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所得税等について
2014/07/09 14:05
現在、2箇所かけもちパートしています。
手取り計算(通勤費込み)ですが年収は、合算で140~160万の間です。
扶養ではなく、扶養もいません。
両方で年末調整?の用紙を提出しています。
(片方にのみ、保険料などの控除?項目を記入)
片方の給料で、市県民税が天引きされています。
どちらも所得税が引かれていないのですが、市県民税は合算した年収から算出した額の支払いになっています。
上記のような場合、所得税が天引きされていないのは、会社毎に基準値を下回っているからと判断され、所得税が引かれていないのでしょうか?
また、これから所得税引かれるようになるor引かれるように手続きしに税務署等に行った方が良いのでしょうか?
年末調整や確定申告の後に、返って来たとか足りなくて取られたとか聞きますが、それは所得税が天引きされている状態での話ですか?
(友達は天引きされてるけど、軽微だからか返って来たことないと言ってましたが…)
文章がわかりづらくてすみません。
所得税について調べていて、こんがらかってしまったもので…
なるべく分かりやすく教えていただけると助かります。
質問者が選んだベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。
>上記のような場合、所得税が天引きされていないのは、会社毎に基準値を下回っているからと判断され、所得税が引かれていないのでしょうか?
はい、おっしゃるとおりです。
「会社(≒給与の支払者)」は、「自社が支払う給与」以外は考慮する必要がありません。(というよりも、考慮することができません。)
>…これから所得税引かれるようになるor引かれるように手続きしに税務署等に行った方が良いのでしょうか?
いえ、「税務署等に行く」必要は【ありません】。
具体的には、【どちらの勤務先でもよいので】「『給与所得者の扶養控除等申告書』を間違って提出してしまった」と伝えて、「提出しなかった」ことにしてもらってください。
『…扶養控除等申告書』は、【どこにも堤出されることなく】会社で保管されていますので、そう伝えるだけでかまいません。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>>…この申告書は…給与の支払者が保管しておくことになっています。…
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、その【いずれか一の給与の支払者に対してのみ】提出することができます。
そうすることで、(源泉徴収のルールをしっかり把握している会社ならば)以下のような税額表の「乙欄」というものを適用した(高めの)税額で徴収するようにしてくれます。
『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf
『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf
>>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与
>>乙欄…その他の人に支払う給与
>年末調整や確定申告の後に、返って来たとか足りなくて取られたとか聞きますが、それは所得税が天引きされている状態での話ですか?
はい、これもおっしゃるとおりです。
○「年末調整」は、「その会社内だけに限った所得税の過不足の精算手続き」で【会社が】行います。
○「確定申告」は、「その人のすべての収入(≒所得)をもとに行なう所得税の過不足の精算手続き」で【その人(納税者)自身】が行います。
*****
「確定申告」は、「所得税の【過不足の】精算手続き」ですから、「(すべての所得から計算してみた結果)その年の所得税額は0円だった」という場合は、「(所得税額0円の)確定申告書」を(税務署に)提出する必要は【ありません】。
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
たとえば、「給与収入150万円」の場合、【基礎控除以外に】「47万円」の「所得控除(しょとくこうじょ)」があると、「所得税額0円」になります。
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
※「その年の所得税額」を計算するときには、「源泉徴収された所得税」のことは考えません。あくまでも、「計算してから過不足を精算する」ということです。
*****
(備考1.)
今後、『…扶養控除等申告書』をルール通り「(複数の勤務先のうち)1ヶ所のみ」に提出した場合は、以下のような【特別ルール】が適用されますので、「過不足が少額」の場合は「精算するかどうかを自分で選べる」ことになります。
『給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
*****
(備考2.)
【仮に】、「これまでの年の所得税額が0円ではなかった」という場合で、【時効にかかっていない年の分】については、「その年分の確定申告書」を税務署に提出して「納税」してください。
『確定申告を忘れたとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
『税務時効|大埜治仁税理士事務所』(2013年8月 5日)
http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html
※不明な点は「補足機能を使って」お知らせください。
*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)
『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』
http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html
『申告と納税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
---
『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
***
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html
『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
補足
2014/07/09 17:01
回答ありがとうございます。
扶養~の取り下げは、26年度分だけで良いのでしょうか?
