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締切済み

配偶者控除 平成27年の扶養控除申告書

2015/01/16 00:43

教えてください。
結婚2年目の主婦です。
現在、旦那の配偶者控除の対象になっていないのですが、
平成27年1月1日より、年収103万円で働き、
旦那の配偶者控除の申請をしようと思っております。
旦那の会社へは平成27年の扶養控除申請書の提出が必要でしょうか?

もし、その場合、
もうすでに、平成26年度の保険料の控除申請書と一緒に
平成27年の扶養控除申請書も提出してしまっているのですが、
今なら、まだ訂正で提出しても間に合うものでしょうか?

また、健康保険証が変わってくると思うのですが、
旦那の会社に申請をするとすぐに支給されるものでしょうか?

恥ずかしながら、
配偶者控除のことも知らずに働いており、無知でした。
アドバイスいただけると幸いです。

回答 (5件中 1~5件目)

2015/01/16 18:35
回答No.5

No.2です。

>結局103万円に抑えることにした理由は、妻の年収が103万円以下だと、
旦那の会社から配偶者扶養手当なるものの支給があるからです・・^^;
やっぱりそうですか。
実は、前回そのことを書き忘れていたので気にはなっていました。
なお、私の会社では130万円以下なら、扶養手当支給されます。

>この世の中の仕組み、難しいですね・・。
なぜか、私の年収41万下がって103万円以下で働くのが、現段階の計算ですと手取りが多くなるのにとても驚きました。
そうですね。
扶養手当がそれなりに支給されると、そういうことになります。
ただ、厳密に計算すると、その手当にも所得税、住民税がかかるので、まるまるその分の手取りが増えるということにはなりません。
少なくとも所得税、住民税両方で15%は税金で引かれます。

>もっと言うと、99万円以下で働くと住民税の負担もなくなり、もっと手取りが増えます・・。
いいえ。
住民税には「均等割(定額で5000円)」と「所得割(所得に応じた課税)」の2つの課税です。
所得割は100万円(99万円ではありません)以下ならかかりません。
均等割は93万円~100万円(市によって違います)以下ならかかりません。

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質問する
2015/01/16 10:35
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。

>旦那の会社へは平成27年の扶養控除申請書の提出が必要でしょうか?

はい、【税金の制度のルールでは】、「会社員」や「パートタイマー」のように「誰かに雇われて働く人(≒給与の受給者)」は、「雇い主(≒給与の支払者)」に(「給与所得者の扶養控除等申告書」を)【提出しなければならない】とされています。

(参考)

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則として【この申告を行わなければなりません。】……

---
なお、「申告」するだけでよく、「(税務署などの)許可」は必要ありません。
また、「個人住民税に関する申告」も兼ねているため、原則として「個人住民税の申告」は不要です。

『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html
※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。


>…平成27年の扶養控除申請書も提出してしまっているのですが、今なら、まだ訂正で提出しても間に合うものでしょうか?

はい、「扶養親族等の数」に変更(異動)がある場合は、適宜「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出する(提出してよい)ルールになっています。

(上記Webページより)
>>……当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに】異動の内容等を記載した申告書を提出してください。

---
なお、「扶養親族等の申告」を忘れたり、間違ったりしても、(給与の支払者が行う)「源泉所得税の過不足の精算手続き(年末調整)」までに「異動申告書」を提出することで、源泉所得税の過不足は正しく精算されます。

仮に、「年末調整に間に合わなかった」場合は、「年末調整のやり直し」、もしくは(納税者自身が行う)「所得税の確定申告」によって精算するルールになっています。


(参考)

『源泉所得税>年末調整>年末調整のしかた|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。
---
『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm


>健康保険証が変わってくると思う……

会社員でも「国民健康保険(国保)」に加入する(加入しなければならない)場合があるため、これはケースバイケースとなります。

※「勤務先の会社の規模や業種」などによって、健康保険(と厚生年金保険)の適用が「任意」でよいルールになっています。

(参考)

