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リフォーム費用の贈与税について

2015/03/14 01:13

中古マンションを購入しリフォームすることになりました。
物件の名義は夫のみです。リフォーム費用を妻の貯金から出す場合、次のケースで贈与税はかかるでしょうか。また、違いはあるのでしょうか?

(1) 夫名義でリフォーム契約をした場合
(2) 妻名義でリフォーム契約をした場合
(3) 夫、妻の共同名義でリフォーム契約をした場合

よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/03/14 09:13
回答No.1

契約の名義は関係ありません。誰が資金を出したかどうかです。それの割合と不動産登記割合に差がある時は、その差額が贈与となります。

先ず、中古マンションを旦那さんの資金(頭金+ローン)で購入すれば、この時点では100%旦那さんの不動産名義でないといけません。
その後リフォーム資金を奥さんが全額出せば、元のマンションの価値とリフォーム費用との割合で登記し直します。要は、マンションの価値:リーフォーム代金=旦那さんの持ち分:奥さんの持ち分であれば贈与税が掛からないことになります。

ただし、マンションを買った時に奥さんも資金を出しているのに、奥さんの持ち分登記をしないならこの時点で贈与となります。それでも、差額が年間(1/1~12/31)110万円以内であれば控除額内ですので問題ないでしょう(リフォーム時も同じ)。



ちなみに、税法上契約者はあまり関係ないことが多いです。実質誰が払ったかが問題になることが殆どでしょう。
例えば、死亡保険金に掛かる税金が何になるかは契約者は関係なく、あくまで誰が払ったかが問題となります。生命保険料控除や医療費控除も誰が払ったかであり、払った人が控除を受けることが出来ます(契約者は関係なし)。

お礼

2015/03/15 09:00

ご回答ありがとうございました。誰が資金を出したかが問題であること承知しました。
もし、妻の貯金を借りるという形を取って、後日返すという方法は可能でしょうか?

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2015/03/15 09:29
回答No.2

No.1

もし、妻の貯金を借りるという形を取って、後日返すという方法は可能でしょうか?>
可能です。
ただし、何かあった時のためにちゃんとした借用書を用意し、低過ぎない金利も設定します。ある時払いも贈与と取られる可能性がないともいえませんし、返済記録も形に残るようにしておきましょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

お礼

2015/03/15 23:34

追加質問についてもご回答ありがとうございました。

質問者

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