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税金と保険証などについて

2015/11/16 16:27

いま練馬区に住んでいてフリーターです。 現在は父の扶養家族に入っていますが
家を出るので扶養家族から外れるか悩んでいます。

月9~10万円お給料をもらっていて年収118万円程度です。
年金も国民年金を今は払っていますが
経済的に厳しいので低所得という事で控除申請を出しているところです。
今年住民税(?)を払ってくださいという手紙が来て5000円ちょっとのお金をはらいました。


今の私が父の扶養家族から外れると
年単位でどのような税金、健康保険料などがどのくらいかかるのでしょうか?


どこを見てどのように計算していいのかわからず
質問させていただきました。
回答おまちしております。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/11/16 18:17
回答No.4

>……どのような税金、健康保険料などがどのくらいかかるのでしょうか?

あいにく、「条件次第で(人によって)ケース・バイ・ケース」なので「omoomo8さんの場合」について回答することができません。

ということで、【一般的なケース】になってしまいますが、それでもよければご覧ください。(長文です。)


*****
まずは、「ルールが比較的分かりやすい」「税金の話」から始めてみます。

【税法上は(税金の制度では)】、【一般的に】、「フリーター」は「給与所得者(給与所得のある人)」ということになります。

つまり、「会社員」や「パートタイマー」と同じ「誰かに雇われて仕事をしている人」としてルールが適用されるということです。

ちなみに、「フリーター」が受け取る報酬は、必ずしも「税法上の給与所得」に該当するとは限りません。

ただ、細かいことを言い出すときりがないので、とりあえずは、「雇い主から『【給与所得の】源泉徴収票』が交付されている=自分は税法上の給与所得者である」と考えておいて(普通は)問題ありません。

-----
ということで、【仮に】「フリーターで、なおかつ、給与所得に分類される収入しかない」と【仮定】した場合は、以下の「簡易計算機」で「所得税」と「個人住民税」が簡単に試算できます。

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/

※「給与所得がある人が納める税金」としては、(普通は)「所得税」と「個人住民税」を考えておけば問題ありません。

「所得税」も「個人住民税」も「1年単位」で税額を計算しますので、【その年の分の】【すべての】『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】を合計して「給与収入」欄に入力します。
それだけで税額が自動的に算出されます。

なお、「所得税」も「個人住民税」も「所得控除(しょとく・こうじょ)」というものを【自己申告】することで税金を安くすることができます。

「簡易計算機」は、(誰でも受けられる)「基礎控除」だけは自動的に適用されるようになっていますが、その他の所得控除は「人それぞれ受けられる種類や金額が違う」ので自分で入力する必要があります。

ということで、面倒でも「所得控除の仕組み」に詳しくならないと(詳しくなって自己申告しないと)【税金で損する】ことになります。

(参考)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/


****
続いて、「社会保険の話」に移りますが、ここでは「公的医療保険」に絞って解説してみます。

「公的医療保険」にはいろいろな種類がありますが、【一般的には】「民間の会社員などの被用者(ひようしゃ)が加入する健康保険」「公務員が加入する共済組合」「(自営業者など)被用者ではない人が加入する国民健康保険(国保)」の3つがよく知られています。

omoomo8さんもおそらく「健康保険」「共済組合」「国保」のいずれかの加入者になっていると思います。

-----
そして、いわゆる「扶養に入る」と呼ばれている制度(仕組み)があるのは(上記3つの中では)「健康保険」「共済組合」だけで、「国保」にはありません。

正確には「被扶養者(ひふようしゃ)」という制度のことで、ざっくり一言で言えば、「健康保険や共済組合に加入している人が扶養している家族(≒生活の面倒をみている家族)が【保険料タダで】保険給付が受けられる(≒保険証が使える)制度」ということになります。

(参考)

『社会保険|コトバンク』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen
『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『被用者|コトバンク』
http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80%85
『扶養|goo辞書』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
>[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」


ということで、【仮に】、omoomo8さんが「お父様が加入している健康保険の被扶養者である(被扶養者に認定されている)」と【仮定】すると、「家を出る(≒別居する)」場合は、以下の2点を確認する必要があります。