『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』
http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html

---
ここでは、旦那さんが「全国健康保険協会(協会けんぽ)」、もしくは「◯◯健康保険組合」の健康保険に加入していると仮定して回答してみます。(「公務員(共済組合)」の場合もほぼ同じルールです。)

(国保ではなく)「健康保険」の制度には、「被保険者(ひほけんしゃ)の家族」が、保険料を負担せずに保険給付が受けられる制度があります。
くだけた言い方にすれば、「健康保険の加入者の家族が保険料タダで保険証が使える制度」ということになります。

このような制度を「被扶養者(ひ・ふようしゃ)の制度」と呼んでいます。

言うまでもありませんが、「保険料タダ」ですから、被扶養者として保険給付を受けるためには条件があり、保険者(保険の運営者)の審査を受ける必要があります。

あくまでも【一例】ですが、「被扶養者の制度」については、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aが参考になります。

(参考)

『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html


>旦那の会社に申請をするとすぐに支給されるものでしょうか?

これもケースバイケースですが、以下の「味の素健康保険組合」のようなルールの保険者が【多い】と思います。

『被扶養者加入手続き|味の素健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/kanyu.html
>>扶養認定日
>>被扶養者異動届(認定申請用)および必要書類一式が提出され、健保組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。……
>>・届出は原則5日以内となっておりますが、……


*****
(備考1):aaa20140223さん自身が(国保ではなく)健康保険の被保険者の場合

「健康保険の被保険者」は、(収入が少なくても)「健康保険の被扶養者」にはなれません(認定されません)ので、健康保険の資格喪失(脱退)後に旦那さんが加入する健康保険の審査を受けることになります。

※なお、原則として、健康保険の資格を喪失するには「退職」が必要ですが、【実務上は】いわゆる「4分の3要件」を満たさなくなれば資格喪失(脱退)は可能です。

(参考)

『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
>>パートやアルバイト社員でも、その会社の正社員と比較して1日の労働時間が4分の3以上で、かつ、1ヵ月の出勤日数が4分の3以上であれば、会社の健康保険に加入する義務がありますので、該当する方は、勤務する会社へお申し出ください。被扶養者でいたいと考える方が多いようですが……
---
『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html
>>被扶養者が下記の要件に該当する場合は、速やかに被扶養者削除の届出が必要です。
>>1. 被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入(被保険者証が交付された) ・・・就職先の資格取得日が削除日となります。
---
『3/4条件を満たさなくなれば社会保険から脱退できるが、、|山口正博 社会保険労務士事務所』
http://www.growthwk.com/article/13538146.html


*****
(備考2):「国民年金の第3号被保険者」の資格について

「国民年金の第3号被保険者」の資格については、(健康保険の被扶養者資格とは別に)「日本年金機構」が審査することになっています。

ただし、【実務上は】「健康保険の被扶養者の資格の取得・喪失のタイミング」に合わせる(合わせてよい)ことになっているため、個別に審査が行われることはあまりありません。

(参考)

『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152
---
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795
>>……協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください……



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html
『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日)
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

2015/01/16 07:54
回答No.3

扶養控除申請書は状況の変化があればいつでも提出出来ます(↓URL参照)。極端な話、今年の年末調整までに提出すれば所得税の所得控除を受けることが可能です。今出せば毎月天引きされる源泉所得税がその分少なくなるのですが、1年間の所得税としての結果としてはどちらでも同じことになります(年末調整で清算する)。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

恥ずかしながら、配偶者控除のことも知らずに働いており、無知でした。>
もし今までも控除対象だったのに控除申請していなかったのであれば、今からでも確定申告すれば還付金を貰うことが出来ます。還付申告は5年間遡って出来ますので。103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除もあるので、これについても同様です。控除を受けているかどうかは、旦那さんの源泉徴収票を見れば記載されているので分かりますよ。
なお、確定申告には旦那さんの源泉徴収票(控除を受けてなかった年分)と認め印、還付金振込のための銀行口座情報があれば大丈夫です。あなたの年収を証明する書類は必要なく(税務署は把握している)、金額だけ分れば大丈夫です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05

