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締切済み

個人事業主の売上金使い込みについて

2017/03/24 10:43

個人事業主がギャンブルで使い込んだお金についてよろしくお願いします。
こちらの他の方の質問等で、「個人事業主が私的に使い込んだお金は業務上横領にはならない」と皆様のご回答を拝見しました。
個人事業主A氏がギャンブルで売上金の使い込みをし、毎月の業者への支払いや光熱水費を当時妻であったB子が個人通帳から補てんしていました。
開業後半年で離婚しましたがお店は継続し、A氏が事業主、B子はパートという立場で4年続けましたが、昨年閉店しました。
離婚後B子が経理をしていましたが、金庫から無断でお金を持ち出す、売上金を入れた通帳を持ちだして引き出す、B子へのパート代未払い、B子の部屋に侵入してカード(A氏の名義)を持ちだしてキャッシングする等、B子が補填した総額は500万円以上になります。
お店自体は黒字経営でしたが、確定申告では使い込み分も経費として赤字申告をしていました。
閉店の際、使い込んだ金額を認め借用書に署名捺印を貰って分割返済の約束を交わしていますが、返済は滞りがちです。

このような事案で民事的、刑事的に罪として該当する犯罪はあるでしょうか。

回答 (2件中 1~2件目)

2017/03/24 11:25
回答No.2

>閉店の際、使い込んだ金額を認め借用書に署名捺印を貰って分割返済の約束を交わしています

ということであれば、「横領」ではなく「借用」になるはずです。ちゃんと借用書を交わしたわけですからね。借用書がないままお金をとっていたら横領もしくは窃盗となりますが、借用書があるなら「堂々と借りた金」という名目になります。
だってそうしないと借金した人がみんな横領か窃盗で捕まっちゃうじゃないですか。だから刑事事件は成立しませんね。横領罪で成立させたかったら、借用書を作るのは間違いでした。もし借用書を処分して「そんなものはなかった」と主張して横領罪を適用させようとしたら、むしろ虚偽告訴罪が成立するかなと思います。

一方の民事上ですが、横領があったとしてもそれは「借用」という形で落としどころを見つけたわけですから、あとは「貸した金を返せ」という形で請求することになると思います。ただ、他の方も指摘するようにいくら返せ返せと喚いて動いても、相手が返す源がなければ文字通りに「ない袖は振れない」ということになりますね。

店じたいは黒字だったけど、オーナーがギャンブルだの投資だの副業だのに手を出して本業まで潰すってのは実によくある話ですよ。あのマネーの虎に出てきた社長さんたちでも、それで会社を潰した人が何人もいたはずです。

お礼

2017/03/25 19:49

詳しくありがとうございます。そうですね、いろいろと素人では分からない事が多いです。ありがとうございました。

質問者

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質問する
2017/03/24 10:52
回答No.1

事業形態の組織そのものが会社(法人)で無く、個人ですので、事業主対B子の個人の貸借になり、訴訟する場合は民事でという事になります。ただ基本的には訴訟費用を使って、判決が出たとしても、無い者から取れないのはお分かりかと思います。

お礼

2017/03/24 11:25

早速のご回答ありがとうございます。
個人事業主が自分の得た売り上げをどう使っていても何ら罪にはならないのですね。下手に動くと訴訟費用等B子が無駄にお金を使うだけという事になりかねないのですね・・
ありがとうございました。

質問者

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