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締切済み

相続における節税対策のトラブル

2014/09/05 17:23

母が高齢でこのほど遅ればせながら節税対策をしようと兄弟に以下のように話しました。
「私達には母からの名義預金(親のお金であるが兄妹の名義でいくらかずつ存在する)がある。
このままだと相続の時に親のお金として課税対象になります。だからいったん母にすべて返却しましょう。そのうえで母の了解を得て贈与税がたくさんかからない範囲で母から毎年贈与を受けましょう。
これには母も同意しています。この案は税理士に確認したものだからそうしてほしい。」

なお、その母のお金(名義預金)は預金証書は母が管理しており、印鑑は子が管理していて母も兄妹も引き出しができない凍結状態になって困っています。もし母がその名義預金の預金証書を兄弟に渡したら兄弟が引き出して使ってしまう恐れがあり母もそれをわかったうえで証書を管理しています。

ところが兄弟は、その母のお金(名義預金)はもう30年以上も前に亡くなった亡き父の残したものも入っていたはずだからと難癖をつけて返却を断固拒否しました。
亡き父の残したお金など兄弟双方の学資や家を建てるための補助で使われてしまっているはずなのに、何度説得しようとしても返却しようとはしません。むしろなぜ私がその名義預金を管理しているのかと脅してくる始末です。兄弟は名義預金であることは認識していますが、返却したら私にとられてしまうとか、子から親への贈与になるとかいろいろ難癖をつけてくるのです。

このままでは相続の時に申告するか、申告しないで税務署の調査を待つかしかなくなってしまいます。つまり合法的な節税対策はうてなくなります。

どなたかよい案を授けていただけないでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

回答 (7件中 1~5件目)

2014/09/06 08:11
回答No.7

>親は厳にあげたつもりはないと言っています…

それならなぜ子供名義で貯金したの?
合理的な説明ができないでしょう。

そのときはあげたつもりだったけど、その後子供と仲が悪くなったので考えをあらためたってことじゃないの?
あげたつもりになった時点で贈与が成立、第三者はそう判断しますよ。

>税務署はどう判断するでしょうか?贈与は成立しないのではないでしょうか…

どなたかが書かれていますが、今その預金を引き出すとしたら、子供が銀行に行くのと母が行くのとを比べて、銀行の対応はどうでしょうか。
母は判子がなく本人確認書類もない、子供は証書だけがない、どちらも紛失届などを出すにしても、名義人である子供のほうがはるかにスムーズに済むのは間違いない事実ですよ。

客観的に見て、贈与は成立していないなんて主張は成り立たないですよ。

>もっと言えば預金申込書の筆跡が母のものまであります…

それは母にあげる意思があったからでしょう。

>それでも贈与を税務署に主張できるで…

税務署は二の次。
銀行が誰のお金と判断するかが先決です。

それでもう一度聞きますが、母が子供名義の預金を作り始めたのはいつの話なのですか。
税務署、税務署って税務署ばかり気にしているみたいですが、時効が成立しているなら、税務署は関係ないですよ。

あくまでも銀行の判断が第一です。

お礼

2014/09/06 22:20

私の質問と補足が至らず申し訳ありませんでした。
それにもかかわらず多くのアドバイスをいただきありがとうございました。お金のことになると人間は怖いです。感謝の気持ちさえあればうまくいくのに家族でもむずかしいものですね。
親がかわいそうでなりません。
節税はあきらめて天の声に従います。

質問者

補足

2014/09/06 14:24

親は親しくお付き合いしている銀行があり、その銀行マンのノルマのために子の名前を使って預金してあげたというのが本当のところです。もちろんいざという時子供にという気持ちもあったとは思います。預金の保証限度額を超えないように子の名義を使って振り分ける(本来は銀行を変えるべきでした。)という場合もありました。10年以上前のものが半分以上です。まだそこまで経過していなくて比較的最近のものもあります。

