除」を申告することが可能です。

『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>…扶養の枠を超えた23年の分の主人の追徴課税は、どのくらいくるのでしょうか?

※ご主人の「年間の合計所得金額」が「1千万円以下」の場合

○所得税

・「配偶者控除」の控除額38万円-「配偶者特別控除」の控除額31万円=7万円
  ↓
・7万円×所得税率(5%~40%)=追加の納税額

○個人住民税

・「配偶者控除」の控除額33万円-「配偶者特別控除」の控除額31万円=2万円
  ↓
・2万円×所得割の税率(10%)=2千円

となります。

※ご主人の「年間の合計所得金額」が「1千万円を超える」場合は、「配偶者特別控除」を除外して算定して下さい。

>私にもくるのでしょうか?

「所得控除の額の合計額」に変更のないsakuratyutyuさんの税額は変わりません。

*****
(備考)

上記の回答は、【税法上の配偶者控除】の制度に限定したものです。

「健康保険の被扶養者の制度」「事業主ごとに異なる家族手当(扶養手当)の制度」は、要件が【まったく異なる】ため十分ご留意下さい。

『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html
※「認定基準」は、あくまでも「大陽日酸健康保険組合」のものです。
※「自営業者は被扶養者に認定しない」「自営業者は条件付きで認定する」という保険者(保険の運営者)もあります。

『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(その他参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「所得が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『扶養控除の否認』(2007/07/28)
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html

---
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2014/02/10 16:27

回答ありがとうございます。
夫婦間で扶養がないことも知らず、主人の追徴課税のことが気になってしまい。

何となくではありますが、少しわかりました。ありがとうございました。

質問者
2014/02/10 15:48
回答No.1

>サラリーマンの主人の扶養に入っています…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>自営業の場合、営業所得が38万円を超えると扶養ではいられない…

だから何の扶養の話?

>税務署から指摘された23年の営業所得が47万円ちょっと…

税金の話で間違いないのなら、“扶養に入っています”でも“扶養ではいられない”でもありません。

23年分について夫は「配偶者控除」38万円でなく、「配偶者特別控除」31万円です。

>23年の分の主人の追徴課税は…

・23年分所得税
(38 - 31) 万 ×「税率」=「所得税の追納分」
税率はその年の源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
を計算して、税率表に照らし合わせる。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

・24年分住民税
(33 - 31) 万 ×10% (一律) = 2,000円

所得税、住民税とも本税の追納分のほか、利息分として年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利での「延滞税」と、ペナルティとして「過少申告加算税」が 15%程度とが加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>そして私にもくるのでしょうか…

その年の分を確定申告してあるのなら、関係ありません。
正しく確定申告してあるからこそ、夫にお尋ねが行ったのでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2014/02/10 16:23

回答ありがとうございました。
夫婦間は扶養ではないのですね。
何も知りませんでした。
色々とありがとうございます。

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。