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ベストアンサー

個人法人の厚生年金保険・健康保険

2017/08/19 15:35

私(69才)は、個人で法人(有限会社)として仕事をしています。
雇用者はいません。

厚生年金保険・健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?
加入しなければ罰則を科せられるのでしょうか?

加入していない(できない)のは、
仕事が少なく保険料を支払う余裕がないからです。

罰則があるなら、
法人をやめて個人事業所にしようか・・・とも思っています。

よい方策があったら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

2017/08/19 16:30
回答No.1

結論から言いますと、法人事業所(株式会社や有限会社など)はすべて、従業員数にかかわらず強制適用事業所になります。事業主(法人の代表者)だけのときも含みます。
したがって、有限会社であるうちは、健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。法人の代表者や役員も被保険者になります。

法令上、未加入のときには、ちゃんと罰則があります。
厚生年金保険法第102条により「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
いままではこれが現実に適用されることは皆無に等しかったのですが、平成27年10月から厚生年金特例法(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律)が施行され、事業所の納税データを元に国税庁と連携し、国税徴収法に準じて、加入逃れを厳しく監視することになりました。
早い話が、悪質性が高いということになってしまうと、罰則が適用されてしまうことになります。

そうは言っても、現実的な問題として加入しようがなければ、それはそれとして回避法が用意されています。
個人事業所であれば、常時5人以上の従業員を有していなければ適用除外となるからです。
したがって、お考えになられているとおり、法人形態をとりやめて個人事業所に切り替えることが、最も現実的な方法ではなかろうかと思います。
(質問者さんの年齢を考えたときに、介護保険や高齢者医療保険、厚生年金保険への加入可能年齢[70歳未満まで]を考慮しても、最も妥当だと言えます。)
 

お礼

2017/08/20 11:37

回答ありがとうございます。

自分の年齢・体力・仕事量から保険に関係なく
(今後も)廃業 or 個人事業所ということは考えていました。

実は、突然(?)9月7日までに加入手続きを・・・という連絡がきました。
事前に連絡があったのか記憶がありませんが。

法人としての廃業手続きがどのようなものか、
どのくらいの期間がかかるのかわかりませんが、
来年の3月の年度末に廃業というのが、わかりやすい案だと思っています。

年金事務所から催促の連絡がきたら
「3月に廃業します。」といえば猶予されるものでしょうか?

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2017/08/20 17:47
回答No.2

回答1へのお礼文をいただき、ありがとうございます。
各年金事務所の厚生年金適用調査課で加入についての窓口相談を行なっていますので、必ず、指定されたという9月7日以前に1度、相談にお出かけ下さい。
のち数回の相談が必要になる、とは思いますが、法人としての廃業や個人事業所化も含めて、いろいろとアドバイスなどをいただけるはずです。

廃業にあたっては、法務局での登記関係手続や、債務の清算・確定申告といった税務署関係手続など、かなり煩雑な手続が伴います。
私の専門外なので詳細の記述は差し控えますが、社会保険関係と併せて、確実に処理を進めてゆく必要があるでしょう。

いずれにしても、たとえ廃業するにしても、相当の時間がかかります。
ですから、廃業の意思があるのならば、事業継続が厳しいことを証明し得るような何らかの証拠書類等(課税証明書など)を添えて、廃業までの時間的な猶予がほしい旨を、正直に年金事務所に伝えてみて下さい。
所定の期限までに相談に出向いていただけば、いきなり罰則が適用されるようなこともなく、まずは、事情をきちんとくみ取っていたただけるはずです。
電話や郵便でのやり取りではなく、年金事務所の窓口で直接やり取りすることが大きなポイントになると思います。
 

お礼

2017/08/21 07:38

回答ありがとうございます。

>年金事務所の窓口で直接やり取りすることが
>大きなポイントになると思います。
現実的なアドバイスもありがとうございました。

質問者

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