私は名義預金には時効がないと考えています。
したがって論点はそれが名義預金かどうかを実際に証明することになるかもしれません。
しかし、それは個人的にはとても費用と時間をかけたとしても難しいことです。第三者のプロ(たとえば相続時に申告しないでおいて税務署に指摘させる)にゆだねるしかなさそうです。

おっしゃるように銀行は名義人のものとして扱うしかありません。何をやろうが名義人の自由であることは理解しています。
相続までに兄弟が使ってしまっていたら親が窃盗として訴えるかということまで考えが及びます。でも悲しいです。兄弟があまりにもひどいので。感謝の気持ちのない人間は付き合うのが難しいです。

上記の状況がありますが贈与とはたして認められるかどうかについてもう少し詳しく教えてくだされば幸いです。

質問者

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質問する
2014/09/06 02:48
回答No.6

再回答します。

>あげたとは言っていない、贈与契約書なし、税務署への申告もなしの場合は税務署はどう判断するでしょうか?贈与は成立しないのではないでしょうか?
 ↑
(どうしてこんな質問に変わってしまうのですか?)
(税務署がどう判断するより、これじゃ遺産分割協議書が未作成となります。)
(遺産分割協議書が作成されなければ、相続税申告そのものが遅延する可能性があります。)

*証書作成年月日で既に贈与・関係が生じてます。
過去に遡って取引が無かったことになどできないんですよ?ご存知ですか
金融機関が相手なんです。
証拠を取り消すことは不可能なんです。
口でどれほど言っても無駄なんですよ。

>しかも親の金であると兄弟も私も認めて親、兄弟本人のものとは別に管理していたこれまでの経緯があります。
↑に関して兄弟が貴方へ法手相続分を侵害する遺産分割をした場合には、金銭債権を管理していたこととを理由に、遺留分現殺請求訴訟を起こすことも可能です。

質問者さんは、兄弟の管理する預金証書やその他の親の財産を、母親が生きてるうちに公平に遺産分割してほしいと考えていらっしゃるのでしょ?

相続税対策が本質じゃなくて、兄弟からどのようにして、母親の兄弟名義の証書を含んだ将来発生する相続財産を自分のものにできるかと考えてるようにしか判断できませんけど。

もし仮にそうであるならば、実母が亡くなられたときに、死亡届出を、あなた自身名義で市町村役場へ提出することです。
被相続人(母が他界された後)と親族間で、裁判で争うことになります。

税務署から送られてくる相続税申告書のご案内が、お手元に届きます。
このとき、税務署に出頭して、生前贈与された親の遺産を含んだ相続税価格で再計算してもらい、法定相続人の資格を有する書面を持参のうえ、代理申告すれば、事足ります。

しかし、遺産分轄協議書の作成は必要になります。
仲の悪い兄弟を懲らしめたいのであれば、税務署から送付される書類をご自分の手元に置いてから裁判することです。

課税関係が生じる場合は、税務署から兄弟すべてに連絡が行きますので、そこでいやでも申告しなければならなくなります。
そのときに、兄弟の預金申込書の筆跡が母のものを証拠として見せればよいでしょう。

しかし、これを見せた時点で生前贈与とみなされて課税関係が生じる場合もあります。
相続時清算課税制度(平成15年施工)から、既に10年経過してますので、相続税清算課税制度を利用した贈与税申告は無理です。

質問者さんのいう合法的な節税対策は、兄弟・姉妹が仲が悪いと無理なのです。

お礼

2014/09/06 14:02

様々なご指摘ありがとうございました。
母の意思、私と兄弟の関係、相続税法と税務署の判断、今後窃盗罪(兄弟が勝手に名義預金を引き出し、かつ、母がもし訴訟をすれば)まで考えられてしまうことなど何が本当なのかわかりませんでした。得た結論はおっしゃるとおり争っている間は節税は無理ということです。もしもの場合ですが今すべてを裁判所に語り訴える手段はありますがその結果節税は難しくなりますよね。裁判で時間を費やしている間に母はさらに高齢になっていきますから。
節税をあきらめる、そして申告するかどうかは別として税務署の判断にゆだねるしかないと思いました。これ以上詳しく書く気にはなりませんが兄弟があまりにも母への感謝がなくひどいので困っていました。
本当にありがとうございました。

