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一度きりの副業について
2014/03/03 23:53
悩んでいるので教えていただきたいと思います。
私は父の扶養範囲内でパート勤務をしていますが、先々月、友人に頼まれて一度だけ派遣のアルバイトをしました。
(そこでは扶養控除(異動)申告書というものを書きました。)
しかし後で知ったのですが、本業の方ではどうも副業禁止のようなのです。(就業規定が無い会社なので知りませんでした)
そのアルバイトでいただいたお給料は、規定の7500円から多少引かれた7000円ちょっとでした。
(明細が無い上、お恥ずかしいことに無知なので、何を引かれたのか分かりません…)
この場合、本業の会社に何らかの形でアルバイトがばれてしまうことはあるのでしょうか?
また、それを防ぐ手だてが何かありますでしょうか?
自力で調べましたが、よくわかりませんでした。
情けないことに無知で小心者ゆえ、悶々としております。
どなた様かお力添えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
質問者が選んだベストアンサー
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
副業禁止規定は法的根拠がありませんので、実際に、具体的に、本業へ何らかの損失、損害等の影響が無い場合は関係ありません。法的には。
あとは会社の気分の問題ですが、フルタイムで終身雇用ならいざしらず、扶養範囲という事ですから年103万未満ですよね?
その程度のパートに副業するなと禁じる神経が信じられません。103万で食べて行くのは容易じゃありません。となれば副業するしかないでしょ?
副業を禁じるなら、フルタイムの終身雇用にして、年500万とか保証しろってんだ金比羅毘沙門天あみだくじ。w
お礼
2014/03/04 15:45
御回答をありがとうございます!
知らなかったとはいえ、自分の認識の甘さや「もしばれたらどうしよう…」と悶々としていましたので、ありがとうございました。
年収は100万未満なので、役所で聞いてみたら「年収がそれなら、役所から会社の方へ税の請求はありませんから、ばれるとか知られるとかありませんよ」的なことを言われましたので、ホッとしています(^^;)
いろいろ教えていただきまして、ありがとうございました!
貴方は住民税かかっていますか?
かかっていなければ大丈夫です。
年収93万円~100万円(市によって違います)以下ならかかりません。
住民税かかっていた場合、給料天引きですか。自分で納めていますか?
自分で納めているなら大丈夫です。
上記に該当しない場合は、次のとおりにすればいいです。
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
お礼
2014/03/04 08:52
早速のご回答、ありがとうございます。
年収100万以下で、過去の給与明細を見ても住民税はかかっていませんでした。
本業のほうにばれる理由としては「住民税の合算通知が、役所から本業の会社に行くから」ということでよいのでしょうか?
いろいろと教えていただきありがとうございました!
お礼
2014/03/05 10:57
度々ありがとうございます!
おかげさまでホッとしましたし、アドバイスいただいたように役所に行って聞いてみたら大丈夫そうでした(^^)
色々と教えていただき、本当にありがとうございました!