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ベストアンサー

退職金の生前贈与

2014/09/17 14:13

税金のことはまったく分かりません。
検索すると、いろいろ出てくるのですが、なかなか理解出来ず、分かりやすく説明いただける方、お願いします。

主人が定年退職をし、退職金が出ました。
成人した子供が2人(同居)おり、半分ずつをそれぞれの名義の口座に入れたいと思っています。
ですが、こういったことって、必ず調べられるんでしょうか。
いろいろな目的で親子間でお金の貸し借りもあったりします。
ヘタなところで借りるなら、無利子でいつでもいいよ・・・なんてことも。
年間で110万なら贈与税がかからないとも聞きますが、毎年110万を入れ続けていくのも何か問題があるとも聞きました。
この場合、どうしたら贈与税がかからずに2人の子に分けることが出来ますか?
所詮、贈与税を逃れるのは無理なことなのでしょうか。
いいお知恵があったら、拝借したいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/09/17 14:31
回答No.2

退職金の生前贈与>
死んでからでは贈与出来ませんので、普通は相続になります(積極的に意思は示せませんが)。贈与は生きている時に行うものですから、生前という言葉は必要ないかと。

成人した子供が2人(同居)おり、半分ずつをそれぞれの名義の口座に入れたいと思っています。>
本人は贈与されたことを知らず、その口座から出勤する手段もないなら、単なる借名口座に過ぎません。

ですが、こういったことって、必ず調べられるんでしょうか。>
税務署も暇ではないので、調べることはないでしょう。だからと言って、ここで脱税を指南するわけにはいきません。それにお子さんが納税しないことによって、他の人に迷惑が及ぶというのもあるでしょう。違法に税金を免れるということは、税源が減ることにより他の国民に影響があるということも理解しておきましょう。
調べられるのは、例えば収入も少なく年齢も若い人が多くの頭金を用意して家を購入した時とかです。どう考えても貯蓄出来ないと判断されれば、調査が入ることになります(家の場合は、その前に”お尋ね”が来る)。他にも家族や親戚等、税務調査が入り、その関連でお金の動きを調べられることもあるでしょう。

いろいろな目的で親子間でお金の貸し借りもあったりします。ヘタなところで借りるなら、無利子でいつでもいいよ・・・なんてことも。>
ある時払いというのも贈与となる可能性があります。低過ぎる金利についても贈与となるでしょう。
本当に借金としたいなら借用書を作成し、返済も銀行口座等に記録が残るようにしておけば何かあった時に証明出来ます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

年間で110万なら贈与税がかからないとも聞きますが、毎年110万を入れ続けていくのも何か問題があるとも聞きました。>
その通りです。毎年贈与ずることが予め決まっているなら、初年度に贈与されたことになります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

この場合、どうしたら贈与税がかからずに2人の子に分けることが出来ますか?>
今贈与しないといけない理由は何なのでしょうか?高い贈与税を払ってまで贈与する必要がないなら、亡くなってから相続する方が良い可能性が高いです。
家を購入するなら、その時に贈与税が掛からない範囲で贈与するのもありです。目的次第によっては、節税出来るということでもあります。これよりも多く贈与自体なら、相続時精算課税を使うのも選択肢の一つでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

お礼

2014/09/17 14:34

詳しく教えてくださり、感謝です。
とても参考になりました。
主人にも見せ、改めていろいろ検討してみたいと思います。
助かりました♪
本当にありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/09/17 14:21
回答No.1

無理でしょうね。
合法的にそんなことが出来たら、誰でもやってるし、国は税収が無くなってつぶれます。
いろいろな節税は出来るでしょうが、それも限度があります。
税理士に相談して、贈与税を払って二分した方が良いでしょう。
でも無理して子供に分ける必要は何でしょうかね??
私なら、子供に迷惑がかからないように老後のために使いますけどね。(老人ホームとか)
その方が結局は子供のためでしょう。

お礼

2014/09/17 14:32

たしかに、そうですね^^;
税金逃れが出来れば、誰だってそうしますね。
怖々やるより、税理士に相談して正々堂々と分けるほうが賢明と気づきました。
老人ホームなどは考えもしてませんでしたが、退職金までは必要としないため、どうしようか悩んでいたわけです。
ありがとうございました。

質問者

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