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夫の税の扶養に入れるのか教えてください

2017/02/04 08:38

今年1月に会社都合の退職勧奨に応じて私(妻)が退職。
失業保険は非課税となるため、所得税や住民税はかからないとサイトで見かけたのですが、収入にはなるようなので、1月分の所得と失業保険を合わせて103万を超えたら(平成30年度は)夫の税の扶養には入れないのでしょうか。また入れる場合、何か必要な手続きがあるのでしょうか。

細かく申し上げると
平成30年度より就学援助を受けたいと考えています。が、平成28年度分では夫の市民税だけですでに1万ほどオーバーしており、私が夫の税の扶養に入れば夫の市民税が下がり、30年度は受給資格を得られるのではないかと思っています。この考えが合っているのかも実はよくわかっていないので、詳しく教えていただけますと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2017/02/04 14:51
回答No.3

※長文です。

>……失業保険は非課税となるため、所得税や住民税はかからない……

これは正しいです。

(参考)

『所得税の対象となる所得と非課税所得(更新日:2015年06月30日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/
>所得税の対象とならない儲け=非課税所得
>……・雇用保険法により支給を受ける失業給付等……


>……収入にはなるようなので、1月分の所得と失業保険を合わせて103万を超えたら……夫の税の扶養には入れないのでしょうか。……

いえ、【収入の金額】と「夫の税の扶養」の要件(必要な条件)は【無関係】です。


***
(詳しい解説)

「夫の税の扶養(に入る)」ことを専門用語で「控除対象配偶者(こうじょたいしょう・はいぐうしゃ)の要件に当てはまる」というように表現します。

その「控除対象配偶者の要件(必要な条件)」は、以下の国税庁の説明にある通り【四つ】あります。(市民税も要件は同じです。)

『所得税……配偶者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

---
toppuriさんの場合は、(3)の「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」だけを考えればよいはずです。

ちなみに、toppuriさんは「給与のみの場合は給与収入が103万円以下」という【目安】に引っかかったものと思います。
この「目安」の詳細については以下のページで説明されています。

『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
>2 配偶者に給与所得【以外の】所得がある場合
>(注)【非課税所得】や次の(1)から(5)のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の【合計所得金額から除かれます】。

---
上記の説明にある通り、toppuriさんの場合は「非課税所得に分類される雇用保険の給付金(による収入≒所得)」は【除外して判定してよい】ことになります。

つまり、toppuriさんの場合は、【結果的に】「給与以外に収入がない人の【目安】」を使えることになります。

具体的には、「平成29年1月1日~12月31日の間に受け取った給与の収入金額が103万円以下ならば(その年の)合計所得金額は38万円以下になる」ということです。


>……入れる場合、何か必要な手続きがあるのでしょうか。……

はい、「あると言えばある」といえます。


***
(詳しい解説)

まず、「toppuriさんが控除対象配偶者になるための手続き(申請)」というものは【ありません】。

前述の「四つの要件」を満たした人は(いわば自動的に)「控除対象配偶者」となります。

---
【ただし】、配偶者(この場合は旦那さん)が「配偶者控除(という所得控除)」を受けるためには【旦那さん自身の自己申告】が必要です。

どこに自己申告するのかといいますと、「国(≒税務署)」や「市町村(の役所)」です。

この申告は、原則として「所得税の確定申告【書】」を使って「税務署」に行います。(市町村への申告も兼ねています。)

しかし、「所得税の確定申告をしなくてもよい条件に当てはまる人」、つまり【たいていの会社員やパートタイマーの人】は「会社に申告するだけでいい」ルールにもなっています。

---
具体的には、「給与の支払者(≒会社)」に提出しなければならない『給与所得者の扶養控除等申告書』を使って申告します。。(名前が長いので以下「扶養控除等申告書」と略します。)

この「扶養控除等申告書」は、【会社が保管しておく】ことになっていますが、会社が「配偶者控除」を考慮して源泉所得税の額を計算してくれますので、税務署に提出されなくても問題ありません。(きちんと所得税が安くなります。)

一方、「市町村(の役所)への申告」ですが、これは会社が(市町村へ)『給与支払報告書』というものを提出してくれますので、やはり問題ありません。

ちなみに、『給与支払報告書』は『給与所得の源泉徴収票』と同じ内容で、会社に自己申告した「配偶者控除」の情報などが記載されています。(市町村はこの情報を元に市民税を計算します。)

(参考)

『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>……この申告書は、……給与の支払者が保管しておくことになっています。……


>……私が夫の税の扶養に入れば……この考えが合っているのかも実はよくわかっていないので、詳しく教えていただけますと幸いです。

まず、「個人住民税(という制度)」と「就学援助(という制度)」は【まったくの別物】ですから分けて考えてください。

分けた上で、【就学援助のルールと税法上の(税金の制度上の)所得金額の関係】を考えることになります。

つまり、「税法上の(税金の制度上の)所得金額とは何か?」をよく理解して、【その後で】「税法上の所得金額が【他の制度のルール】にどう関わってくるのか?」を考えるということです。(この順序で進まないとわけが分からなくなりがちです。)


---
(詳しい解説)

「就学援助」については、「各地方公共団体(地方自治体)」がルールを決めていますので、ここでは【日本全国同じルール】の「税法上の所得金額」についてのみ解説します。

といっても、難しい計算をするわけでもないので「言葉の意味」さえ理解すれば誰でも分かるルールです。

まず、「税法上の所得」は、いわゆる「儲け(利益)」のことで、「収入の金額」から「必要経費」を差し引いた【残額】です。
式にすると以下のような感じです。

・収入-必要経費=所得(金額)

---
「必要経費?」と思われたかもしれませんが、「給与」にも「必要経費」はあります。

「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」と呼ばれているもので、簡単に言えば「給与収入から(税法上の)所得金額を計算するための仕組み(ルール)」です。

