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生命保険料控除制度を有効に使おうと思ってます。なん

2016/03/13 10:35

生命保険料控除制度を有効に使おうと思ってます。なんか死亡保障、介護医療保障、老後保障、と3種類あるみたいです。現在県民共済に加入しています。1.9万の控除制度の内県民共済でいくらか使っていると思います。残りが上記3種類のどれかわかりませんがマックス使っていきたいと思います。またその使い方は資産運用に使いたいです。つまり銀行経由の保険会社資産運用のヤツをうまく使いたいです。現在県民共済加入していることでどれを既に使っていて残りはどれなのかが知りたいです。それともどれも使っていない!?名前見てると病気怪我には該当しないと思うのですが、、、しかれども、県民共済加入という事で1.9万のうち3分割の6300円使っていて残りは1.27万なのか、あるいは1.9万全て残っていて3つの~保障で利用可能ということですか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/03/14 08:47
回答No.3

> 1.9万は銀行です

うーん、わからないですね。
どういう計算で1.9万と銀行から言われたのでしょうね。
それはともかく、生命保険料控除は先の回答でも書きましたが、最大で12万の枠がありますので、まずは県民共済でそのうちのいくら利用されるのかを「共済掛金払込証明書」で確認されるのが先決です。

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2016/03/13 17:30
回答No.2

#1です。追加の回答です。

別の質問でご回答いたしましたが、保険料控除は下記サイトに詳しく記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

最近の契約であれば、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除それぞれについて4万円まで、合計最大で12万円までです。
質問者さんの契約されている県民共済で、それぞれいくらまで控除可能かは、郵送されてきているはずの「共済掛金払込証明書」で確認できます。もし紛失されているなら、再発行をお願いしてみてください。
4万円×3の枠を超えるまでは他の保険契約で利用可能です。

「1.9万」というのはどこからの情報でしょうか?

補足

2016/03/13 20:52

1.9万は銀行です

質問者
2016/03/13 14:47
回答No.1

県民共済から添付のような、平成27年分の「共済掛金払込証明書」というのが送られてきているはずです。
その中に、それぞれ、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の額がいくらかという記載があります。
それをそのまま確定申告書に記入し、その証明書を添付して税務署に提出すればOKです。
http://www.kyosai-cc.or.jp/whatsnew/271001.html

お礼をおくりました

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