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高齢者の財産管理

2017/05/18 16:00

一般論としてお尋ねします。本人は認知症の傾向があると自覚していないけど、端から見ると、“少し認知症があるのでは?”という場合、財産管理は家族がすべきだと思います。しかし、本人が自覚していなければ、自分で財産管理をしようとするでしょう。こういう時、どうしたら良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2017/05/19 07:39
回答No.5

一般的な傾向として、認知症でなくとも
お年寄りは、自分のお金が家族によって
勝手に使われるという考え方が多いです。

私の亡くなった叔母や、友人の母親など
きちんと子供が管理していても
年金や貯金を子供が管理していると
自分が動けなくとも、子供が勝手に
していると考えているようです。

本当の認知症ならば、診断の上家族がするべきですが
(後見人として裁判所の許可をとる)

現在の状況からして考えられる方法は
話し合ったうえで、銀行印を預かり
キャッシュカードのおろす限度額を低くする
その程度で十分ではないでしょうか?

貯金通帳を管理すると言えば断られると思いますが
印鑑のみであれば、断られることはないと思います。

その他金額がわからなくてもどこに預けているか
確認しておくことです。

お礼

2017/06/02 11:23

丁寧に回答してくださって、ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (7件中 1~5件目)

訪問販売などの悪徳業者の被害や投資詐欺などにあうと、一気に資産はなくなっていきます。

一度、被害にあうと次々と悪徳業者が訪れることもあります。

また、身近な親族が親の年金や預貯金を浪費することを経済的虐待といいますが、多くの被害が起きています。

このような被害は、あとから回復すること(お金を取り戻す)はとても難しくなります。

成年後見(法定後見・任意後見)制度を利用されて、法定代理人等となり、財産管理・身上監護をおこない、ご本人の保護をされることをお勧めします。

お礼

2017/06/02 11:20

ありがとうございました。

質問者

針尾 昭司(@hario-office)プロフィール

成年後見(法定後見・任意後見)の専門家司法書士です。認知症・知的障害・精神障害など脳機能の疾病により、法律上の手続きが十分に行えない人の財産管理・身上監護をサポートさせて頂きます。次のような時はお気軽... もっと見る

2017/05/20 12:18
回答No.6

俺がお袋を預かってもらっている施設では、「この施設に預かってもらってから母は認知症なのに、要介護4から要介護2になりました」と話した人がいる。

つまり、認知症でも要介護の対象となるけど、居住している市町村に要介護の申請をする必要がある。その場合は主治医の意見が必要となる。質問者さんは一般論として、《端から見ると、“少し認知症があるのでは?”という場合》と記述している。そういう場合、主治医に相談するのが先決だ。主治医は、開業医の内科で取り敢えずはいい。判断はそれからだよ。

また、認知症となっても施設に預かってもらわない場合、家庭裁判所に申請して成年後見人制度を利用すればいい。その場合は、成年後見人が財産管理を家庭裁判所の許可を得て行うことが可能となる。

ただし、そこまでしないのならば、近年増加しているオレオレ詐欺などに合わぬよう電話機の側に注意書きをしておいた方が良い。また、対象者がOKすれば、対象者の名義の資産を代わりに管理することは可能だ。そして、その他でも家族が対象者の言動に注意を払うしか方法はなくなるよ。

2017/05/18 22:04
回答No.4

>“少し認知症があるのでは?”という場合、財産管理は家族がすべきだと思います。

あくまで、当事者が決める事です。
家族に管理を依頼する事もあるし、弁護士に依頼する事もあります。
まぁ、最近の弁護士は「無断で使い込み」をしていて「毎年、数十名が弁護士資格失効」になっています。
使い込みは、被害者からの訴え出ないと表面化しません。
ですから、本当は毎年数百件は事件が起きているでしようね。
とすれば、当事者も家族に依頼する事が安心です。
但し、家族全ての同意が必要になりますがね。
「相続財産が無くなる」事を、非常に嫌う家族も存在します。
相続になると、確実に争いになります。^^;

>本人が自覚していなければ、自分で財産管理をしようとするでしょう。

本人が「どの程度、認知を自覚しているか」次第ですね。
生年月日・住所・氏名・年齢・現在の年月日曜日等が理解出来ていれば、認知症ではありません。
単なる「物忘れ」です。
物忘れ・非常に軽度の認知症状では、本人が管理するしかありません。
本人に無断で財産を管理すれば「異常な怒り」が起きますし、認知症状が進みます。

>こういう時、どうしたら良いでしょうか?

先ず、認知症状が進んだ場合に備える事です。
本人名義の預貯金・取引証が、どこの金融機関(銀行・証券など)に存在するのかを確認。
認知症になった時点では、本人名義の口座等は確認できません。
取引先金融機関が分かれば、認知症になっても「家族の同意の元、家族で管理が可能」になります。
余談ですが・・・。
認知症になると、多くの者は「私の財布が盗まれた」とか「私のお金は、何処に隠した」と大声で怒りを表します。
それだけ、お金に対しては強い欲求があるのです。
未だ少しの認知症かな?という場合は、先に書いた通り「預貯金の確認」です。

2017/05/18 19:23
回答No.3

こんにちは。

一口に財産と言っても不動産のような財産なのか預金を含めた現金なのかによって扱いが違うと思います。

なお、私は軽度のアルツハイマー性認知症になってる96歳の実母を扶養するため二世帯住宅で同居してる66歳の長男ですが、父親が亡くなった際に長男の私が母親を扶養する条件で父親名義だった土地(約90坪)と建物(延べ坪面積約40坪)を母親と共有名義で相続しました。

その後、私は結婚して妻と共働きを続けながら懸命に預金をして、私達夫婦の預金と住宅ローンで延べ坪面積約73坪の二世帯住宅に建て直した際に土地を担保に住宅ローンを組むため、母親と共有名義だった土地の名義を生前贈与の形で長男である私一人の名義にしました。

当然、母親としては土地をくれてやったという意識があるため、亡き父親の遺族年金と母親本人が受給する国民年金と合わせて2ヶ月毎に支給される28万円ほどの年金からは光熱費の一部として2万円しか出さないため残り26万円ほどは母親の自由ですから、毎月数万円の定期預金をしてることで、10年以上前に「私が死んだ時の戒名代500万円は貯まったよ」と言われましたから、現在では推定1,000万円近い預金があると思いますけれど、然り気無く預金の話をすると「お前は私の貯金を当てにしてるのか!」と酷く不機嫌になるため、私達長男夫婦が母親の定期預金証書などを預かって管理することは困難な状況です。

ちなみに、戒名代の500万円というのは、我が家の菩提寺が東京の港区にあるため、亡き父親の戒名と同ランクになる「〇〇院〇〇〇〇大姉」というような戒名になると500万円の御布施が必要になることを住職などから聞いて知ってるからで、私達長男夫婦に金銭的な負担を掛けたくない気持ちは有り難いですが、96歳という高齢で軽度のアルツハイマー性認知症になっても意外と金銭的な考えはシッカリしてますから、母親本人が管理を私達長男夫婦に任せると言い出すまでは様子を見るしかないと思っています。

2017/05/18 19:21
回答No.2

認知症が進んでいれば、成年後見制度を
利用できますが、少しでは難しいです。

騙して、家族が仕切るしかないでしょう。

通帳や登記簿などを隠してしまいます。

少し惚けているのであれば、可能かも。

お礼をおくりました

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