本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

祖父と孫と保険

2016/02/13 23:25

祖父が孫のために、アフラックのWAYSという低解約返戻金終身保険に入ります。
前期前納10年払いです。

1. この場合、祖父が契約者、被保険者は孫、受取人が誰になるのかは分かりませんが、祖父が支払っている間は税金関係は生じないという認識であっていますか?
一時払いであったとしても、生じないという認識でいいでしょうか?

2. 保険金額が250万円としたら、1年で25万円です。暦年贈与を110万円したとしても、この25万円は足さなくてもよく贈与税が生じないという認識であっていますか?

3. 死亡保障が払われた時、解約返戻金が払われたとき、契約者が死んだときに、税金関係が生じるのであって、契約のときはそのようなことがないので税金関係は生じないという認識であっていますか?
もちろん、お金を孫に渡して、それで契約者として保険契約をしろとなった場合は、贈与税が生じますが、保険契約以前の問題ですよね。

4. 祖父が死んだとき、契約者は、孫にするのか父親にするのか普通はどちらなのでしょうか?
そのときに発生するのは、どのような税金が発生しますか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/02/15 09:23
回答No.2

(Q)相談所の人なら、契約者が生きている間、死亡保険金や解約返戻金が支払われた時、解約したときにしか税金関係は発生しないことご存知ですよね?
(A)とは、思いますが、事実はわかりません。
能力のない担当者がいても不思議はないですから。

「保険選びは、担当者選び」
というのが、業界常識です。
つまり、保険商品よりも、まともな担当者を探すべき
ということです。

この4月から、保険販売の規制が変わります。
複数社の代理店をしている相談所は、顧客に商品を勧める時、
どうして、この商品を勧めるのか、ということを明示しなければ
ならなくなります。
例えば、20社の代理店をしている会社が、3社の商品を
顧客に紹介しようとするとき、どうして、残りの17社を
紹介しないのか、どうして3社に絞ったのか、
理由を明示しなければならなくなります。
明示できなければ、20社すべての説明をする義務が生じます。

逆に言えば、それまでは、言わなくても良かったのです。
この保険会社は代理店の手数料が多いから、
この保険会社はキャンペーン中で手数料が高いから、
という理由で、顧客に
「この商品がお客様にベストです」という紹介をしていた可能性が
あるということです。

だから、
「保険選びは、担当者選び」なのです。
本気で顧客のためを考える担当者はいます。
そんな担当者を探すのは難しいですが、王道なのです。
色々な保険担当者の話を聞けば、
どの担当者が顧客のことを考えているのか、
わかるようになります。

お礼

2016/02/15 21:03

勉強になります。
ありがとうごさいます。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (2件中 1~2件目)

2016/02/14 00:35
回答No.1

(Q)この場合、祖父が契約者、被保険者は孫、受取人が誰になるのかは分かりませんが、祖父が支払っている間は税金関係は生じないという認識であっていますか?
一時払いであったとしても、生じないという認識でいいでしょうか?
(A)祖父が支払っている間=誤り
正しくは、「孫が生存している間、または、契約を解約しない間」です。

(Q)保険金額が250万円としたら、1年で25万円です。暦年贈与を110万円したとしても、この25万円は足さなくてもよく贈与税が生じないという認識であっていますか?
(A)正しい。

(Q)死亡保障が払われた時、解約返戻金が払われたとき、契約者が死んだときに、税金関係が生じるのであって、契約のときはそのようなことがないので税金関係は生じないという認識であっていますか?
(A)正しい。

(Q)祖父が死んだとき、契約者は、孫にするのか父親にするのか普通はどちらなのでしょうか?
(A)ケースバイケース
その時になって、どうするかを考える問題です。

(Q)そのときに発生するのは、どのような税金が発生しますか?
(A)解約払戻金相当額が、契約者に相続されたことになるので、
相続税の対象となります。
(父親でも、孫でも同じです)

お礼

2016/02/15 07:09

大変詳しい回答をありがとうございました。
保険相談所にいったのですが、当初は一時払いをしたく、銀行では一時払いの商品が多いためそのことを申し上げると、その年に贈与税がたくさんかかってしまうことを言われました。
全期前納だと、暦年贈与贈与内だから、かかりませんよと言っていました。
銀行側に逃げられるのを阻止したかったのだと思います。

相談所の人なら、契約者が生きている間、死亡保険金や解約返戻金が支払われた時、解約したときにしか税金関係は発生しないことご存知ですよね?

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。