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締切済み

不動産売買契約書の印紙について

2014/12/02 19:07

不動産売買契約書の印紙についてですが

仲介業者が間に入り、個人と個人が不動産の売買契約をする場合。

当然、個人の売主と買主に対して売買契約書が交付されますが

その時に印紙を貼付してなかったとして、一体どこで税務署にバレルのでしょうか?

個人の家まで調査しにいくのでしょうか?

よろしくお願いします。

回答 (2件中 1~2件目)

2014/12/03 01:37
回答No.2

 まあ、一生に一度売買するくらいの個人の場合、見に来ることは少ないと思います。

 前の回答者さんは、業者から、貼らないと権利行使できないというようなことを言われたようですが、そんなことはありません。

 貼らないと印紙税法に違反、ひらたくいうと「脱税」したことになるだけで、契約の効力、契約書の効力に違いはありません。

 ただ、印紙税を脱税した人が契約書を持ち出して自分の権利を主張しても、裁判官がその人の人格を疑って、その結果まずい判断になるかもしれません、という程度の違いです。契約書の効果が変化したわけではありません。

 それと、登記を自分に移す側の買主は、貼ってないとまずいことになる場合が多いでしょう。

 今は登記制度が変わりましたが、登記原因証書として一式を司法書士に渡しますねぇ、たしか・・・ (昔のように登記済証にしてしまうことはないですが)。

 そうやって登記を移すと、税務署等から「お尋ね」が来ます。

 「?」と思うと税務署員が調べに来るかもしれません。調べに来たら必ず契約書を見ますので、来るとは思わず貼ってないままにしていると・・・ 、という話になります。

 「済みません」と謝罪して、規定額の何倍だったかを払えばOKです。税務署員の顔を見て思い出した場合は、契約書を見せる前に自白すれば、たしか・・・ 経験はないので間違っているかもしれませんが、1.5倍の税金をおさめればよかっただけだと思います。

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2014/12/02 19:26
回答No.1

業者を介したとき説明を受けました。
この書類を正規なものとして使用する必要が生じたときには
印紙を購入して、自分で貼って下さい。
貼らないで権利を主張することはできません。
だれがこの印紙代を払うかは、自分な訳で、
余分な経費の要求はする立場にないってところのようです。
貼った時点で問題が解決する訳で、
ですから貼ったことはないです。
これって、自動車の速度違反を白状しているようなものでしょうか?
公序良俗違反で逮捕なり、削除されるのでしょうか。
どちらもありません。日本はそんな不自由な国ではないです。
税務署員が飲酒運転をし、脱税をしている程度のことは
赤信号みんなで渡れば怖くない程度なものです。
銀行だって、まともに印紙税をはらっているのか。
かなり疑問です。
もう、確実にこの回答は削除ですよね。
でも、放置になると思います。
過去の、判断基準からすると。

お礼をおくりました

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