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贈与(税)の定義について教えて下さい。
2016/05/26 06:57
大変無粋な質問で申し訳ございません。
ふと思いついて知りたくなったので質問させて下さい。
恋人同士で、相手にちょっと高価なプレゼントをする場合、
贈与税等はかからないのでしょうか?
(一般的な贈与税がいくら以上から課税されるのかも教えて下さい)
よろしくお願いします。
質問者が選んだベストアンサー
家族とかで生活費を渡したとかでなければ、ほぼ全て贈与税の対象となります。
これは貰った方の人が納税する仕組みで、1年間(1/1~12/31)に貰った総額で計算することになります(1人当たりではなく、複数の人から貰えば全て合算)。
税率は↓を見てください。年間110万円以内であれば非課税ですが、複数年に渡って予め贈与することが決まっている場合は初年度に贈与されたとみなされ課税されます。なお、自分で申告して納税する仕組みなので、納税せずに後から発覚して余分に払わされることもあります。また、親族であれば相続時精算課税という選択肢もあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
〉恋人がプレゼントした110万円以上のプレゼントについても、
正しく納税しないと、厳密には「脱税」ということになるのでしょうか?
厳密にも何も、完全な脱税です。
お礼
2016/05/26 10:03
ご回答ありがとうございます。
完全な脱税と言うことは理解できましたが、
中にはプレゼントされた物の値段を聞くのは失礼ということで
贈与額を知らずに、知らず知らずのうちに脱税している方は、
世の中にごまんといそうですね。。。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかります。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税でなく、所得税がかかることになります。
贈与税税率
200万円以下 10%
300万円以下 15%
400万円以下 20%
600万円以下 30%
1,000万円以下 40%
1,500万円以下 45%
3,000万円以下 50%
3,000万円超 55%
お礼
2016/05/26 23:32
ご回答ありがとうございました。
補足
2016/05/26 08:09
さっそくのご回答ありがとうございます。
ご案内頂いた原則に従うと贈与税対象になりますが、
恋人がプレゼントした110万円以上のプレゼントについても、
正しく納税しないと、厳密には「脱税」ということになるのでしょうか?
お礼
2016/05/26 23:32
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。