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締切済み

生活保護受給者と同居した場合

2015/04/28 15:39

この度交際している女性とついに同居を検討しているのですが、この場合制度としてどうなるのか気になったので質問したいと思います。

彼女は、軽い精神病と国が認める特定疾患をわずらっており、生活保護を受けています。
まだ23歳なのですが夫にDVをされて離婚をしており、2歳の子供がいます。

今は精神的に子供を育てられないという判断で、彼女は母子寮にいさせられて、子供は別の施設にいさせられています。医者の判断でしばらくしたら子供を返してくれて子供と二人暮らしを出来ることになります。

生活保護は大体月12万円くらいで、部屋を借りる際は国で保証人になってもらい入居できることになるそうです。ですがとても心配なので私と同居を検討しています。

ところが、私は現在実家暮らしであり、収入がほとんどないため年金を全額免除してもらっています。現在は不労所得が少しあり、実家ということもあり、生活するお金にはまだ困っていないのですが

たとえば彼女が2Kを借りて私と同居する場合、私が働いて収入が入るようになると世帯主となって彼女の生活保護が打ち切られることもあるのでしょうか?住民票を移さなければ大丈夫でしょうか?世帯主を彼女にしておけば大丈夫なのでしょうか?

子供がいるとはいえ、生活保護を受給している彼女が2Kを借りられるのでしょうか?

収入が増えれば私の年金全額免除が解除されることはわかりますが、彼女にも影響がありますか?

回答 (8件中 1~5件目)

2015/04/29 19:40
回答No.8

>たとえば彼女が2Kを借りて私と同居する場合、私が働いて収入が入るようになると世帯主となって彼女の生活保護が打ち切られることもあるのでしょうか?住民票を移さなければ大丈夫でしょうか?世帯主を彼女にしておけば大丈夫なのでしょうか?

いいえ実態優先です。現況届にウソは書けません。
同居してもしなくても、たとえ赤の他人でも何らかの援助してくれる人がいれば
保護費の減額ないし打ち切りは考えらえます。

あるいはひとまずあなたのご実家に彼女を引き取ることは出来ないのでしょうか?
それが無理でしたら、当面は精神的な支えとなってあげることに専念なさったほうが
いいかもしれません。

いずれにせよ、将来ご実家からの独立同居をお望みでしたら
その方向で生活立て直し支援事業などのサポートを受けつつ
お二人で協力してやっていくことも出来ると思います。
自治体の福祉課や生活相談の窓口で相談してみてください。
良い方策が見つかりますようお祈りします。

お礼

2015/05/14 20:04

ご回答が遅れまして誠に申し訳ございません。生活立て直し支援事業ですね。調べてみたいと思います。誠にありがとうございます。

質問者

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質問する
2015/04/28 20:43
回答No.7

新たな妊娠が考えて無くても起こりうる・・という事です・・

土台 避妊だけでは無理な話・・・

すれば出来る・・と考えておかないと・・・

そして 同居を考えるくらいなら レスにはならないでしょ・・!?

お礼

2015/05/14 20:02

ご回答誠にありがとうございました。

質問者
2015/04/28 18:23
回答No.6

No3さんへの あなたのお礼「隠していてバレるのとは多少は話が違うでしょうか?」←これが気になったが・・

そもそも男女が同居すると言う事は 妊娠も視野に入れないと駄目なのですよ・・

子供じゃ無いのだから 其処まで考えなさいな・・バレるとかバレないとかでは無いのです・・・

お礼

2015/04/28 20:14

いえ、バレるというのは何も言わずに子供がいるから安くても2kを借りたとして(家賃は変わらず)勝手に同居や半同棲をしていてバレるのよりも、一応伝えておいて了承を得てからとは違うのではないかと思ったからです。新たな妊娠などは今現時点では当然考えられません。回答ありがとうございます。

質問者
2015/04/28 18:19
回答No.5

そもそも生活保護受給中は、婚姻者や家族ではない人間との同居は認めません。
さらに言えば、彼女と子どもだけ住むならワンルームでも良い所を、質問者さんの同居の為に2Kなんですよね?
生活保護費は対象者の生活の為のお金であり、それ以外の人間の為に使われる事は認めません。
不労所得があるとの事ですが、質問者さんの食費・光熱費はどうなるんでしょうか?
受給中の生計の折半や立て替えは認められず、別生計者の同居も認めていません。

どうしても側で見守りたいとおっしゃるならば、質問者さんの給料で彼女達を養うか、通いで様子を見るか、だと思います。

お礼

2015/04/28 20:17

ご回答誠にありがとうございます。
>受給中の生計の折半や立て替えは認められず、別生計者の同居も認めていません。

すこしわからなかったのですが、私が自分の分の食費や光熱費を彼女に支払うのもダメということでしょうか?
同棲または半同棲になったとしても2kですから、家賃の半分は彼女に支払うつもりでいました。家賃の半分くらいだったら私でも支払えるので。

そうすれば彼女が受給額の中から自分や子供のために使えるお金が増えると思ったからです。

質問者
2015/04/28 16:44
回答No.4

ちょっと回答を補足します。
同居の場合に、質問者さんの給料が一定額以上と見なされれば保護費は打ち切り、満たないとされても保護費の減額対象になります。

お礼

2015/04/28 17:04

ご回答誠にありがとうございます。収入がほとんどない、または満たないとされても減額の対象になってしまうのでしょうか?むしろ生活費は困窮すると判断されないのでしょうか?ですが、まず同居自体が認められないようですね。。

質問者

お礼をおくりました

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