「控除」は、「差し引く」という意味で、税金の制度には「所得控除(しょとく・こうじょ)」や「税額控除(ぜいがく・こうじょ)」など様々な「控除」の仕組み(ルール)があります。

言葉が難しそうなので「わかりにくい」と思われがちですが、式にすると以下のようにとても単純です。(所得が給与所得だけの場合)

・給与(収入)-【給与所得 控除】=給与所得(金額)
  ↓
・給与所得-【所得控除】=課税所得(かぜい・しょとく)
  ↓
・課税所得×税率=税額
  ↓
・税額-【税額控除】=納める税額

---
ご覧いただくと分かりますが、「給与所得控除」は「所得控除」ではありません。(ややこしい名前を付けた人のセンスが悪いのですがしょうがありません。)

また、「所得」と「課税所得」では意味するもの(金額)が異なります。(ここも間違いやすいポイントです。)

なお、ご質問にも関係がある「配偶者控除」は【所得控除の1つ】で、他の所得控除と合計して「所得」から差し引くことになります。

このように、税金の(所得税の)計算自体は【簡単な算数】ですから、「言葉の意味」さえ分かってしまえばどうということはありません。

(参考)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/


***
◯補足:個人住民税(市・県民税)について

「個人住民税」のルールは、基本的に「所得税のルール」を元に作られています。

ですから、共通するルールが多いですが、【全然違う】ところもまた多いので注意が必要です。

---
たとえば、所得税には「(住民なら誰でも同じ金額の)均等割」のような仕組み(税金)はありません。

また、「所得(金額)が少ない人には課税しない」というようなルール(非課税限度額、非課税基準)もありません。

これは、「所得金額」から「所得控除」を差し引いた【課税所得(の金額)】を元に税額が決まる所得税のルールとは大きく違う点です。

もちろん、「(個人住民税の)所得割」は「所得税のルール」とそっくりなのですが、「均等割」については「非課税限度額」と合わせて【頭を切り替えて】考えるようにしないとよく分からなくなります。

(参考)

『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2016年04月01日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
>住民税には主に「所得割」と「均等割」がある
>……均等割:所得金額にかかわらず定額で課税される……
---
【福岡市のルール】『1 個人の市民税を納める方(納税義務者)』
http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/shisanzei/life/Index.html#1
>【均等割】も所得割も課税されない方
>……前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
>控除対象配偶者および扶養親族がいない方 35万円
>控除対象配偶者または扶養親族がある方
>35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数(注4)+本人)+21万円……

お礼

2017/02/04 16:35

リンクしてくださっているサイトのいくつかは私もすでに見ておりましたが、正直言葉の意味すらわかっていませんでした。わかりやすく教えていただき大変助かりました。後でじっくり読んで頭を整理しようと思います。取り急ぎお礼まで。

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2017/02/04 11:00
回答No.2

>1月分の所得と失業保険を合わせて103万を超えたら(平成30年度は)夫の税の扶養には入れないのでしょうか。また入れる場合、何か必要な手続きがあるのでしょうか。

誤解があるようです。

税法上の扶養を検討するときに失業保険による求職者給付は所得に含まれませんので勘案されなくてよいです。

手続きは旦那様が会社へ「平成29年分給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」に奥様を扶養として記載して提出すれば完了です。

参考までに、健康保険の被扶養者(扶養親族)認定基準には失業手当による求職給付は含まれますので注意が必要です。

>平成30年度より就学援助を受けたいと考えています。が、平成28年度分では夫の市民税だけですでに1万ほどオーバーしており、私が夫の税の扶養に入れば夫の市民税が下がり、30年度は受給資格を得られるのではないかと思っています。

これは旦那様の所得額や就学援助の条件がわからないので正確なコメントできません。

しかしながら奥様が旦那様の扶養に入れば旦那様の所得税及び住民税が下がることは確かです。

お礼

2017/02/04 12:16

ありがとうございます。
社会保険の扶養と税の扶養が別だと今回はじめて知りました。就学援助の条件が福岡市は市民税額と15歳以下の人数で決まるようです。私が税の扶養に入ると、夫の市民税が1万以上下がるのかはわかりませんが、多分大丈夫ですよね⁈子どもが4人いるので、就学援助を受けながら、仕事をセーブできたらと考えています。
失業保険が日額3612円を超えているようなので、社会保険の扶養には入れないと言われました。保険は病院のお世話にならないように気をつけて乗り切ります笑。

質問者
2017/02/04 10:22
回答No.1

配偶者控除を取れるかどうかの所得の判定に、非課税の収入は影響しません。
所得は今年1月以降に支給された給与額のみで計算すればいいです。
配偶者控除が取れそうなら、今年のご主人の年末調整の際に「扶養控除等(異動)申告書」へ質問者さんのお名前等を記載してください。

なお、就学援助というのがどこからどう支給されるものか分かりませんが、所得制限を判定する場合の「所得」には、給与所得控除以外の所得控除が考慮されない場合もあります。

東京都練馬区の就学援助制度の例:
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/kyoiku/enjo/enjo.html
(ページ中ほどの「所得金額とは」の項で、給与所得控除以外の所得控除を考慮しないことが明記されています)

正確な所得の判定基準については、支給元にお問い合わせください。

お礼

2017/02/04 11:54

私の住んでいる福岡市は、市民税額と15歳以下の人数で就学援助を受けられるか判断しているようです。税の扶養を考える時に失業保険は含まなくて良いんですね!ということは再就職手当金も含みませんよね?103万から1月の所得を引いた分を計算しながら12月まで働けば大丈夫ということでしょうか。質問攻めになってしまいすみません…。

質問者

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