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締切済み

社会保険について質問です

2017/05/25 16:22

現在、夫の社会保険(厚生年金)に妻が3号被保険者となっていると仮定します。

2014年・・・夫収入400万、妻収入0円
2015年・・・夫収入400万、妻収入300万(FXでの収入)
2016年・・・夫収入400万、妻収入0円(損失)
2017年・・・夫収入400万、妻収入10万(FXでの収入)

上記の場合、2016年に妻は夫の厚生年金の3号被保険者から抜けて
2017年に再度、妻は健康保険被扶養者(異動)届の手続きをして、
夫の厚生年金の3号被保険者に加入させて貰うのでしょうか?

それとも、安定収入とはみなされず、3号被保険者からは抜けなくても良いのでしょうか?
お手数ですがご回答お待ちしております。

回答 (2件中 1~2件目)

2017/05/25 20:08
回答No.2

>……3号被保険者からは抜けなくても良いのでしょうか?

残念ながら、「FX取引の収入」は「給与収入」のような「恒常的な収入」ではないため、「健康保険の運営者(もしくは旦那さんの勤務先)」に確認してみないとどう取り扱うべきかを判断することはできません。

別の言い方にすると、「FX取引」は、(パート勤務など違って)一人ひとりの事情によって収入状況がまったく異なるため、【画一的な(単純な)ルールを作るのが難しい】ということです。

---
なお、「被扶養者資格の認定基準(審査基準)」は、【健康保険の運営者ごとに】違っていますのでご注意ください。

「健康保険の運営者」のことを専門用語で「保険者」と言いますが、保険者は(お手元の)保険証に記載されています。

(参考)

『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『リンク集>健保組合|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/
※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html


***
備考1:「FX取引による収入」の取り扱いの【例】

上記の通り、「画一的なルールを作るのが難しい収入」なので、ざっと検索しただけでは、ルールに「FX取引」と明記している「健康保険組合」は見つけられませんでした。

おそらく旦那さんが加入している健康保険も同様(ケース・バイ・ケースで判断)かと思います。

ちなみに、あくまでも【一例】ですが、以下の【味の素健康保険組合】の場合は、【おそらく】「(5)不動産収入・利子収入・投資収入・雑収入」と判断されるか、もしくは「退職金等の一時的な収入(≒継続性のある収入ではない≒収入には含めない)」と判断されるかのどちらかになる【はず】です。

『被扶養者の認定について>3. 被扶養者の収入基準』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html#3


***
備考2:「健康保険の被扶養者の資格」の【再確認】について

「健康保険の被扶養者の資格」は、【各保険者ごとに】、定期的に再確認(再審査)が行われています。

この再確認のルールも【各保険者ごとに】違っています。

たとえば、【平成29年度の】「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の再確認のルールは以下のリンク記事にあるとおりです。

『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590

(参考)

【味の素健康保険組合のルール】『被扶養者資格確認調査』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html


***
備考3:「健康保険の被扶養者(の資格)」と「国民年金の第3号被保険者(の資格)」について

「健康保険の被扶養者(の資格)」と「国民年金の第3号被保険者(の資格)」は、ほぼセットのように資格の認定(と削除)が行われます。

ですから、たいていの場合は【同時認定・同時削除(セット)】と考えていても特に問題はありません。

しかし、本来は【別々の資格(制度)】であることは知っておいたほうがよいと思います。

---
たとえば、以下の記事にありますように「国民年金の第3号被保険者の資格」【のみ】認定してもらえる場合【も】あります。

『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html

(参考)

『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』
http://diamond.jp/articles/-/20025

補足

2017/05/25 21:10

本当に分かりやすく教えて頂き有り難うございます。
ゆっくりリンク先を確認し、理解したいと思います。
まずはお礼のみで失礼致します。

質問者

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質問する
2017/05/25 17:09
回答No.1

2015年に妻は夫の厚生年金の3号被保険者から抜けて2016年に再度、妻は健康保険被扶養者(異動)届の手続きをして、夫の厚生年金の3号被保険者に加入させて貰います。

補足

2017/05/25 21:11

ご回答頂き大変感謝致します。
まずはお礼のみで失礼致します。

質問者

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