それとも、過去の全ての分になるのでしょうか?
所得税は、片方の会社で、ボーナス(といっても、3万までいかないですが)が出た時のみ、天引きされていました。(数百円程度)
お礼に書いてしまいましたが、過去の所得税等について、税務署に相談に行く場合は、源泉徴収の用紙を持っていけば良いのでしょうか?
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その他の回答 (8件中 1~5件目)
Q_A_…です。
ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。
一足遅かったので回答を追加していただきました。
訂正などではありませんので、時間のある時にご覧ください。
****
※以下、作成時のままです。
>…取り下げと源泉徴収をお願いしてみます…自宅に残ってるといいんですが…
これは、「扶養控除等申告書が残っているといい」ということでしょうか?
もし、そうであれば心配いりません。
「どこにも提出する必要がない」ということは、「受け取らなかったことにすればよい」だけです。
ちなみに、(源泉徴収義務者は)『給与所得者の扶養控除等申告書』を「7年間」保存しておかなければなりません。
『給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm
>>給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存しなければなりません。
>>…税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。
(参考)『源泉徴収義務者とは|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
※「隠蔽・仮装」による脱税が明白な場合は、時効が7年になりますので、「保存期間7年」となっている税務関係の書類は多いです。
>会社には迷惑をかけてしまうと思いますが…
個人的には、あまり気を回し過ぎないほうがかえってよいのではないかと思います。
「2か所以上から給与の支払を受けている人は、扶養控除等申告書はどこか1ヶ所にしか提出できない」ということは、本来は、そのことを知っているはずの【源泉徴収義務者(≒会社)】が従業員に教えてあげるべきものです。
(参考)『[PDF]平成25年分 年末調整のしかた>年末調整とは(7~8ページ)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/07-08.pdf
>>〔注意事項〕
>>2 年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになりますから、このような人には期限までに住所地の所轄税務署長に確定申告書を提出するよう【指導してください】。
また、「所得税の源泉徴収制度」の趣旨からすれば、「従業員が会社に源泉徴収をお願いする」というのは、本来は「ありえない状況」で、「【源泉徴収義務者は】(従業員から徴収できてもできなくても)不足する源泉所得税を速やかに国に納付しなければならない」と考えることになります。
このように、「給与を支払う側」にいろいろな義務を課すことで、国としては「所得税のとりっぱぐれを心配しなくてもよい」ことになるので、その裏返しとして【給与所得者に対する特別ルール】があるわけです。
(参考)『給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>>2か所以上から給与の支払を受けている人…
>>(注)給与所得の収入金額から、…を差し引いた金額が【150万円以下】…の人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、【申告の必要はありません】。
ということで、「税法上のルール」をさんざん持ち出しておいてなんですが、「調べてみたら扶養控除等申告書は1ヶ所にしか提出できないみたいですが、どうしたよいですか?」と【あえて】シンプルに疑問をぶつけるだけのほうが、交渉がスムーズに行くような気がします。
---
なお、気を回すとすれば、(税金のことよりも)「あとあと労使間にわだかまりが残らないようにする」ことかと思います。(働きにくくなってしまっては元も子もありません。)
ですから、原則として、(源泉徴収義務者である)会社の指示に従うことを優先して、もし「会社の指示に納得できない」のであれば、(いきなり税務署に行くのではなく)まずは「納得できるまで労使間でよく話し合う」べきかと思います。
もちろん、結果として「会社と話し合っても埒が明かない」のであれば、「税務署や税理士などの税の専門家に判断を委ねる」でよいでしょう。
(参考)『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』(2013.01.29)
http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_negotiation.html
※以上、あくまでも「私個人の考え方」ですから、「参考」程度にお考えください
補足願います。
>手取り計算(通勤費込み)ですが年収は、合算で140~160万の間です。
扶養ではなく、扶養もいません。
>両方で年末調整?の用紙を提出しています。
(片方にのみ、保険料などの控除?項目を記入)
通勤費をもらっているのです。また、保険料の控除があるのですね。
改めて、お伺いします。
A.年収の見積金額はいくらですか(合算で)。ただし、通勤費を除外して下さい。通勤費は非課税の所得なので。
B.年末調整での保険料控除額はいくらですか。
お礼
2014/07/09 23:47
ありがとうございました
補足
2014/07/09 21:16
ありがとうございます。
A
手取り概算で、上記の額で、通勤費は合算で月7000弱なので、年で約8万位になります。
差し引くと合算額130~150の間になるでしょうか。
B
生命保険のみだと、概算3万位です。
Q_A_…です。
>…扶養~の取り下げは、26年度分だけで良いのでしょうか?
