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公的年金の所得税控除について

2017/10/09 12:13

父から共済年金の扶養親族等申告書に記入したので、投函前に確認してほしいと依頼されました。私とは別世帯で、父のみ生活しております。
控除の要件に、障害者控除というのがあり、所得等条件は満たしているようです。
父はペースメーカーを4年前に装着して、身障手帳一級を交付されていますが、
共済組合への書類には届出していないため、今回送付されたH30度分扶養親族等申請書という書類にも控除明細の本人障害欄には該当なしマークになっておりました。
厚生年金の源泉徴収票も確認したら、同様でした。
これまでは毎年、私が代行して確定申告作成を行っており、そこで、障害者控除を適用していましたので、所得税の精算は、問題なかったという理解でよいでしょうか。
年金額支払に差は出るのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2017/10/09 13:41
回答No.1

扶養親族等申告書の障害欄にチェックして提出することにより、障害者控除が受けられます。具体的には、隔月で支給される年金額から、その障害者控除を考慮した税額で源泉徴収されるようになりますから、少しだけ支給額が増えます。

なお、共済年金と厚生年金の両方を受給されている場合には、二重に障害者控除を受けることはできませんので、どちらか一方の年金の障害欄にチェックすることになります。

もし、どちらの年金の障害者控除欄にもチェックしなかった場合でも、質問者さんのように代行して確定申告すれば、源泉徴収され過ぎた税金が還付されますから、結果的には同じことになります。

なお、身障者手帳一級ということは、普通障害ではなく、特別障害に該当すると思いますので、控除額はより大きくなります。

お礼

2017/10/09 14:26

早々のご回答ありがとうございました。確定申告してきたから、問題ないかとは、思いましたが、これでよく理解でき安心しました。

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