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締切済み

夫の扶養を外れていた時の年金。

2014/03/21 22:46

結婚して20年経って5年前から別居しています。
私はそれまで専業主婦でしたが、別居と同時に働き始めて5年前から
主人の扶養から外れています。
仮に今、主人と離婚したら、扶養を外れていた5年間の年金はどうなるのでしょうか?
将来貰える二人の年金支給額を2人で割るのでしょうか?
それとも扶養を外れていたので、5年間の年金は私の収めた分のみの支給になるのでしょうか?

回答 (8件中 1~5件目)

2014/03/30 12:48
回答No.8

年金の離婚分割のことでしょうか、

おそらく 
自動的に分割されると思いこんでおられるような感じですが、そうではありません。

ここで制度を一から説明はむずかしいのですが、
簡単にいえば、離婚のあと2年以内に改定請求が必要です。
また、そのためには、合意分割については相手の合意が何らかの形で(どのようなものが必要かは決められています)必要です。
自動的に分割できません。
ただし20年4月以降の3号期間のみは相手の合意はいらないが、手続きは必要です。
でも、5年前から扶養からはずれたのであれば、この期間はほぼなしか、あってもわずかなのでメインは合意分割となります、

通常 情報提供の請求をすれば おおよそのことが把握できます。

この件については、一度年金事務所でよく聞いて下さい。まずは制度の理解が必要です。

お礼

2014/07/15 19:43

分かりやすかったです。有難うございました。

質問者

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質問する
2014/03/25 21:29
回答No.7

厚生年金の分割は「支給額」を分割しません。飽くまでも「婚姻期間中」の「標準報酬月額」を各月分割します。
夫婦それぞれ厚生年金に加入している期間については双方の標準報酬月額を合算して2で割ります。
分割した結果は厚生年金に加入していた期間になりますが「離婚後」しか分割手続きに着手出来ない為当該期間に初診がある場合の障害年金は「初診当日に加入」していた年金制度(=国民年金)からしか受給出来ない事になります。
また分割した期間は遡り厚生年金に加入していた扱いですから合算して厚生年金25年になると加給年金は支給されなくなります。

2014/03/23 15:39
回答No.6

No4です。質問内容についてのみ回答しました。制度内容については年金機構ホームページなどで勉強してください。

>離婚した場合、「もらう」と言うのは、夫から、もらうのでしょうか?

夫の分からもらいます。直接夫からもらうという意味ではありません。

>普通に私の銀行口座に支給されるのでしょうか?

標準報酬は年金を請求したとき老齢厚生年金額の計算根拠になるものです。

あなた自身の老齢厚生年金にプラスされ支給されます。

2014/03/23 14:00
回答No.5

合意分割すれば、、、その金額分で加入した事になります。お金が振り込まれる訳ではありません。年金へ反映されます。

2014/03/23 08:51
回答No.4

>仮に今、主人と離婚したら、扶養を外れていた5年間の年金はどうなるのでしょうか?
>将来貰える二人の年金支給額を2人で割るのでしょうか?

年金支給額ではなく標準報酬額の分割です。

イメージとして、夫の標準報酬額 60万円 あなたの標準報酬額 20万円とした場合(按分割合0.5として)あなたは夫から20万円もらうことになります。標準報酬額は夫・あなたとも40万円になります。

正確な金額は年金事務所で計算してくれます。

お礼

2014/03/23 13:23

回答ありがとうございます。
〈あなたは夫から20万円もらうことになります。
離婚した場合、「もらう」と言うのは、夫から、もらうのでしょうか?
普通に私の銀行口座に支給されるのでしょうか?

質問者

お礼をおくりました

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