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税金について質問です。

2015/02/27 22:52

昨年の7月からLINEスタンプを作成して、思いのほか利益が出ました。
自分の取り分の金額から源泉徴収というのが引かれていて
私はてっきりこれで税金が払えていると思っていたのですが、違うみたいで
今更ですがどうしてよいか困っています。

たまに同人の売り上げなどの税金を払わなくて脱税?になって
家にこられていきなり差し押さえされてみたいな話を目にしたりしているので
こわいです。
この場合は売上金をすぐに全部使ってしまって税金分と払うのが遅れた分のペナルティー的な金額を払えなくなったがために差し押さえみたいなことになっているんでしょうか?
それとも脱税になるので、罰金的なものが売り上げ額相当だったり上回ったりするのでしょうか。

私は母親の扶養にも入っていますが、スタンプの利益を考えると
扶養の枠からはみ出ると思います。
(今までは訳あって私の収入はゼロです。そしてこれからも、スタンプの収入がなくなればまたゼロになります。)
去年の7月からなので、去年のうちになにかしらしなければならなかった事があるかもしれませんが、今しなければいけない事も正直さっぱりな状態です…
売り上げ金額は去年で200万を越えて、今年になって50万ほどあります。
ですが、もちろんずっとこの金額の収入があるわけではありません。

脱税で何かしら差し押さえとかになって母に迷惑をかけたらと思ったら
怖くなってきてしまいました…
何かするにしても年を越してしまった今からでも間に合いますでしょうか?
助言をいただけるととても助かります。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/02/28 18:21
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。

>…年を越してしまった今からでも間に合いますでしょうか?

はい、大丈夫です。

「所得税」「個人住民税」「個人事業税」などは、「1月~12月の1年間の儲け」にかかる税金ですから、「国」や「地方団体(地方自治体)」への申告も【年が明けてから】になります。(原則として3/15までです。)

ただし、お金の流れについて確認できる資料や記録が一切残っていなかったりすると「儲けがいくらだったか?」すら計算できませんので、「今からではどうしようもないこと」【も】あります。

また、「税金」や「国保の保険料」を安くできる「青色申告の特典」というものがありますが、「事前の申請」が必要なため「平成26年分の儲け」には使えません。

とはいえ、「嘘」や「隠し事」さえなければ、今からでもなんとでもなりますので、過剰に心配する必要はありません。

※なお、「200万円を超えたくらいの売り上げ」では「個人事業税」はかかりません。

(参考)

『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(【2010】/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html
『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
---
『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html
『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html


*****
>…源泉徴収というのが引かれていて…税金が払えていると思っていたのですが、違うみたいで…

少し誤解があるようです。

「源泉徴収」というのは、【自分の意思とは無関係に】、「所得税を前払いする(させられる)制度」のことです。
ですから、「前払いした所得税」で足りている場合は、それ以上(国に)納める必要はありません。

ちなみに、「前払いした所得税の額」と「納めなければならない所得税の額」の差額を【精算】する手続きが「所得税の確定申告」です。

なお、「所得税の確定申告」をすると「個人住民税の申告」もしたことになります。

(参考)

『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08


>…払えなくなったがために差し押さえみたいなことになっているんでしょうか?…

はい、おおむねそういうことです。

(参考)

『申告と納税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm
>>期限内に申告・納税を行わなかった場合
>>……国税を滞納すると、財産差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。納付できない事情がある場合には、お早めに税務署(徴収担当)にご相談ください。


>私は母親の扶養にも入っています……

よく言われる「扶養に入っている」は、主に以下の2つの状態を指すことが【多い】ですが、制度そのものが異なりますので、それぞれきちんと分けて考える必要があります。

・【税法上の】扶養親族(ふようしんぞく)に該当している≒家族が「扶養控除(ふようこうじょ)」を申告して「所得控除(しょとくこうじょ)」を受けている

・【健康保険の】被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格を与えられている≒【保険料タダで】(被扶養者用の)保険証が使えている(「国保」にはない制度です。)

(参考)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html


>…スタンプの収入がなくなればまたゼロになります。…

・「税法上の扶養親族に該当するかどうか?」は、【毎年】【12月31日の時点で】確定します。つまり、「前後の年」は【無関係】です。(なお、該当するかどうかの審査などはありません。)

・「被扶養者用の保険証を使っていてよいかどうか?」は、「被保険者(加入者本人)」が自分で判断するのが原則です。
ただし、【定期的に】保険の運営者(保険者)による資格の確認も行われます。

(参考)

『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
---
『被扶養者状況確認調査のお知らせ|公文健康保険組合』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/chosa.html
※「被扶養者の資格の審査のルール」は、どの「健康保険組合」もほぼ同じですが、【まったく同じではありません】。


>…正直さっぱりな状態…

そういう状態であれば、「税金に関する民間のサービス事業者」の「税理士」に頼んで代行してもらうのも一つの方法です。
ただし、腕のいい(良心的な)税理士さんほど今の時期は忙しいですから、依頼するタイミングとしては微妙ではあります。

なお、「とにかく無料にこだわる」ということであれば、「税務署」や「税理士会や商工会の無料相談」などでアドバイスをもらって何とかするということになります。

それほど複雑なお金の流れもないようですから、「税理士に頼むまでもない」とも思います。

「税理士」としても、「儲からない依頼」は受けたくないのが本音ですから、「とにかく期限までに申告書を提出して、あとでよく確認して間違っていたら訂正する」「期限にこだわらずに申告書ができた時点で提出する」くらいのスタンスで臨んでもよいのではないかと思います。

(参考)

『確定申告を間違えたとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
『確定申告を忘れたとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』
http://niwa-tax.com/596.html
---
『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html
---
『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』
http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html
>>……給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者に対する発行・交付義務はない】。
>>……源泉徴収票とは異なり、これを【確定申告書に添付する必要はない】。……

***
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html
『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm

***
『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?|経営ハッカー』(2014.12.8)
http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2015/03/20 01:03

ありがとうございました。
理解力が無いので色んなサイトを見てもイマイチわからず困っていました。
間に合ってよかったです!助かりました!

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2015/02/28 12:31
回答No.2

給与収入ではないですし、確定申告して所得税を清算します。この時掛かった経費等は差し引けるので(去年PCを購入しているとかなら計上出来る可能性あり)、その残りに所得税が掛かることになります。この所得金額が38万円を超えるようであれば、お母さんも確定申告して納税する必要があるでしょう(扶養控除がなくなるため)。社会(健康)保険の扶養についても、基準は違いますが同様に外れる可能性があります(こちらは年毎ではないですが…)。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

何かするにしても年を越してしまった今からでも間に合いますでしょうか?>
確定申告は翌年の2/16~3/15の期間に行います(還付申告は年明けから可能)。なので、今からでも十分に間に合います。

お礼

2015/03/20 01:05

年末が期限だと思い込んでいたのでびっくりしました。
間に合ってなかったらどうなっていたのかが気になりますが…
慣れていないと分からない事が多くて困ります
ありがとうございました

質問者
2015/02/28 09:24
回答No.1

おそらくその程度の収入であれば、源泉徴収分(おそらく10%)で
間に合うと思います
源泉徴収票が送られていると思います
無ければ昨年度分の源泉徴収票を再発行してもらって、2月15日から
3月15日までの間に税務署にいき、確定申告をしてください
おそらく、いくらかの税金が戻ってくると思います

扶養からは外れると思います

お礼

2015/03/20 01:04

源泉徴収分で間に合うこともあるのですね
なんだかややこしくて困ってしまいます。

質問者

お礼をおくりました

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