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【所得税】マイナンバー制度と副業の所得税について。
2015/09/28 22:53
【所得税】マイナンバー制度と副業の所得税について。いま日本人の5人に1人が副業しているそうです。
インターネットを使ってブログでアフィリエイトを副業としている人も多いと思います。
そこで疑問なんですが、ブログアフィリエイトの副業の収入があるとします。しかし、それを受け取るには最低何ポイントから引き出すことが出来るという甘い蜜を最初に見せて実際は貰えないという仕組みを導入しているAmebaという胡散臭い会社があるとします。
ここでは例としてAmebaを取り上げます。
最低1000ポイントからキャッシュバックされるというもので、最初に100ポイントを上げて、あとは1ポイントを発行して、どう考えても1000ポイントに達する前に飽きる仕組みでアホを釣るアプリを配ります。
最初に上げる100ポイントはAmebaの関連アプリで、アプリランキング上位に上げるために海老で鯛を釣って、海老には鯛を見せて上げない。
このときに100ポイント=100円がプールされているわけです。
Amebaには100円のプールが1万ダウンロードで100万円がプール金として存在しています。
キャッシュバックしてないけど、このお金はダウンロードユーザーの物です。
Amebaは期限切れでキャッシュバック1000ポイント未満のポイントは没収します。
その金額が10万ダウンロードで1000万円。100万ダウンロードで1億円がプール金から回収されます。
この1億円の収入はAmebaに入るわけです。一旦はAmebaが発行して、回収したわけだから収入です。
ここまでは前提で、
ここからが本題です。
マイナンバー制度が始まるとアフィリエイトの会員時にマイナンバーを登録するようになると思います。
これで5人に1人が副業しているアフィリエイト収入から税金を政府は確実に回収出来ます。
で、100ポイント=100円の収入を発行したとAmebaが国に申告するけど、実際はAmebaに没収されるとします。
すると誰が一旦発行したAmebaポイントの所得税を払うのでしょうか。
質問者が選んだベストアンサー
二つのことからそういう風にはならないと予想されます。
一つ目
マイナンバーは法律で決められた場合しか取得はできません。
今うかがうような種類の場合では、現在決められているどの場合にも該当しないので、
取得することが許されません。
つまりAmebaが取得することはないということです。
また法律が変わってこういう場合も取得する場合になってしまったら、今度はマイナンバーを登録するときは、そのマイナンバーが確かにその本人のマイナンバーかどうかをAmeba側が確認する必要があります。
そうなると、本人自身と対面して確認することになるので、膨大な事務量が発生し、ちょっとそんなことをやるとは思えませんのでまずこの種の問題は起こらないかと思われます。
また、もう一つ考えられることがあります。
それは、懸念している状況を作り出すには、Ameba側の経理処理です。
この場合、ポイント獲得時点で、経費として計上する必要があります。
しかし、現実には支払わないわけですから未払い計上することになります。
そして規定の数に達しない時には未払いが消滅することになります。
もし税務調査が入った場合、こういう経理方法を認めないと思われます。
なぜなら、あなたの指摘通り、規定に達しない方が多いわけですから、膨大な未払いがそのまま決算上の未払いに残ることになります。
こんな未払いを税務署が認めるとは思われません。
やはり、実施に支払った時にしか費用計上は認めないはずですので、ポイント付与時点では受け取る人も収入計上する必要はなく、心配することにはならないと想定されます。
ただ、税務調査時に指摘もれがあったときは、ご指摘のようにポイントの経理処理が問題になると思われます。
この場合、Amebaが費用計上した都度受け取り側も収入計上し、消滅したときその分をまた貸し倒れか何かで受け取り側が費用計上することになります。
規定に達する期間が定められているなら、その期間最終日に計上することになります。
そんな複雑な処理を税務署が認めるはずもないので、やはり現金などで実際に払ったときが受け取り側。受け渡し側双方の計上時期になると思われます。
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お礼
2015/09/29 22:12
みなさん回答ありがとうございます