質問者
2014/09/05 22:47
回答No.5

>ただ兄弟は贈与税を支払う気は一切ないようです…

払う気がなければいずれ財産を差し押さえられるだけです。

しかも、兄弟は他人の始まりなのです。
あなたはご自分の分をどうするかだけしっかり考え、他人のことは放っておけばよいのです。

というかそれ以前に、そもそも母が子名義で預金し始めたのはいつのことなのですか。
税金の時効が成立している可能性は全くないほど最近の話なのですか。

>親の金だから親に返す。これは当然ではないでしょうか…

この考え方は違いますよ。
人がいったん「あげる」と言ったものはもらっておけばよいのです。
もらったものを返す必要はありません。

少なくとも母は子供にあげるつもりで子供名義の預金にしたのでしょう。
しかも、判子は最初から子供のものを使用したと言うことで、その時点で母は「あげる」と言ったと解釈するのが自然です。

名義は子供の名前であっても判子は母自身のものを使用し、判子も証書も子供に隠したまま母が握り通し、子供はそんな預金の存在を全く知らなかったのなら、確かに借名口座と判断されるでしょうが、ご質問のケースはそうではありませんよね。

私は自分の意見をごり押しするつもりではありませんが、他の回答者さんも書かれているとおり、このケースでは贈与が何年も前に成立していると思いますよ。

補足

2014/09/05 23:13

すみません。もう少し教えていただけますか?
印鑑を子が管理しており証書を親が管理していて親は厳にあげたつもりはないと言っています。まして争っているような兄弟にはあげることはできないと言っています。高齢でひどい親子争いにしたくないので面と向かって兄弟にそういわないだけなのです。

あげたとは言っていない、贈与契約書なし、税務署への申告もなしの場合は税務署はどう判断するでしょうか?贈与は成立しないのではないでしょうか?

しかも親の金であると兄弟も私も認めて親、兄弟本人のものとは別に管理していたこれまでの経緯があります。

もっと言えば預金申込書の筆跡が母のものまであります。

それでも贈与を税務署に主張できるでしょうか?

争いがある以上節税はできないことは肝に銘じましたが。

質問者
2014/09/05 20:09
回答No.4

昔まかり通ったからと言って、今から直せるものではありませんよ。

名義預金と言えども、金融機関は名義に沿った取り扱いを行うことでしょう。
あんたの兄弟が現金化しようとした場合、さほど難しくなく解約できる反面、母親側の立場では大変厳しいものとなります。

証書や届出印なんてものを後生大事にしていてもあまり意味がありません。
取引を円滑にするためのものにすぎず、あくまでも、金融機関は名義人個人から預かったと処理しているのです。

ですので、名義人が身分証明などを提示し、証書や届出印の紛失の届け出をすれば、証書の再発行、改印などは難しくありません。結果、解約も自由です。
それに比べ、お母様側でいえば、名義人の身分証明ができませんので、原則何もできません。本人確認を金融機関が甘くやってくれた場合には、届出印と証書での取引や解約ができる程度でしょう。

証書は、小切手や手形とは違うのですよ。

お金には色がついていませんので、それぞれの意見がある程度まかり通るものです。

お母様に公正証書での遺言書の作成をしてもらえばよいのではないでしょうか?
遺言書で自分が管理していた名義預金などの実質母親自身の資産であることと、それを誰に相続をさせるのかを明記すればよいでしょう。

