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追突事故にあいました
2014/04/20 23:39
先日後ろからの追突事故に遭いました。当方前方の車が右折停車中で待機しているときに後方の車がわき見運転で10:0の過失割合でした。むち打ちの症状も軽く、通院も2回、一週間程度の治療期間でした。本当に軽い事故だったと思います。ただ、やはり相手方の保険会社の賠償額に納得できません。廃車ならば30万、修理するなら56万はかかると言われ修理するにも買い替えるにも自腹、買い替える車は年式は今事故にあった車よりはちょっと新しいですが、距離は同じくらい、60万程度のを考えています。ここはやはり自腹をきって買い替えるしかないのでしょうか?このような軽い事故ではこの賠償額が妥当なのでしょうか?何から何まで初めてなのでよろしくお願いします。ちなみに弁護士の方には無料相談してみたのですが、弁護士特約も入っておらず例え依頼しても赤字になるだけなのでお受けできませんと言われました。示談の流れなども全くわからず、休業補償や車買い替えの諸費用等もこれとは別に請求できるのでしょうか?よろしくお願いします。
回答 (3件中 1~3件目)
10:0の過失割合でした。
楽勝ですね。
むち打ちの症状も軽く、通院も2回、一週間程度の治療期間でした。
症状固定といわれるまで通いましょう。
まさか完治なんて診断書もらってないですよね?
買い替える車は年式は今事故にあった車よりはちょっと新しいですが、距離は同じくらい、60万程度のを考えています。
同じ年式を探してそれで交渉です。
このような軽い事故ではこの賠償額が妥当なのでしょうか?
休業補償や車買い替えの諸費用等もこれとは別に請求できるのでしょうか?
【権利の上に眠るものは保護に値せず】
請求しなければもらえません。交渉しだい。
誰でも簡単に勝てる方法を教えましょうか?
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だから、よく言われるように、通院を引っ張る人が出てくるわけです。人身で物損のマイナスをカバーするためにね。もう通院を終わらせたなら、これ以上無理でしょうね。
まあそれはさておき、廃車30万という事は、かなり乗りつぶした車だったという事です。私の車も昨年追突されましたのでお気持ちはよくわかります。ごねても物損はほとんど変わりません。交通事故の場合『やられ損』という言葉があるように、そういう事です。
あとは加害者本人に請求しますか?これは請求してみないと判りません。いきなり少額訴訟でも良いですよ。相手の加入していた保険会社の査定が気に入らないのでしょう。裁判費用は数千円です。
修理費が時価額を超える場合があります。その場合は、法律上では、時価額となります
新車を要求するとかあまりにも無茶なことがなければ、修理費やある程度の買い換えの費用を請求することが出来ます
参考に
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1236771827
とりあえず、加害者に全額修理費請求する。差額分が発生したなら、その分を請求すると言えばよいでしょう。相手の保険会社がダメでも、あなたは、請求する権利はあります。
対物全損時修理差額費用特約に入っている場合だと、相手の保険会社がイヤイヤながら出す可能性があります。
分からないなら、保険会社に相談して、一任するなりしてもよいでしょう。
そのための保険会社であり担当者でしょう。
弁護士特約って、わずかな掛け金だったりするので、入っているのもよいかもしれません