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締切済み

税金滞納について

2014/05/31 09:26

私は72歳です。
息子の会社の保証人になっていたため、個人の土地を任意売却し弁済にあてることになりました。
保証債務履行のための売却ですので、少なくなるとは思いますが譲渡税がかかると思います。

しかし、私には親族に債務があり、売却をしてもほとんどお金が残りません。
これからは年金暮らしになりますが、土地を売れば資産は何もなくなります。新たに収入を得ることもありません。
それでも、税金滞納ということで納付の催告は続くのでしょうか。
ないものは払えないということで税務署と相談すればいいのでしょうか。
お教えください。

回答 (6件中 1~5件目)

2014/06/03 23:22
回答No.6

税務署だけでなく、役所にも相談に行きましょうね。

今年の所得は来年に請求がいきますよ。

譲渡所得だけでは税金は計算できません。

年金の所得も合算しないと。払えないのではなく、

親族に借りたのは何年前ですか?個人間で、付き合いがなくなってもいいなら

10年前の借金は返さなくてもいいんです。援用書を送れば済みます。

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質問する
2014/06/03 18:58
回答No.5

電話がかかってきたり、呼び出しがあったり、多少はバタバタしますが、
結果として「滞納処分の停止」になると思います。
で、たまに「滞納処分の停止は税金の支払い義務がなくなったということではありません」、
的なご案内が来るだけで、基本的には払わない状態が続いていきます。
死後のことは相談者様が心配する必要はありません。
残された人たちが、自分にとって都合のいいようにすればいい話です。

2014/06/02 10:15
回答No.4

NO2です。
保証債務のために不動産を売却して、なお残金がある場合には、先に回答しました「税金がかからない」に該当しない場合があります。
紹介したとおり、その資産売却によって無資力になった場合が条件にあるからです。

申告をして税金が発生したが、納付できない場合は以下の通りになります。
納期限が過ぎて納税がないと督促状が発布されます。
税務署からの正式な請求はこの「督促状」だけです。
その後は、「滞納国税のお知らせ」「納付催告書」「差し押さえ予告書」などと表題を替えての請求がきます。
受ける本人にすれば「督促されてる」のですが、時効の中断効果を持つ督促状の発布とは別のものです。

滞納税金の徴収権は、上記督促状の発布日から5年と10日が経過することで時効消滅します(7年ではない)。
時効消滅してしまわないように、財産の差し押さえがされます。
差し押さえしなくても、納税者が分割納付の申し出をすると、その時点で時効進行が中断します。

さて、納税がされずに納税者本人が死亡した場合には、国税通則法第5条により納税義務の承継がされます。
要は「相続人に納税義務が引き継がれる」わけです。

相続人になったかたが、相続放棄をすれば、納税義務の承継者とはなりません。
納税義務の承継をしますと、滞納者の法的立場をそのまま引き継ぎますので、例えば長男次男が相続人でしたら、長男、次男ともにその固有の財産の差し押さえがされます。

「固有の財産」とは、相続で得た財産だけが差し押さえ対象財産ではないということです。

その後、滞納処分できる財産がない場合には、国税徴収法第153条による滞納処分の停止がされます。

県市はどうか知りませんが、滞納国税が時効消滅してしまうことを国税当局は「恥」と考えてます(当局に聞いたことがあります)。
何らかの財産を差し押さえて取り立てる。
差し押さえる財産がないというまで調査して、滞納処分の停止をする。
というわけです。
「ほかっておけばなんとかなる」考えは、止めたが良いです。


ちなみに税金の時効というのは、課税権の時効(最長7年)と徴収権の時効(5年)があります。
課税権の時効と徴収権の時効は区別して話さないと混乱します。

2014/06/02 06:56
回答No.3

 1番回答者です。

 失礼しました。

 保証債務の履行のタメの売却なので・・・ とお書きですので、「減免制度はすでにご存じ」であり、それでも譲渡税をご心配である点と、債務額と土地の売却額が書いてない点を総合的に考えて、

 「返済しても売却代金が余る」「だから譲渡税が心配」と臆断し、それを前提に前回の回答を書きましたが、その点どうなんですかね?

