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銀行通帳を税務署が調べたとして…

2015/02/28 19:12

贈与税・相続税に関することで伺います。
例えばの話ですが、親が亡くなり税務署が家族の預金口座を調べます。
すると私の銀行通帳にポンと2000万円が昨年振り込まれていたのが見つかり、「この金はいかなるものか」と税務署員よりお尋ねがありました。
私(年齢は40歳)は「20年以上前から親は毎年110万円づつ贈与してくれてそれを金庫に保管していた。合計額は2000万円。それを昨年、銀行に振り込んだ。なお、毎年行われていた贈与は4年前に終了したので相続税の申告書には記載しなかった。」
と説明したとします。
これで問題はないでしょうか?

よろしくお願いします。
返信お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/02/28 20:55
回答No.1

可能性がある話としてお聞きください。

継続して毎年の控除の範囲内で贈与が続いた場合、それを暦年贈与でなく一括贈与と見なし、総額に対する贈与税未申告ととられることがあります。滅多にないですが、相続発生に際し調査が入るような資産家の方では、過去に例はあります。税務署も何とかして取ろうとしますしね。

それについての対策は、毎年の贈与に対し契約書を毎回作成しておけば、それぞれ個別の贈与だったとみなしやすいです。実際に語られる贈与を使った相続対策では、契約書の作成は有効と言われています。さらに贈与金額を110万円超にして少額の贈与税を敢えて納め、税務署に印鑑を押させる、という手もありますし。

仰るケースでは、3年以内の贈与が相続税の対象になることを見越したロジックなので、租税回避行為と見なされ、とことん追求される可能性があり、その際にどこまで突っ込んでくるかは税務署次第です。実はこの3年間も贈与があったとして、それがばれたらうるさいでしょうね。

金庫に入れていた、とありますが、被相続人の口座の動きはすべてばれますので、毎年110万円の出金がされていなければ、暦年贈与も痕跡がなく怪しくなってしまいます。それに、金庫のお金を口座に入れるのなら入金すれば済むのに、わざわざ手数料のかかる振り込みにするのは不自然です。第一、誰の名義で振り込むのでしょうか。変ですよね。

以上、可能性としてのお話でした。

お礼

2015/02/28 22:38

回答いただき感謝いたします。
「振り込んだ」というのは誤りで、正しくは「私自身が自分の口座に預金した」です。
訂正してお詫びいたします。

毎年贈与の確たる証拠もなく不自然であることが税務署員に怪しまれることになるわけですか…
租税回避が疑われるとぱ厳しいですね。
そうしますと追徴課税とかの処罰がなされるのでしょうか?
その額がいくらになるか計算するのにはどうすればよいのですか?

ご存じでしたらお聞かせください。
よろしくお願いします。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2015/03/01 16:48
回答No.3

遅くなりました。

情報が少なすぎて判断できませんので、悪い可能性としてお話ししましたので、そのようにご理解ください。

このような質問をされるということは、既にご相続が発生し、税務調査が確定しているのでしょうか。そうであれば相続税の申告を依頼する税理士の方がいらっしゃるでしょうから、そちらにご相談するべきでしょう。

もしまだ相続対策の真っ最中で、全て仮定の話でしたら、お早めに信託銀行へでもご相談ください。相続税に強い税理士も紹介してくださることでしょう。

お礼

2015/03/01 23:10

回答いただき感謝いたします。

税理士、信託銀行らプロの方のアドバイスを受けるのがベストということでね
幸いにして親はまだ元気なのてすが、相続・贈与のことで不勉強なところがありましてこのような質問をいたしました。
お陰で大変参考になりました。

質問者
2015/03/01 08:38
回答No.2

現実のお話でしたら、専門家=税理士、公認会計士等に(有料で)アドバイスを受けるべき内容のことだと思います。

お礼

2015/03/01 23:08

回答いただき感謝いたします。

税理士、公認会計士らプロの方のアドバイスを受けるのがベストということでね
相続・贈与のことで不勉強なところがありましてネットで色々調べつつこのような質問をいたしました。

質問者

お礼をおくりました

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