>それとも、過去の全ての分になるのでしょうか?
一つ前の回答をご覧ください。
>所得税は、片方の会社で、ボーナス(といっても、3万までいかないですが)が出た時のみ、天引きされていました。(数百円程度)
「賞与」には「賞与」のルールがありますので、事業主はそのルールに従ったまでです。ですから、特に気にしなくてかまいません。
『[PDF]賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成26年分)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/03.pdf
なお、「事業主が支払った給与所得に該当するものの額」や「事業主が源泉徴収して国に納めた所得税の額」などについては、【賞与分も含めて】(事業主自身が)『給与所得の源泉徴収票』に記載して「従業員」「市町村」(一定の条件をみたす場合は「税務署」)に交付・提出することになっています。
『給与所得となるもの|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/pdf/03.pdf
>…過去の所得税等について、税務署に相談に行く場合は、源泉徴収の用紙を持っていけば良いのでしょうか?
はい、「給与所得以外に所得はない」という場合は、とりあえず『給与所得の源泉徴収票』があれば税額の算定は可能です。
ただし、その場で申告書を作成・提出するのであれば、一応押印が必要ですから印鑑も持参したほうがよいですし、「所得控除を追加したい」場合は、別途証明書が必要な場合【も】あります。
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
おそらく、「税額控除」は申告できるものはないと思います。
『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm
その他、「その人に事情によりケースバイケース」ですから「事前に電話で確認する」のが一番かと思います。
※不明な点はお知らせください。
お礼
2014/07/09 21:08
何度も丁寧にありがとうございます。
会社には迷惑をかけてしまうと思いますが、少しずつでも解決していきたいと思います。
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>…色々見てみましたが、理解しきるまで時間がかかりそうです…
はい、一度に理解するのは大変です。
とはいえ、「所得税の源泉徴収」「年末調整」「個人住民税の特別徴収」などは、「人を雇って給与を支払っている人」ならば(原則として)【しなければいけない】ことですから、「専門的な勉強をしないと理解できない」ような仕組みにはなっていません。
ですから、「ゆっくり」「一つずつ」考えていくと「なんだそういうことか」という程度の内容です。
それに、「人を雇う側」ではなく「雇われる側」が考えないといけないのは、「…扶養控除等申告書をどこに提出するか?」と「確定申告する必要があるか?」(場合によっては「個人住民税の申告をする必要があるか?」)だけですから、(人を雇う予定でもなければ)無理に「雇う側のルール」を理解する必要はありません。
>…市県民税が天引きされてる(お願いしている)方の会社に、取り下げをお願いします。
>26年度分だけですかね?
「原則」としては、【掛け持ちしている従業員にきちんとルールを説明しなかった事業主の責任が大きい】ですから、【事業主】には【過去の年の分まで遡って正しく源泉徴収を行って、国に納める義務がある】と言えます。
しかし、【仮に】「事業主は従業員が掛け持ち勤務していることを知らなかった」となると、「(事業主は)従業員にどこまで説明や確認をしないといけないのか?」ということになってくるので、実はけっこう【法律上は微妙な話】でもあります。
---
ですから、まずは事業主(≒会社)に「掛け持ち勤務で働いているが『…扶養控除等申告書』はどうすればよいか?」と率直に聞いてみればよいでしょう。
すべての事業主が「どうすいればよいか」を理解してるわけではありませんので、分からなければ分からないで、「税務署」なり「税理士」に確認したうえで指示があるでしょう。
もっとも、「自己判断でテキトーに判断する事業主」もいるのが現実です。
「起業したてで税金のことは後回し」「そもそも納税意識が希薄」というような事業主に多いです。
そういう場合は、やむを得ませんから「(自分の住所の)所轄の税務署(または最寄りの税務署)」に相談してください。
『国税局・税務署を調べる|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…
>知らなかったとはいえ、納税していなかったようなものなので、近いうちに税務署に相談しにいこうかと思ってましたが…下手に行かない方が良いのでしょうか…?