 例えば、100万円の保証履行のために、500万円の土地を売れば(500万円得れば)、ご心配通り譲渡税はかかりますよ。

 払わなければ督促は受けるでしょう。不動産を売れば登記が動き、登記が動けば、必ず税務署の眼に止まることになっていますので。
 
 あと、「私には親族に債務があり、売却をしても」と言うのは何を売却するのでしょう。私は、保証とは別な話(別な不動産を売る)だと解釈しましたが・・・ ?

 そのあたり、別様に解釈する余地もあるのかなあと思えましたが、同じ土地のことであっても、翌年親族に返済したりしたら、別なものとしての取り扱いになりますので、譲渡税の督促状は来続けるでしょう。


 以下、前回通りその前提で書かせていただきますが、

> 資産が無く、収入もない者にとっては、督促が続いても
> 払えないまま死んで行くだけではないのかと

 はい。おつらいとは思いますが、その通りです。

 「私には親族に債務があり、売却をしてもほとんどお金が残りません」とのことなので、それが真実であるかどうか(ほとんどとはいくらか)とか、特に質問者さんの場合債権者が口裏を合わせられる「親族」さんなので、契約書とかで事情を調査すると思いますが、

 真実であれば、まさに「ない袖は振れない」のですから、どんなに督促が来ても放って置けば良い、というか、放っておくしかないでしょう。で、質問者さんの推定相続人は「相続放棄」すればいいわけです。

 財産隠し以外で税務署が懲罰的行動に出たという話は聞いたことがありませんので、真実、財産がないなら堂々と調べてもらえばいいと思います。

 おそらく、確定申告書や登記簿など書類をサラッと調べて、取り立てに行ってもたいして取れないと思えば、大事にはならないと思います。

 先日のテレビでは、政府は、生活保護申請の時、面倒をみてくれる親族がいないか調査するのと、その親族の範囲を広げようとしているみたいなことを言っていましたが、連帯保証人でないかぎり税金も含めて、取り立てる権利はありません。その点は心配ありません。

 税金の消滅時効というのは記憶にありませんが、7年間は書類を残しておくことになっています。申告がおかしな時はおおむね5年内に調査に来ると言われていますので、そのくらいの間何の調査もなければ大丈夫と思います。

 財産がないのですから、時効のことを考える必要はないと思います。
 

お礼

2014/06/04 09:51

回答ありがとうございます。
参考にして、対応を間違えないようにしたいと思います。

質問者

補足

2014/06/04 09:51

持っている土地は一つだけです。
売ってしまえば税金を払わなければならない義務はわかっていますが、やはり親族への返済を先にしたいと思います。
結果、資産は何も残らないことになります。

質問者
2014/06/01 09:34
回答No.2

保証債務の履行のために不動産等を譲渡した場合の譲渡所得については、要件を充たせば「税金がかかりません」。

本来、不動産を売却した額から税金を払い、残りから借金を払うのですから、借金を先に払ってしまうと税金だけが残ってしまいます。
譲渡所得分の税金をとっておかない点に落ち度があるので、「金を使ってしまった」「借金の返済にまわした」と言っても税金の請求はされます。
しかし、債務保証のために自宅の売却をやむをえずして、本来の債務者に対して求償権を持ったとしても実効性がない場合には「すっからかんになった者に、理屈だけで譲渡所得にかかる税金が課税される」ことになるので、あまりに残酷です。

そこで条件を満たせば「税金がかからない」ことになってます。
税金がかからないのでと、確定申告書の提出をさぼってはいけません。
本特例の要件に「確定申告書を提出する」があるからです。

このようなデリケートな問題は、ネット回答で解決するのは無理ですし、危険です。
無責任、適当な、知ったかぶり回答がつくだけです。
税務署に日参するとか、税理士に報酬を払って相談するなど、労力やお金をケチらないようになさってください。

詳しく述べて齟齬があるといけませんので、下記URLをお読みになってください。

お礼

2014/06/01 11:13

丁寧で温かい回答ありがとうございます。
十分参考にいたします。

質問者

お礼をおくりました

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