そもそも、毎年の贈与を計画した時点で、計画した年に贈与を約束したものと考え、初年度で一括で贈与税を計算しなければなりません。税理士が顧問となり、税務対策が税法から通達、判例までを視野に入れた贈与証書の作成までしてくれれば、可能な場合があるかもしれません。
しかし、そんなに遺産があるのでしょうか?
これから考えるのであれば、基礎控除で600万円×法定相続人の数+3000万円あるのですよ。
3人兄弟であれば、4800万円です。この範囲の遺産であれば、相続税の対策は不要でしょう。
さらにいえば、名義預金ではないと判断された場合の贈与税対策を考える必要があるようにも思いますね。

税理士は税の専門家ですので相続税を扱うことはできます。しかし、相続というのは、権利が関係するものです。税金対策のためには、贈与契約・公正証書などの法的な書面作成が必要ですが、行政書士などの分野であり、税理士の分野ではないはずです。
税金対策のアドバイスが本当に正しいのかも疑問がありますし、別な方法をアドバイスすべきではないのかな?と思います。アドバイスや各種手続きを求め、その依頼を受けて稼ごうと思っている税理士ではありませんか?

質問者様が理解されていない、質問に記載していないだけで、有効な対策の提示を受けているのであればよいですが、心配な状態に見えました。失礼しました。

お礼

2014/09/06 22:34

私が気づいていないご指摘をいろいろいただきありがとうございました。今後は節税をあきらめ天の声に従います。ただし悪意に対しては防御策を講じなければならないのでその点はまた別の質問を熟慮のうえで考えたいと思います。
人間の欲は怖いです。自分自身もよく反省し母のために最善の策を考えていきたいと思います。

質問者

補足

2014/09/05 21:03

ご回答ありがとうございます。
特に兄弟も私も親の金と認めていたはずのものが第三者からみれば名義人のものとして扱われてしまうことはよくわかりました。
兄弟は自由に母の金をとってしまうことができるのですね。
これは真実さえ証明できれば窃盗だと思いますが母の金であると言う証拠、逆に兄弟の金である証拠を発見するのは非常に難しく思われます。
比較的最近の預金証書も存在しますが、もう贈与の時効を過ぎてしまったものが半分以上です。
相続の時もし私たちが申告していない場合、税務調査が入ったら税務署が名義預金として発見したら課税されるだけのことですね。
おっしゃるとおりいっそのこと遺言に書いてしまえばよいと私も考えたことはありますが、結局は保険以外の節税対策はうてなくなってしまうのがデメリットと思っています。
それにほかの回答者の方がおっしゃっているとおりこれは節税とか納税以前に倫理の問題だと改めて思いました。
兄弟が親の金をとりたいなら節税など対策を打てるはずもありません。
おっしゃっていただいたとおり兄弟の窃盗や脱税を防ぐために残念ながら遺言に書くしかなさそうです。
ほかにご指導いただけることがあればぜひお願いします。

質問者
2014/09/05 18:33
回答No.3

今から出来る節税対策は、一時払い終身保険に加入する事です。
保険料より少しでも保険金が高いなら問題無く、相続人それぞれに保険非課税枠分加入するのです。
今の預金はあっさり名義人に渡して贈与税の申告をさせてしまうべき。結果本人が精算課税を選択すれば全ての節税策は無意味(仮払贈与税と相続税を相殺するから)。だがそれも自己責任です。

お礼

2014/09/06 22:37

単純明快な回答をありがとうございました。
私の節税策は無理なようです。
争いごとのほうが問題です。
今後は母への感謝を忘れず、高齢の母を守るためにこそ策を考えたいと思います。

質問者

補足

2014/09/05 20:20

ご回答をありがとうございます。
相続の時まで兄弟はあくまで握ったまま離さない方針のようです。税務署にも自分の金だと主張して戦う方針のようです。
贈与税は一切払う気はないです。
母のお金なのに納得がいきません。
そのような兄弟を説得するのはあきらめるしかないでしょうか?
私は母に返す予定です。
おっしゃっている保険は生計を一にする子を保険受取人にする場合だけですよね。間違っていたら教えてください。

質問者

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