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社会保険料控除について

2015/11/17 20:59

たとえば社会保険料控除について、実子(学生等ではない勤労していない子とする)の国民年金保険料を1年間(1月~12月でカウントするものとする)で100万円(現に支払っているもの・追納などを含む)払った場合、親(子から見て父のみが働いているものとする)自身が普通の会社員であることを前提とすると、30万円くらい戻るような記載をあるところで見たのですが、実際は控除・還付等がなされるのか・また戻る場合いくらくらいの金額になるのでしょうか。

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ベストアンサー
2015/11/18 02:56
回答No.3

※長文です。

>……控除・還付等がなされるのか・また戻る場合いくらくらいの金額……

◯「子の国民年金保険料が所得控除の対象になるか?(ならないか?)」については、以下の「国税庁のサイト」にあるように明確にルールが決まっています。

『所得税>……>社会保険料控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>……納税者が自己又は【自己と生計を一にする】配偶者や【その他の親族】の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。……
---
『所得税>……>社会保険料控除(Q&A)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
---
『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

ご覧いただくと分かりますが、「生計を一にしている親族かどうか?」が問われるだけで、「実子かどうか?」「学生かどうか?」「仕事があるかどうか?」などは一切問われません。

ちなみに、「国民年金保険料」は「(住民票上の)世帯主と配偶者」に「保険料の連帯納付義務」があります。

『年金用語集>……>第1号被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html
>……国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。……


-------
◯「還付を受けられるかどうか?」については、「増えた所得控除の額に応じて所得税が還付される」ことになり、「翌【年度】の個人住民税も増えた所得控除に応じて安くなる」ことになります。

(参考)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『源泉所得税>……>年末調整の対象となる人|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
>年末調整は、役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税……の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税……額との差額を精算するものです。
---
『所得税>……>還付申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
>【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。……
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/


-------
◯「いくらか?」については、【納税者自身の】【試算する年の】「所得の金額」「(子の国民年金保険料分を除いた)所得控除の額(の合計額)」「源泉徴収された所得税額」が分からないと正確な試算はできません。

ただし、「ざっくり、大ざっぱ」でよければ、「所得税率(5~45%)×100万円=還付される(最大の)所得税額」となります。

なお、「個人住民税の【所得割】」については「税率10%」ですから、(例年よりも)「100万円×10%=10万円」安くなることになります。

(参考)

『所得税>……>所得税の税率|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れないようにしてください。
---
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。

お礼

2015/11/29 01:17

ありがとうございました

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2015/11/18 03:06
回答No.4

dymkaです。念のため補足です。

「所得税」の税率は、「所得金額」【ではなく】「課税される所得金額(課税所得)」によって決まります。

その「課税される所得金額(課税所得)」は、「(1年間の全ての)所得金額」と「所得控除(の額の合計額)」によって決まります。

・(1年間の全ての)所得金額-所得控除(の額の合計額)=課税される所得金額(課税所得)

(参考)

『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm
>所得税は……【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。……

お礼

2015/11/29 01:18

ありがとうございました

質問者
2015/11/17 23:05
回答No.2

課税所得が100万減って納めるべき所得税が減る。

多くの源泉徴収されていればその分が戻るし、
少なく源泉徴収されていれば追納になるし、
ピッタリ同じなら還付も追納もない。

1000万多く源泉徴収されてれば1000万戻る。

お礼

2015/11/29 01:18

ありがとうございました

質問者
2015/11/17 22:06
回答No.1

親には所得税率がいくらの範囲の所得があるのでしょう?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
もし20%のところの所得があって,それだけ所得税を支払っているのなら,所得税が100万円の20%=20万円が還付されます。
また住民税は税率が10%ですから,その住民税を支払っているのなら,住民税が100万円の10%=10万円が還付されます。
合わせて30万円になりますね。

お礼

2015/11/29 01:16

ありがとうございました

質問者

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