個人的には行くべきかと思います。
ただし、前回の回答でも少し触れましたが、「所得税」は「申告納税制度」ですから、すべてが【納税者まかせ】です。
つまり、「行くも行かないも納税者の自由」です。
また、「所得税の確定申告書」も郵送や電子申告で提出できますから、あえて「税務署に行く理由」は全くありません。
---
さらには、上記のように「源泉徴収すべき所得税を正しく徴収する」のは「源泉徴収義務者」である【事業主の義務】ですから、tora46さんに「確定申告する義務があるのかどうか?」についても【法律上は微妙なところ】です。
もちろん、倫理上は「納めるべきものは自主的に納めるべきなので、自主的に確定申告して(事業主の手を煩わせずに)ケリを付けてしまったほうがよい」とは言えます。
以下は、そのような【法律上の微妙な話】についての参考記事です。(ただし、「事業主向け」なので、少々専門的になります。)
『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html
>>(2)他からも給与をもらっている従業員が、その支払先にも扶養控除申告書を提出して年末調整を受けていた。
---
>>扶養控除申告書を提出して年末調整を受けれるのは1カ所の支払先だけです。
>>そしてどの支払先に扶養控除申告書を提出して年末調整を受けるかは、従業員の意思によります。
>>扶養控除申告書を提出しない支払先の給与については、(1)でもふれたように乙欄課税となり、精算は年末調整された給与と一緒に確定申告で行うことになります。
---
>>ではまたここで税務調査で把握された場合、、、
>>その従業員が、年末調整済であれ、年末調整未済であれ、すべての源泉徴収票を添付して確定申告をしていることが確認されれば、不問になる場合が多いでしょうね。
>>ただし現行(進行)年分について、自社が扶養控除申告書の提出ができない支払先となれば乙欄課税はされてしまうことにはなるでしょう。
『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10)
http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/
※不明な点はお知らせください。
*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)
『申告納税制度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6
『賦課課税制度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
2014/07/09 21:05
何度も丁寧にありがとうございます。
教えていただいたサイト等参考にしながら、少しずつでも理解していこうと思います。
片方は総務課に行けば話が早い(とはいっても自分が出勤の時には帰宅してますが)のですが、もう片方が就業場所≒雇用会社(少し離れた場所)なので、電話でも大丈夫かもですが、手紙で経緯を説明して取り下げと源泉徴収をお願いしてみます。(自宅に残ってるといいんですが…)
所得税は二つの会社で「給与所得控除」「基礎控除」をダブって控除しているため税金は引かれなかったのです。
本来、確定申告すべきものです。「合算で140~160万」から「給与所得控除」「基礎控除」「社会保険料控除」などを引くとプラスになると思います。所得税がかかることになります。ばれると税務署から何か言ってくると思います。
では、なぜ市役所から住民税課税の通知が来たのでしょう。
会社は一定金額未満の場合税務署には支払調書(源泉徴収票)は送りません。
市町村には送付します。市役所では2か所に勤めていることがわかります。
従って、合計した金額で住民税を課税します。課税の通知書は2社の合計になっていませんか?
市役所は正しいので取り消すことはできません。
お礼
2014/07/09 17:10
ありがとうございます。
お礼
2014/07/09 16:23
丁寧にありがとうございます。
色々見てみましたが、理解しきるまで時間がかかりそうです…
ひとまず、市県民税が天引きされてる(お願いしている)方の会社に、取り下げをお願いします。(26年度分だけですかね?)
知らなかったとはいえ、納税していなかったようなものなので、近いうちに税務署に相談しにいこうかと思ってましたが…
下手に行かない方が良いのでしょうか…?