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就業規則に支払い日が決めてあります。
それが休日にあたるときに繰り上げるのか,繰り下げるのかを書いてあればそれに従います。書いていなければ繰り下げます。繰り下げの場合には,毎月1回以上支払うと言う原則に抵触しないようにしなければいけませんので,たとえば毎月末日が給料日としている場合には繰上げしか選択肢がありません。