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海外在住の場合の税金

2016/08/03 04:29

現在、海外で現地採用で働いています。
住民票は地元にあります(海外転出届を出すと、免許の更新、年金定期便等が受け取れないため)。このままずっと海外に住むわけでもないです。
今住んでいる国では収入があるので、もちろんこちらでは税金を支払っています。しかし、日本に住民票がある場合、やはり日本でも所得税を支払わないといけないのでしょうか?つまり日本と海外で二重に所得税を支払わないといけないのでしょうか?通常は給与から天引きされますが、海外で働いていて日本でも支払う場合は、市役所へ自己申告に行けばよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/08/03 06:52
回答No.1

日本国内での所得税の課税は、
「居住者」と「非居住者」で対応が変わります。

日本人は、原則「居住者」ですが、1年以上日本から離れる場合は「非居住者」になります。
1年以上かどうかは、
(1)出国時に1年以上が決まっていれば、最初から非居住者
(2)1年未満の予定が、延長された場合は、1年以上になった時から

そのほか日本国内に事業施設を持っているかなど細かい判定基準もあります。
居住者・非居住者の判定は、必ず税務署にご確認ください。
一般論ではなく、あなたの現状に合わせて正しく聞かないと、答えが違ってしまうこともあります。

【居住者の場合】
国内・国外の全ての所得を合算して日本に申告し納税
その際、海外での納税分は、一定の方法で調整(外国税額控除)します。

【非居住者】
日本国内で発生した所得のみが、日本での課税対象。
所得税率は原則「20%」


現状、住民票はそのままなので、形式的には、国内在住で短期滞在の扱いでしょうか。
形式と実際が違う時、実際を証明するのは結構大変です。

市県民税は1月1日現在の居住地で判断します。
住民票があれば、今年も通知が来ていると思います。
市役所は居住者として課税していると思いますよ。

移住したのか、旅先でバイトしているのか・・・
生活の拠点は、今どちらなのか、

両方の国から、良い点ばかり活用できるとは限りません。
例えば、税制で外国の居住者になった阿呆がいいと判断した結果、
日本の社会保険や給付金でデメリットが・・・などということもありえます。

色々なジャンルのルールを自ら学んで、
より良い生活設計を立ててください。

お礼

2016/08/04 02:37

ご回答ありがとうございます!!
税金の未払い、にならないよう、税務署で確認するようにします!!

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2016/08/03 12:56
回答No.2

> 海外転出届を出すと、免許の更新、年金定期便等が受け取れないため

海外転出届を出しても,運転免許の更新はできますよ。もちろん日本国内でしかできませんが,日本の一時滞在場所を住所として手続きをします。
また年金定期便も海外の住所に送られます。http://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/20140401-02.html
なお,ねんきん定期便の情報はインターネット上でも閲覧可能です。
http://www.nenkin.go.jp/n_net/

> 日本に住民票がある場合、やはり日本でも所得税を支払わないといけないのでしょうか?

実態として海外に居住しているのなら,日本政府に支払う所得税は国内源泉所得についてだけです。海外で働いた分には日本の所得税はかかりません。これは住民票を国内においていても実態として海外に居住しているのならそういう取り扱いになりますので,もし税務署から何か言われても実際に海外居住ということを証明できるようにしておくべきです。

海外に住んでいるのに海外転出届をださないほうがいいことなど,1つもありませんよ。

お礼

2016/08/04 02:36

ご回答ありがとうございます!!海外で働いている証明ができるよう、書類や記録もきちんと残しておくようにします!
やはり海外転出届は出した方がいいんですね!

質問者

お礼をおくりました

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