また、健康保険証が変わってくると思うのですが、旦那の会社に申請をするとすぐに支給されるものでしょうか?>
すぐとまでは行かないでしょうが、こればかりは事務処理の問題もあるため、会社や保険組合の処理次第となります。
社会(健康)保険の扶養の条件は年収130万円以内といっても1年間(1/1~12/31)ではなく、月額108,333円以内が規準となることが多いです。これによって毎月扶養から出入りすることもあり得ます。

2015/01/16 07:53
回答No.2

前の質問にも回答しました。
やっぱり、103万円以下で働くんですね。
まあ、それはそれとして、

>旦那の会社へは平成27年の扶養控除申請書の提出が必要でしょうか?
もちろんです。
それは、「扶養控除等申告書」は、仮に貴方が扶養にならないとしても出す必要があります。

>もうすでに、平成26年度の保険料の控除申請書と一緒に平成27年の扶養控除申請書も提出してしまっているのですが、今なら、まだ訂正で提出しても間に合うものでしょうか?
間に合います。
貴方を扶養にするようになっていなかったんですね。
ご主人が会社から「扶養控除等申告書」を返してもらい、「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名などを記入し出し直しすればいいです。
なお、それはいつでも出し直しはできます。

>健康保険証が変わってくると思うのですが、旦那の会社に申請をするとすぐに支給されるものでしょうか?
それは会社ではなく健康保険次第ですね。
会社を通し、健康保険に申請することになります。
健康保険によっても違います。
すぐに発行してくれるところもあるし、期間がかかるところもあるでしょう。
会社もしくはご主人の加入している健康保険に確認されることをおすすめします。

お礼

2015/01/16 08:32

ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
とても分かりやすく、勉強になりました。
結局103万円に抑えることにした理由は、
妻の年収が103万円以下だと、
旦那の会社から配偶者扶養手当なるものの支給があるからです・・^^;

この世の中の仕組み、難しいですね・・。
なぜか、私の年収41万下がって103万円以下で働くのが、現段階の計算ですと
手取りが多くなるのにとても驚きました。

旦那の会社の配偶者扶養手当なるものが
廃止(もしくは大幅な減額)になれば、
130万円にしておけば良かった~;;となることになるので
とても迷っていますが・・。

もっと言うと、99万円以下で働くと
住民税の負担もなくなり、
もっと手取りが増えます・・。

給料は40万程下がるのに
手取りが上がるというこの矛盾。
また、その金額も10万を超えているのに
驚くやら、悲しいやら・・。

とても悩んでいます。
この矛盾した制度、いつか近い将来なくなる気がするので。

質問者
2015/01/16 01:14
回答No.1

平成27年分の扶養控除等(異動)申告書には何も書かなかったと言うことですか?
それなら年の途中でもいいので訂正の申告をしたらよいです。そうすれば所得税の毎月の源泉徴収額が変わります。もし何もしなくても年末には必ずもう一度申告書の確認をするはずですから、そのときに訂正をしても結果としては変わりません。毎月の源泉徴収額を少なくするか、それとも年末に還付してもらうかの差です。

> また、健康保険証が変わってくると思うのですが、旦那の会社に申請をするとすぐに支給されるものでしょうか?

それは配偶者控除とはまったく異なる手続きです。健保組合に扶養家族であることの認定をしてもらうための申請書がありますから、それに記入して、添付書類とともに提出してください。これは扶養家族に該当するのならすぐに行ったほうがよいです。早ければ早いほどあなたの負担額が減ります。申請して1か月以内には扶養家族になれるでしょう。

お礼をおくりました

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