・別居しても「お父様が加入している健康保険」の被扶養者でいられるのかどうか?
・被扶養者ではいられない(資格を失う)のであれば、「住民登録する市町村(東京23区は特別区)の国保の保険料がいくらになるのか?」

-----
まず、別居しても【条件次第では】「健康保険の被扶養者」のままでいることもできます。

なお、「被扶養者の資格を得るための条件(基準)」は、健康保険の運営者(保険者と言います)ごとに微妙に(場合によっては大きく)違っていますので、必ず【お父様が加入している健康保険のルール】を確認する必要があります。

(参考)

【ルールの一例:味の素健康保険組合の場合】『健保のしくみ>被扶養者の認定について』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html
---
『リンク集>健保組合|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/
※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/

-----
次に、「被扶養者の資格を失う」場合は、(勤務先で健康保険に加入できなければ)「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」に加入することになります。(「加入しない」という選択肢はありません。)

「市町村国保」に加入すれば、当然ながら保険料(市町村によっては保険税)を納める必要がありますが、「市町村国保の保険料」は、「住民票上の世帯ごと」に決めるルールになっています。

つまり、【仮に】「一人暮らし」であれば、「その世帯の保険料=omoomo8さんの保険料」ということになるわけです。

なお、「市町村国保の保険料」は「4月~翌年3月までの1年間」を「1年度」として区切って、「各年度ごとに【年間の保険料】を決める」ルールになっています。

そして、「1年度の保険料」は、「定額の保険料」と「前の年の【税法上の】所得の金額をもとに決まる保険料」の大きく2種類に分かれていて、「所得」が少ない場合は「定額の保険料」も安くなることになっています。

【ただし】、「市町村国保」は【各市町村が】【それぞれ独自に】運営を行っていて、【「国民健康保険法」などの法令の範囲内で】自由にルールを決めることができることになっています。

ですから、「住んでいる市町村が違う」場合は、【他の条件が同じも】保険料が(大きく)違うということが当たり前にあります。

---
以上のことから、「市町村国保の保険料(税)がいくらになるか?」は、【自分以外の世帯員の状況】や【どこの市町村に住むのか?】などが分からないと試算ができないということになります。

(参考)

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html
『知らないと損する!自治体ごとの国民健康保険料に格差がある件(更新日:2014/11/01)|ノマド的節約術』
http://nomad-saving.com/3039/
『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html
『年度|コトバンク』
https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88



*****
(その他参考リンク)

『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html

お礼

2015/11/19 00:31

とても詳しくありがとうございました。
おかげさまで何をしらべたらよいのかはっきりわかりました。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2015/11/16 16:50
回答No.3

フリーターであっても給料をもらっているのですから、その事業所は今時分から年末にかけて、「年末調整」をします。それで貴方の一年の給料所得が確定し、「源泉徴収票」が練馬市役所に行く事になります。その収入に応じて役所は「国民健康保険」の保険料の計算をします。これは各市町村によって違いますので、ここでは何とも言えません。ただ源泉をしない会社なら、貴方が給料を税務署で申告しなくてはなりません。それで市県民税などが確定します。税金もどのくらいなのかは分かりません。

2015/11/16 16:42
回答No.2

家をでて国民健康保険に入るのであれば、保険料は世帯でかかりますのでご質問者様の所得のみで計算されます。(年収118万円であれば年間4、5万円くらいですね)
所得税は103万円こ超えるとかかります。(現在の所得であれば、1万円もかかりませんね)

また、扶養から外れれば、扶養控除が受けられない分、お父様の税金が増えることになります。
(所得税率にもよりますが、税率10%で3万8千円所得税が増えますよ※住民税も増えます)

お礼

2015/11/19 00:30

詳しくありがとうございました!
とても分かりやすく簡潔で参考になりました!

質問者
2015/11/16 16:37
回答No.1

 
扶養家族になって得をするのはお父さんです
貴方の税金は父親の扶養家族でもそうでなくても同じです
 

お礼をおくりました

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