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締切済み

地方税法における総所得金額の範囲とは

2014/07/13 12:12

地方税法における、総所得金額の範囲(何に関する所得が入るか、入らないか)が明確にわかる法令やWebをご存知の方、それを教えていただけないでしょうか? 

背景:
下のA.やB.のような範囲の説明は市町村のホームページで見かけます。それらは総合課税の対象となるものの合計額としています。
しかし、地方税法 第三百十三条第12,13,14,15項では特定株式等の配当や譲渡益が(申告することにより)総所得金額に含まれるとしています。
分離課税の株式の譲渡益等が除外されたり、されなかったりするということは、もともと総所得金額に入っていなければ除外する必要はないので、株式の譲渡益等が総所得金額に入っていると解されます。
それは下のA.やB.の総合課税の対象となるものの合計額としていることと矛盾していると思います。
そこで、一体、正確な総所得金額の範囲は何?となった訳です。


A. http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html
総所得金額とは、次の(1)の金額と(2)の金額との合計額(純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額による。)をいいます。

(1)利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、総合課税の短期譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額
 (これらの金額は、損益通算後の金額による。)
(2)総合課税の長期譲渡所得の金額及び一時所得の金額の合計額(これらの金額は、損益通算後の金額による。) × 1/2 相当額

 総所得金額は、源泉分離課税の適用を受ける利子所得、源泉分離課税の適用を受ける配当所得及び確定申告をしないことを選択した配当所得を除いて計算します。

B. http://shotokuzei.k-solution.info/2006/04/post_45.html
日本の所得税法では、所得は10種類に分類されています(所得分類)。

総所得金額とは、この10種の所得のうち、例外的に分離課税の対象とされている所得(退職所得と山林所得)を除き、総合課税の対象となる次の8つの所得金額の合計額をいいます。

利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得
給与所得
譲渡所得
総合短期譲渡所得
総合長期譲渡所得✕1/2
雑所得
一時所得✕1/2

ただし、純損失の繰越控除、または雑損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用後の金額となります。

回答 (7件中 1~5件目)

2014/07/14 00:08
回答No.7

ここも重要そうですね。

『地方税法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html
第二章 道府県の普通税>第一節 道府県民税>第二款 個人の道府県民税>第一目 課税標準及び税率
(所得割の課税標準)
第三十二条
 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2  前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ【所得税法】【その他の所得税に関する法令の規定】による所得税法第二十二条第二項 又は第三項 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。

第三章 市町村の普通税>第一節 市町村民税>第二款 課税標準及び税率
(所得割の課税標準)
第三百十三条
 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2  前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ【所得税法】【その他の所得税に関する法令の規定】による所得税法第二十二条第二項 又は第三項 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。

---
関連項目を丹念に探せば根拠となる規定が見つかると思いますが、私の見識ではきりがないのでこのくらいにしておきます。

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質問する
2014/07/13 23:52
回答No.6

Q_A_…です。
以下の条文なども見ておいたほうがよいかもしれません。

『地方税法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第三十七条の四

(株式等譲渡所得割の課税標準)
第七十一条の四十八

(所得割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の二十三

お礼

2014/07/14 00:37

回答ありがとうございます。

いくつか見てみました。
こちらも見てみます。
結構多いので、全部解読する自信は。。。

質問者
2014/07/13 23:30
回答No.5

Q_A_…です。訂正です。

誤)「配当所得の確定申告不要の【特定】」
正)「配当所得の確定申告不要の【特例】」

お礼

2014/07/14 00:34

訂正ありがとうございます。

質問者
2014/07/13 23:28
回答No.4

以下の条文などを参照してみてください。

『地方税法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html
>>(上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の二

>>(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
>>第三十五条の二の四

>>(源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)
第三十五条の二の五

*****
『地方税法施行令』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE245.html
(上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十六条の二の十一

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第十八条の四

(源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)
第十八条の四の二

---
なお、私自身は税法の研究者ではないため、「地方税法」「地方税法施行令」「地方税法施行規則」などにすべて目を通したことがあるわけではありません。

また、「配当所得の確定申告不要の【特定】」「源泉徴収選択口座の確定申告不要の【特例】」など【証券税制の特例】については、「整合性を保つため、所得税法の規定を準用するだろう」くらいの認識しかありませんのでご留意ください。

お礼

2014/07/14 00:34

回答ありがとうございます。

見てみます。

質問者
2014/07/13 17:06
回答No.3

Q_A_…です。参考情報の追加です。

『措置法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》関係|国税庁』
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273_1/37_11_5/01.htm

お礼

2014/07/13 22:26

回答ありがとうございました。

源泉ありの特定口座の譲渡益は「合計所得金額」...に算入されない。


ですよね。
それらは理解しております。

どういう訳で地方税法 第三百十三条第12,13,14,15項では特定株式等の配当や譲渡益が(申告することにより)総所得金額に含まれるのでしょうか?

質問者

お礼をおくりました

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