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ベストアンサー

個人事業主のアルバイト所得

2014/03/08 22:35

個人事業主で青色申告をしています。

現在2箇所でアルバイトをしており、25年度の源泉徴収票をもらいました。
2箇所とも源泉徴収税額は0円です。
2箇所の金額を足すと41万ほどなのですが、確定申告しなければいけないのでしょうか?

源泉を引かれていないという事は、申告しても納税はあっても還付はないという事ですよね?

よろしくご回答をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/03/09 08:07
回答No.3

>2箇所の金額を足すと41万ほどなのですが、確定申告しなければいけないのでしょうか?
そのとおりです。
確定申告する場合、すべての所得(一部そうでない所得もありますが)を申告する必要があります。
それは、源泉徴収されているいないは関係ありません。

>源泉を引かれていないという事は、申告しても納税はあっても還付はないという事ですよね?
そのとおりです。
本来、2か所でバイトの場合、1か所では所得税を源泉徴収されます。
「扶養控除等申告書」を2か所に出したんではないでしょうか。
それは1か所にしか提出できないことなっており、それを出せば月収88000円未満なら所得税引かれませんが、出さない方は所得税を源泉徴収されます。
ただ、41万円なら給与所得控除(65万円)を引けば、「所得」は0円なので結果税金はかかりません。

お礼

2014/03/09 13:50

ご回答ありがとうございます。
大変助かりました!!

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2014/03/09 00:13
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。

>個人事業主で青色申告をしています。
>現在2箇所でアルバイト…確定申告しなければいけないのでしょうか?

はい、「確定申告」は、「その人の(その年の)すべての所得」を元に「所得税」を計算して、「源泉所得税」や「予定納税」の金額との【過不足】を精算する手続きです。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

---
ただし、「給与所得者(給与所得のある人)」には【特別ルール】がありますから、「確定申告自体しなくてよい」場合もあります。

たとえば、「扶養控除等申告書を提出していない勤務先から支給された給与」と「事業所得」との合計が20万円以下の場合などです。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

『青色申告と申告義務』(2009.01.24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html

>源泉を引かれていないという事は、申告しても納税はあっても還付はないという事ですよね?

はい、「過不足の精算」ですからそういうことになります。

もちろん、「所得金額」よりも「所得控除」の方が多ければ、納税額は「0円」です。

*****
(備考)

>2箇所とも源泉徴収税額は0円です。

ということは、どちらかの事業主が「源泉徴収の仕方を理解していない、あるいは知らない」ということになります。

なお、あくまでも「その事業主の法令違反」ですから、sagan6026さん自身は、「確定申告」して正しく納税すれば問題ありません。

*****
(出典・その他参考URL)

『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf
『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf
---
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
※「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合」というのは、いわゆる「掛け持ち勤務」の場合です。
---
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html
>>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません…

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2014/03/09 13:53

ご回答ありがとうございます。
リンクサイト参考にさせていただます。

質問者
2014/03/08 22:52
回答No.1

青色申告している、、のですよね?
それが確定申告ですが?
41万だけ除外したい?それは不可。

お礼

2014/03/09 13:56

回答ありがとうございました。
説明不足でした。
本業をしつつ、2箇所でアルバイトをしているとの意味です。

質問者

お礼をおくりました

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