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ベストアンサー

生前贈与は1/1~12/31か 4/1~3/31?

2015/02/06 09:25

子供に生前贈与として今年の1月に100万しましたが、
今年の4月にも80万位贈与したいと思っています。
しかし新年度は1/1~12/31なのか?4/1~3/31迄なのか?
わかりません。この場合ですと生前贈与年間として110万を超えるのでしょうか?
それとも別年度となり超えないのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/02/06 14:22
回答No.3

>新年度は1/1~12/31なのか?4/1~3/31迄なのか?

「所得税」や「贈与税」は、「1/1~12/31」が「一年度(一区切り)」となります。

ただし、「所得税」や「贈与税」の申告や税額の算定では「年度」を使うことはほぼしていません。(「年分」とするのが普通です。)

なお、「法人税」のように、「年度」で区別するしかない税金もあります。

(参考)

『年度|コトバンク』
https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
>>……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある……
---
『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm
『事業年度⇒個人事業と会社との違い|浮浪雲行政書士のブログ』
http://ameblo.jp/humanstart/entry-10598784590.html


>この場合ですと生前贈与年間として110万を超えるのでしょうか?それとも別年度となり超えないのでしょうか?

上記の通り、「平成27年分の贈与」ですから「超える」ということになります。



*****
(その他、参考リンク)

『贈与税>贈与と税金|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm
『連年贈与の誤解(なぜ皆が間違えているんだろう)|塩川税理士事務所』(2008年2月2日)
http://www.taxkobe.com/xoops/modules/wordpress/index.php?p=43

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2015/02/07 10:57

詳細なご説明有難うございました。
とても参考になりました。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2015/02/06 09:33
回答No.2

暦年の贈与税は、毎年1月1日~12月31日の間の贈与財産に対して課税されます。
H27年1月に100万円、H27年4月に80万円の贈与がされた場合は、平成27年の贈与額は180万円ということになります。

お礼

2015/02/06 13:27

ありがとうございました。たいへん勉強になりました。

質問者
2015/02/06 09:31
回答No.1

年度というのは4/1~3/31迄ですが、税金は年単位ですので1/1~12/31迄です。

お礼

2015/02/06 13:26

アドバイスよくわかりました。有難うございました。

質問者

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